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2012 | 12
石動和寧日報  旧龍鮮日報、石動移民後、在石和寧人向け新聞として再出発
9月 30 (月曜日) 2013
【寄稿】幹国人は庚午六賊を未来永劫許さない 13:40   
490年の開戦から、我が国の間では庚午六賊(こうごろくぞく/경오도적 )という言葉が流行った。

庚午とは490年の干支であり、六賊とは我が国と盟邦ノイエクルス、ブリュノールへ侵略戦争を仕掛けた連合の指導者、即ち

水宝玉王国(アクアマリン王国)少女王    アリス・エアリーヌ

烈吾莉洲帝国(レゴリス帝国)総統      リーゼロッテ・ヴェルトミュラー

中津帝国(ミッドガルド帝国)皇帝      フェリックス・ベリヤ

弖柚璃亜連合王国(ティユリア連合王国)国王 レオン2世・ティユリア

窘邇栖斯坦共和国(クルジスタン共和国)首相 エーミール・グスターヴ

聖拝火教国(聖マズダー教国)教皇      ゾロアスター

の6人を指す。

この6人の野蛮な酋長たちのせいで悠久の歴史を誇る幹国とノイエクルスは灰と化してしまった。

我が国は2000万人以上の同胞の命を失った。

しかも卑怯なことに停戦を宣言し、兵を引き上げた我が国に対する爆撃は未だ続いているのである。

現在、ルーシェベルギアス公国主導による和平交渉が行われているが、会議に出席している烈吾莉洲代表はアドリア宣言を少し変えただけのものを持ち出してノ連代表たちを困惑させていると聞き及んでいる。

なるほど、ここまで書いてようやく連合側の策が分かった。あえて無理難題を出して時間を稼いでいる間に我が国への攻撃を続け人口を200万人以下にし、強制敗戦させることを狙っているのだろう。

なんと狡猾で汚い連中であることか。

最早、我が国に戦う力は残されてはいない。連合の攻撃で我が国は原始時代まで戻ってしまった。

しかし、神代の昔から受け継がれてきた龍鮮魂が折れることはない。

全幹国人は千年後、いや未来永劫まで庚午六賊を許すことはないだろう。

彼らは勝者を気取っているが、その勝利が砂上の楼閣であることに気づいていない。

武力によって築かれた栄光は武力によって崩壊する。因果応報だ。

彼らがそれに気づいた時にはもう遅い。報いの時は必ず来る。庚午六賊がベットの上で穏やかに生涯を閉じることはない。彼らが死に追いやった敵味方あわせ1億人以上の霊魂の怨嗟を浴びながら地獄に落ちることだろう。



寄稿 元ゾロアスター教幹国管区主教 柳純桂

(補足 各国の漢字表記は幹国・中夏・秋津・石動・萬州・檬古など東方諸国でよく使用されているものである。)

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龍鮮日報 第三十三号 492年(光龍8年)9月15日発行

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9月 29 (日曜日) 2013
【軍事】敵軍の非道な光線攻撃により壌平市壊滅 21:15   














ターン17734:レゴリス帝国が大幹帝国(6, 3)に向けて衛星レーザー発射を行い、現代都市に命中。一帯が焼き払われました。

ターン17734:クルジスタン共和国が大幹帝国(11,12)地点に向けて99発のPPミサイル発射を行いました。(有効30発/怪獣命中0発/怪獣無効0発/防衛0発/無効69発)

ターン17734:-大幹帝国(11, 12)の現代都市に命中、一帯が壊滅しました。



光龍8年(492年)8月6日、壌平市に衛星レーザーによる攻撃が行われ約300万人が死亡し同市は壊滅状態に陥った。(上:攻撃後の壌平、下:攻撃前の壌平)

同日、太邱市にも大規模な空襲があり約200万人が死亡した。



また、幹国の人口は開戦前の3000万人から1252万人まで減少しており、列強蛮族に1800万人もの同胞が殺されたことになる。



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龍鮮日報 第三十二号 492年(光龍8年)8月10日発行

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9月 27 (金曜日) 2013
【軍事】人の皮を被った獣共の蛮行止まらず 20:34   
ターン17710:アクアマリン王国が大幹帝国(14,0)地点に向けて16発のPPミサイル発射を行いました。(有効2発/怪獣命中0発/怪獣無効0発/防衛9発/無効5発)

ターン17710:-大幹帝国(14, 1)のカテドラルに命中、一帯が壊滅しました。

ターン17710:-大幹帝国(15, 0)の国立公園に命中、一帯が壊滅しました。



ターン17719:ミッドガルド帝国がノイエクルス自由国(16,1)地点に向けて99発のミサイル発射を行いました。(有効9発/怪獣命中2発/怪獣無効0発/防衛20発/無効70発)

