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Re: 普蘭合衆国の一連の行為を受けた共同声明

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普蘭合衆国

なし Re: 普蘭合衆国の一連の行為を受けた共同声明

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021/4/18 18:05
普蘭合衆国  一人前   投稿数: 80

回答を行わずに鎖国状態になっておりましたが、
普蘭合衆国として、外交を再開したため本共同声明に対する返答を改めて行うものとします。
※凍結時点での状況を維持したままの回答となります。
※時系列を踏まえた調整をするならば、別途協議の場所を頂ければと思います。

まず最初に、普蘭合衆国としての立場の表明を行います。
我々は「正当性なき戦争行為」を否定します。
ただし交渉の過程において、相手国側の不誠実、
あるいは交渉する気がないと判断した事案に関しては「正当性を満たしている」と判断し、武力行使も含めた制裁行為を容認します。
上記に基づいて、FENAにおけるカレストノープル平和議定書の条文を合衆国は解釈しております。

続けて、フリューゲル平和原則条約起草委員会における脱退表明についてです。
弊国内で十分な議論を踏まえた結果、相手国側の不誠実あるいは交渉する気がないと判断した内容に関して、
当事国の意思判断よりも包括的な枠組みによる解決を重視する姿勢を草案から感じ、
国益と照らし合わせた結果、現時点では枠組みから一旦離脱することで自由な判断を行う立場を維持したい意図から離れる選択をいたしました。
「当事国同士の解決をまず優先し、どうしても解決が不可能な時に当事国双方の合意をもとに第三国の仲介を依頼する。」
この様な流れが理想であると考えるからです。
つまり、「正当性を満たしている」と判断する内容に関して、
「当事国」よりも「包括的な枠組み」が優先される内容に認識・解釈の齟齬と埋められない溝を感じたわけです。
共同声明では、「彼らもその基本原則が国際社会のルールとして明文のものになることは自ら同意していたのである。」と断じておりますが、
最終的な意思決定を行っていない段階のもの、
ましてや認識・解釈の相違故に脱退したものを「かかる責任は根拠づけられる」とまで踏み込むことに違和感を感じざるえません。
以上を、合衆国の基本外交姿勢として改めて表明します。
さて、ここからは共同声明で挙げられている内容に関して表明を行います。

第一に、
ストリーダ王国に対し「経済封鎖」を構想し、ストリーダ王国に燃料を輸出しているライン共和国、タヂカラオ国カタルシア王国に対してストリーダへの燃料貿易の停止を要求した。」
とありますが、まず最初に構想段階と正式発効したものでは意味合いが異なることを指摘します。
フリューゲル世界では大小様々な構想段階のものがあり、その中で関係各国と調整あるいは打診をすることは日常茶飯事であります。(フリューゲル平和原則条約起草委員会も内容や公開の範囲は違えど構造は同様です。)
ストリーダ王国は、国際貿易における自国消費量が高く輸出貢献が低いとの観点から「経済封鎖」による現状改善を求める構想が議論されていたのは事実です。
ただし、公式声明などによって相手国に対して要求がなされていない段階であり、何らかの条文に基づいて経済封鎖を発動した国もなかったこと、
国家間の非公式な調整・協議であり、経済封鎖に至るまでの根拠が適切であるのか、また経済封鎖以外の手段で解決する可能性はあるのかといった検討段階のものです。
以上から、水面下で調整・協議あるいは態度表明を要請をしているものが部分的ないし恣意的に悪意ある形に歪められて暴露されたもので、
貿易是正を求める構想の本質が普蘭合衆国が行ったとされる示威行動に関する糾弾へと変容している点を指摘します。

共同声明では「このような、普蘭合衆国の一方的な要求や、それに伴う軍事力を背景にした恫喝がライン共和国を含む複数の国家と普蘭合衆国の対立の背景にあったことは、普蘭合衆国の行う戦争行為の正当性を失わせるものである。」
とありますが、一方的な要求である、また軍事力を背景にした恫喝であるということを示した証拠は、
「ストリーダ通信社の公開したタヂカラオ国に対する普蘭合衆国の極秘通信」が公に提示されている現状唯一の内容です。
タヂカラオ国内からではなく、なぜ他国それも不利益を被る対象であろうストリーダ王国の通信社が文章を入手して発信したのか疑義があります。
文中の表現を借りるのであれば、烈加天露中とは協議を行い経済封鎖構想に対する態度表明は受け取っていた(注:容認・黙認・中立に分かれる)など、
一定の事実は含まれているとは思われますが、普蘭合衆国としては本文章の存在そのものを否定するものです。
後述しますが、ライン共和国により行われた普蘭合衆国への「挑発的な通信が送付された」文章の証明を不可能とするのであれば、
タヂカラオ文章も「通信文をコピーした形式」「後発的に追加提示された資料」という点では同一です。
タヂカラオ文章を信頼に値するとし、ライン文章を証明不可能であるとする根拠を提示頂きたいです。

