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カルセドニー社会主義連邦共和国と有志連合間における軍需物資支援協定 調印式

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし カルセドニー社会主義連邦共和国と有志連合間における軍需物資支援協定 調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2018/12/31 21:24
カルセドニー社会主義連邦共和国と有志連合間における軍需物資支援協定
フリューゲル暦 813年 3月27日
カルセドニー社会主義連邦共和国クリソプレーズ特別市レゴリス帝国大使館
Embassy-regolith-chalcedony.jpg
参加国
Flag-U-Chalcedonym.png
カルセドニー社会主義連邦共和国
Flag_of_the_regorisu-icon.png
レゴリス帝国(有志連合代表)
  • 第1条 カルセドニー社会主義連邦共和国及びレゴリス帝国ヘルトジブリール社会主義共和国普蘭合衆国昭栄国ロムレー湖畔共和国(以下有志連合構成国と呼称する)は以下の条項を履行する義務を負うものとする。
  • 第2条 カルセドニー社会主義連邦共和国はその保有する軍需物資を有志連合構成国に移転することができる。
    • 第1項 ここで、軍需物資とは砲弾として定義される。
    • 第2項 移転された軍需物資は移転先の国が以後その所有権を有するものとする。
  • 第3条 前条に定められる軍需物資の移転に際し、有志連合構成国は定められた対価をカルセドニー社会主義連邦共和国に移譲する。
    • 第1項 対価は鋼鉄・石油・燃料・有志連合構成国発行の資金債券の4種類に限定される。
    • 第2項 対価のレートは付属議定書においてこれを定める。
    • 第3項 有志連合構成国発行の資金債券の詳細についても付属議定書でこれを定める。
  • 第4条 カルセドニー社会主義連邦共和国は有志連合構成国発行の資金債券を資金により購入することができる。
    • 第1項 有志連合構成国発行の資金債券のレート及び詳細は第3条のものと同等とし、付属議定書でこれを定める。
  • 第5条 本協定は一方の締約国ないし締結陣営が他方に終了を通知した18期後を持ってその効力を失う。
    • 第1項 この際、軍需物資の移転またはその対価の移譲が完了していないものはこの18期の間に完了させることを双方は了解する。
  • 第6条 締結国及び締結陣営は必要に応じて協議を行い、本協定及び付属議定書の改廃について決定する。

付属議定書

  • 第1条 砲弾・鋼鉄・石油・燃料・有志連合構成国発行の資金債券のレートは以下の通りと定める。
    • 第1項 砲弾1万メガトンのレートは12兆Vaと定める。
    • 第2項 鋼鉄1億トンのレートは4兆Vaと定める。
    • 第3項 石油1億バレルのレートは1兆Vaと定める。
    • 第4項 燃料1億ガロンのレートは1兆Vaと定める。
    • 第5項 有志連合構成国発行の資金債券1兆Va相当のレートは1兆Vaと定める。
  • 第2条 有志連合構成国発行の資金債券は以下の通りの効力を有する。
    • 第1項 償還期限は無期限、利子については存在しないものとする。
    • 第2項 その所有者は各年毎に1回債権を発行した有志連合構成国のうちいずれか1国に対して償還を求めることが可能であり、その場合償還を要求された有志連合構成国は18期以内に所有者またはその指定する第三者にその額を送金するものとする。
    • 第3項 1回の償還毎に求めることができる償還額は100兆Vaを上限とする。
    • 第4項 所有者と債権を発行した有志連合構成国が同意した場合、資金以外により償還を行うことも可能とする。
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