ターン17719:-(15, 3)の敵国軍に命中、規模が減少しました。

ターン17719:敵国軍の残骸には、10000万ガロンの燃料がとれました。

ターン17719:-(15, 3)の敵国軍に命中。敵国軍は力尽き、倒れました。

ターン17719:-(14, 0)の防災都市に命中、規模が減少しました。

ターン17719:-ノイエクルス自由国(15, 2)の平和祈念塔に命中、一帯が壊滅しました。ターン17719:-(14, 0)の防災都市に命中、規模が減少しました。

ターン17719:-(15, 3)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。

ターン17719:-(15, 3)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。

ターン17719:-ノイエクルス自由国(16, 1)のはねはむ像に命中、一帯が壊滅しました。



人面獣心の侵略連合軍は龍鮮の建国神である丹君廟(カテドラル)を破壊し、幹国492年の歴史を激しく侮辱し、ノイエクルスの平和を祈願する公園の祈念塔を破壊した。

歴史と平和の尊さを理解できない蛮族共には丹君様の神罰が下ることであろう。

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【軍神伊坂元帥・白元帥、侵略マズダー軍を撃破】

伊坂三依元帥率いる連合艦隊は西海に出現した聖マズダー教国艦隊と交戦し全滅せしめる武功を挙げた。

一部の部隊は安平道北部に上陸したが、白善仁元帥指揮の帝国陸軍により見事殲滅された。

ターン17719:大幹帝国が大幹帝国(3,0)地点に向けて5発のSPPミサイル発射を行いました。(有効3発/怪獣命中2発/怪獣無効0発/防衛0発/無効2発)

ターン17719:-(3, 0)の敵国軍に命中、規模が減少しました。

ターン17719:敵国軍の残骸には、10000万ガロンの燃料がとれました。

ターン17719:-(3, 0)の敵国軍に命中。敵国軍は力尽き、倒れました。

ターン17719:-(3, 0)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。

ターン17719:-(3, 0)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。

一部の捕虜は壌平の収容所に収監されたが、姜首相は「非人道的な敵とは違い、捕虜は丁重に扱うべし。」と保安将校たちに訓示した。

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龍鮮日報 第三十一号 492年(光龍8年)4月5日発行

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9月 23 (月曜日) 2013
【軍事】愚かな敵軍を笑ってやれ 18:20   
以下の資料をご覧頂こう。

ターン17696:レゴリス帝国がノイエクルス自由国(15,18)地点に向けて70発のPPミサイル発射を行いました。(有効9発/怪獣命中0発/怪獣無効0発/防衛42発/無効19発)

ターン17696:-(16, 17)の現代都市に命中、規模が減少しました。

ターン17696:-(16, 17)の現代都市に命中、規模が減少しました。

ターン17696:-(16, 17)の現代都市に命中、規模が減少しました。

ターン17696:-(16, 17)の現代都市に命中、規模が減少しました。

ターン17696:-ノイエクルス自由国(16, 19)の揚陸艦に命中、一帯が壊滅しました。

ターン17696:-ノイエクルス自由国(16, 19)の揚陸艦に命中、一帯が壊滅しました。


ターン17696:-ノイエクルス自由国(15, 17)の港に命中、一帯が壊滅しました。

ターン17696:-(16, 17)の現代都市に命中、規模が減少しました。

ターン17696:-ノイエクルス自由国(15, 19)の防衛艦隊に命中、一帯が壊滅しました。

ターン17696:-ノイエクルス自由国(15, 19)の防衛艦隊に命中、一帯が壊滅しました。

ターン17696:-(15, 19)地点上空にて迎撃され、防衛力をダウンさせました。



ターン17697:クルジスタン共和国がノイエクルス自由国(12,2)地点に向けて340発のミサイル発射を行いました。(有効18発/怪獣命中2発/怪獣無効0発/防衛270発/無効52発)

ターン17697:-(13, 3)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(13, 2)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(13, 2)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(13, 3)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(11, 1)の敵国軍に命中、規模が減少しました。

ターン17697:敵国軍の残骸には、10000万ガロンの燃料がとれました。


ターン17697:-(11, 1)の敵国軍に命中。敵国軍は力尽き、倒れました。

ターン17697:-(13, 2)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(11, 1)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。

ターン17697:-(13, 3)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(13, 2)の近郊住宅地に命中、規模が減少しました。

ターン17697:-(11, 1)の敵国軍に命中。敵国軍は苦しそうに咆哮しました。



彼らは友軍による砲火によって味方の損害を拡大しているのである。なんと愚かで無能な指揮ぶりであることか、我が大幹帝国の英雄、白善仁元帥・伊坂三依元帥の前では敵は赤子同然である。

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【学徒動員決定】

国家総動員体制の強化と前線の兵力増強のため学徒動員が閣議決定された。第一陣として全土より約8万人の勇敢な学生が集められ訓練に入った。

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龍鮮日報 第三十号 491年(光龍7年)7月25日発行

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9月 21 (土曜日) 2013
【軍事】帝国海軍の英雄、伊坂三依元帥 21:07   