弊国は、ライン文章の立証・証明に関して協力を惜しみません。
ただし、同一の条件においてタヂカラオ文章も検証する必要性があると考え、
まずは相互の当事国からのヒアリングする機会を設ける、あるいは背景情勢に関する調査を行い立証の足掛かりとするべき旨を提案します。
ストリーダ王国に対する経済封鎖構想は、タヂカラオ文章如何によって大きく問題構造が変化するものです。
追加の提示資料などがあるなら、それも込みで原文であることの立証が焦点になると思いますが、ご認識をお伺いしたいです。

第二に、
ミルズ皇国内における反乱軍を支援していた軍事顧問団がライン共和国軍により殺傷された」とする内容についてです。
共同声明内において、「正式なミルズ皇国政府の要請を受けて」とありますが、
当時継続した内戦状態にあったミルズ皇国は、国際社会も政府側・反政府側の支持が分かれていた状況で「正式な要請」と断じれる状態ではそもそもありません。
ミルズ皇国内の政府側・反政府側それぞれ支持していた組織によって見方が異なるからです。
共同声明の内容は、片方を支持する立場による主張でしかないと指摘をいたします。
もちろん弊国が主張する意見も、もう片方を支持する立場による主張です。
尚、ミサイル攻撃による開戦事例としては、73年戦争や、記録に残ってないものでも何例も事例があります。
状況や構図は異なりますので一概に包括することはできませんが、「開戦に至る正当性を満たしている」過去の実例として提示しておきます。
http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/?73年戦争
事実として言えるのは、当時ミルズ内政は非常に不安定で外交交渉過程においても表明内容を二転三転している状態で信頼を著しく失っている状態でした。
ミルズ報告書とされるものにも、最後に「なおこの資料は時期等について判然としない部分が多々ある事をご了承頂きたい。」と全ての信憑性を失わせる一文があります。
http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/popnupblog/index.php?postid=2851
この点においても共同声明に記載されている内容は不可思議で、一方的にミルズ皇国を称する組織の主張を取り上げて弊国の主張を否定しています。
まずは、当時の状況を普蘭合衆国ミルズ皇国・ライン共和国・共同声明代表国からなる調査団を結成して当時の状況を整理するところから改めて始めるべきではないでしょうか?
その上で、弊国に認識の誤りがあったのであれば、宣戦布告理由の1つからは撤回する用意があります。

第三に、
「宣戦布告後、普蘭合衆国政府はライン共和国より送られたとする極秘通信を後発的に公開したが、ライン共和国政府は明確にこれを否定した。
この点において両国の主張は食い違っており、極秘通信が事実であったか否かについて客観的に証明することは不可能であることを、本声明参加国は確認する。」
とする内容についてです。
すでに「第一」とする内容にて概ね指摘と提案を行っておりますが、
タヂカラオ文章も後発的に公開している点、普蘭合衆国としても「第一」とする内容における主張で明確に否定した点から、前述のとおり改めて2文章をそれぞれ検証することを提案します。
共同声明文章の通り、ライン文章を客観的に証明することを不可能とするのであれば、タヂカラオ文章も客観的に証明することは不可能ではないでしょうか?
しかもタヂカラオ文章はやりとりをした当事国以外から開示されている分、間接提示という点から更に信憑性が劣る旨の指摘をせねばなりません。
タヂカラオ文章が立証できないのであれば、共同声明におけるストリーダ経済封鎖構想に関する共同声明の言及構造全体に関わることですので、改めて指摘するものです。

補足として更に2点申し上げておきます。
1点目は「後発的にライン文章を公開した」とありますが、当時国際通信網エラー(鯖の不具合)により書き込み手段が限定されていたこと。
また、ライン文章を公式に公開したのは国際通信網エラーにより緊急的に用意された通信網内においてで、
宣戦布告の数時間後(リアルタイム)であり、「何らの役割も果たさないことは自明」とするには状況的に無理があることを指摘します。
上記を容認するのであれば、過去現在問わず当初記載した段階から時間差が生じて追記した内容は「何らの役割も果たさないもの」となります。
ライン開戦に至る情報に関しては宣戦布告前後に複数の国家に共有も行っている状態であり、これは共同声明参加国の一部にも行っていたので後付けでないことは立証できるかと思います。
対する、タヂカラオ文章はライン共和国と弊国が講和したのちに提示されています。
「後発的」が指す範囲・解釈にもよるので指摘に留めますが、客観的に確認できる事実経緯を上記として記しておきます。

