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【公開質問状】ロムレー湖畔共和国、普蘭合衆国、カルセドニー社会主義連邦共和国による、レゴリス帝国に対する

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ロムレー湖畔共和国

なし 【公開質問状】ロムレー湖畔共和国、普蘭合衆国、カルセドニー社会主義連邦共和国による、レゴリス帝国に対する

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2019/4/26 20:22
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61
レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約に関する公開質問状
発出日時
フリューゲル暦832年7月22日(29973期)
署名国
ロムレー湖畔共和国, 247.pngロムレー湖畔共和国普蘭合衆国, 286.png普蘭合衆国カルセドニー社会主義連邦共和国, 262.pngカルセドニー社会主義連邦共和国

 ロムレー湖畔共和国普蘭合衆国カルセドニー社会主義連邦共和国は、さる831年9月28日にレゴリス帝国セニオリス共和国の間で調印された「レゴリス帝国によるセニオリス共和国併合条約」(以下「併合条約」と略)について、その条文の内容が極めて簡潔で解釈の多義性を容認するものとなっており、それによって発生する法的関係および法的地位もまた多様な理解が可能であるために各国の不要な懸念を招いていることが、国際社会の動揺と混乱を招いている一因であると判断した。
 よって我々は、レゴリス帝国政府に対し合同で質問状を送付し、その条文に関する解釈上の問題について解決を図ることとした。

 なお、併合条約の発効後にはセニオリス外務省は存在しなくなると考えられ、セニオリス外務省の見解が実質的な効力を持つとは考えにくいことから、条文解釈を法的に将来提示しうる唯一の存在であるレゴリス政府のみに質問状を送付することとした。
 万が一本質問状への回答で併合条約発効後のセニオリス地域が独自の外交権を持つとされた場合には改めて対応することとする。

 質問の内容は以下の通りである。

  • 第1条でいう貿易権の定義とその権限の範囲
    • 軍事物資の取引も貿易権の一部としてセニオリスの自由に委ねられるか
  • 第1条でいう統治権の定義
    • ディースブルク講和条約に基づく制限に関する責任の所在
  • 第5条でいう地方自治権の定義とその権限の範囲
    • 第5条でいう地方自治権と第1条でいう統治権との異同
    • 第5条でいう地方自治権は、第三国と条約・協定等を締結する権限を含まないと考えてよいか
    • 第5条でいう地方自治権における軍政上の権限
  • 第6条でいう有事の定義
  • 第6条に基づき行われた軍事行動に関する責任の所在
  • 第7条でいう「セニオリスを護る」の意味する内容

以上

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