2点目は「極秘通信が事実であったか否かについて客観的に証明することは不可能であることを、本声明参加国は確認する」とありますが、これは国際慣例上の新解釈です。
何故ならば、過去の事例として普欧帝国およびノイエクルス連邦が極秘通信をもとに宣戦布告を行い開戦に至っているからです。
http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=345&sty=2&num=1
http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=348&sty=2&num=1
本事例において、極秘通信は開戦のきっかけとなった重大事項です。
構図としては同じにも関わらず、極秘通信文章の正当性に関する疑いは一切持たれてはいません。
つまり、極秘通信を基にした宣戦布告を行った訳です。
新しい解釈や秩序を持ち込むのはやぶさかではありませんし、従前の様な開戦形式を防ぐために「フリューゲル平和原則条約起草委員会」が発足したのかもしれません。
ただここで主張したいのは、弊国が今回行った行動は過去の国際事例に基づいて行ったものであり、決して事例のない無法行為ではないということです。
「フリューゲル平和原則条約起草委員会の脱退理由」にも記しましたが、弊国の立場として現状の国益を守るためには既存秩序の維持が適切であるとの判断に基づいています。

以上から今回の行動に関しては、過去の事例における既存秩序の範疇において、
極秘通信文章はそもそも疑う対象ではなく無条件に信頼された上で外交材料に出来ることが言えるため、ライン文章に基づいて宣戦布告を行ったことに対する正当性は立証されていると説明することができます。
無論、今回の様に立ち位置が異なる側から新しい極秘通信文章が出たことによって従前の極秘通信文章に疑義が呈される場合は、文章の真偽に関する相互の検証が必要となることも自然の流れと思います。
少なくとも検証なく「極秘通信が事実であったか否かについて客観的に証明することが不可能である」と断ずることはタヂカラオ文章無条件の信頼と相反する表明であるとの指摘は免れません。

これらが本来の主張を述べた上で、共同声明の内容に歩調を可能な限り合わせた弊国からの相互検証に関する提案を行った理由になります。
新しい解釈や秩序を共同声明参加国が定義するので、それに従えとの主張であるならば改めて表明頂ければと思います。
そして、「本件に関する仲裁及び我が国への非難を行う国家は同様に宣戦布告対象となることを心すべし」
との宣戦布告に関する一文ですが、これは弊国がライン開戦情報を共有した際に、一部の国家から不賛同・あるいは否定的な見解が提示されたが故に発端します。
また、同時に普蘭合衆国に対する貿易中断の可能性に言及し、事前の平和解決に対する交渉が不足しているとの主張が繰り返されました。
ライン共和国とは上述の通り係争案件があり協議を行っている中、ライン文章が発信された時点で宣戦布告に至る「正当性を満たしている行為」に該当するとの弊国判断と、
これを阻止される訳にはいかない思いから、障害となる条約及び枠組みについて行動を通して強い警告を示しましたが、不必要に攻撃的になった点は謝するものであります。
また、国際通信網エラーにより特定の機器(SmartPhone)を利用して限定的な文字数で発信する状況であったため、記載量が少なく表現に問題があった点もこの場において釈明いたします。

最後に、これは弊国から共同声明各国に対する問いかけとして申し上げます。
共同声明は既に講和済みのライン共和国と弊国の事案に関して、追加行動として謝罪を求めるものとなっています。
構図としてお伺いしたいのが、
当事国同士で解決・講和していないものに対して、第三勢力が介入し収束させるのであれば国際慣例上頻繁にみられることなので理解もできます。
しかし本共同声明はどうでしょうか?
ストリーダ経済封鎖構想とライン共和国の件を、
同一の恫喝行為を行っていると印象を与える関連要素として持ち出しただけでストリーダ王国を取り巻く構造解決に関する方向性の言及がない点、
講和済のライン共和国に対して更なる行動を求めている点の2点は、ただ普蘭合衆国に対する疑義を提起する以外の何物でもないと感じております。
ライン共和国側も講和したにも関わらず挑発的な報道を発信しております。
にも拘らず係争内容を再加熱する様な行動を取るライン共和国側に何ら警告もなく恣意的な肩入れを感じずにはいられません。
ライン共和国側に立って係争が未解決であるとの立ち位置でこの声明を出しているのか、
それとも中立などそれ以外の立場によるものなのか改めて意思表示をお願いしたく思います。

以上、一連を通して謝するものは謝し、根拠や状況の把握・立証が不十分である点は指摘を行いました。
弊国から提案した検証・調査が必要であるとする部分は、実施されない限り共同声明文章自体の事実認識がまず合意できないと考えておりますので、
もし現状のままで妥当性が担保できるとするならそのご主張、協議する事柄があると思われるならそれらのご返答をお待ちしております。

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