大幹帝国陸軍は遂に諸悪の元凶たるアクアマリン王国本土への上陸を果たし、反撃に転じた。

この上陸作戦において輸送隊を防衛しアクアマリン艦隊を撃破する殊勲を挙げ、作戦を成功に導いた英雄を紹介する。旧大石動帝国海軍中将で484年の石動滅亡後、幹国に指揮下の石動艦隊と共に帰化した伊坂三依元帥である。

伊坂元帥は石動軍時代に菜良島奪還作戦・龍鮮戦争で数多くの武功を挙げた歴戦の名将であり、幹国への帰化後、皇帝陛下より大幹帝国海軍連合艦隊司令長官就任の下命を受け、元帥に昇進した。



市民は伊坂元帥の武功に熱狂し、戦争遂行の士気を高めている。

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龍鮮日報 第二十九号 491年(光龍7年)4月5日発行

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(中の人より 写真は石動帝国のWikiページより拝借しました。あと、元ネタが分かる方がいらっしゃったら教えて下さい。)

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Referer  (3)
【政治】姜英哲首相、ラトアーニャの歴史学者の寄稿を賞賛 08:59   
2月20日の記者会見にて姜英哲首相(62)はレゴリス領ラトアーニャの新聞「Research&Whispers」 を取り出し、以下のように述べた。

「Research&Whispersに寄稿された『混迷の世界』という記事がこの戦争の本質を全て語ってくれている。

歴史を見よ、ノイエクルス連邦にはいつも正義があった。かの73年戦争の原因は何だったか?あの時、ノイエクルスはシュツルム公国に出現したインベーダーを撃破し、その費用を正当に要求したが、そのお礼を渋ったシュツルム公国側の宣戦布告により始まったのである。また、イスアード戦争の原因は何だったか?イスアード教主国側の不誠実の外交姿勢と挑発だったではないか!

例を挙げ続けていればいつまで起っても会見が終わらないのでここらで切り上げるが、要約するとノイエクルス連邦こそいつも被害者の立場にあった。幹国人なら誰もが世界史で習うところだが、反ノイエクルス連合の諸国民は知らないのだろうか?

記事はさらにこう続いている『彼等は軍事面でこそ輝かしい栄光の道を歩んでいるかもしれないが、文化面ではただの三流国、文化後進国だ。』

なるほど、確かに反ノイエクルス連合はフリューゲル移住の時代から存在し491年の歴史を誇るノイエクルスやブリュノール、そして丹君様がお開きになられた我が祖国、大幹から比べれば若い国である。

そして高い文化を持ち、国民は優れた道徳心を有している。

ノイエクルス連邦のノヴィルキウスは連合の無差別爆撃により焦土と化したと聞いている。多くの市民が亡くなられたことを遺憾に思い、哀悼の意を表する。そして多くの文化遺産が灰になってしまったことを残念に思うと共に、蛮族共の愚行に強い怒りを覚える。

大幹人は絶対に彼らを許さない!大幹三千万の勇士よ邪悪を打ち破り世界に正義を取り戻すのだ!」

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【大幹帝国海軍航空隊大戦果】

海軍航空隊の精鋭は、アクアマリン領レストアを空襲し、首都近郊に大損害を与えた。

続いてアクアマリン本土を空襲し、今や帝国主義の権化となった同国の象徴である完全平和主義博物館を破壊することに成功した。

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龍鮮日報 第二十八号 491年(光龍7年)3月5日発行



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Referer  (2)
9月 19 (木曜日) 2013
【国際】悪辣な侵略者共、我が友邦に宣戦布告 22:10   
光龍6年(490年)11月、幹国を衝撃が襲った。幹国の友邦ノイエクルス連邦がアクアマリン王国・レゴリス帝国・ミッドガルド帝国・ティユリア連合王国・クルジスタン共和国による宣戦布告を受けたのである。アクアマリン王国やレゴリス帝国は幹国の友好国でもあるだけに国民には大きな動揺と失望が広がった。

姜英哲首相は緊急閣議を招集し、対応を協議した結果、レゴリス帝国への燃料2億ガロンの輸出・アクアマリン王国への食糧20億トンの輸出を停止することを決断した。

また、大幹帝国陸海軍に非常防衛出動が命じられた。

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【市民の声】

「国際平和の為に幹国は戦うべきだ!」

35歳男性 金太賛 貿易会社勤務

「蛮族共を征伐し、教育するのは大幹人の使命である!」

47歳男性 李光雲 両班(貴族)

「今こそ龍鮮戦争の恩返しをする時だ。大幹帝国万歳!大ノイエクルス万歳!」

32歳男性 洪民福 陸軍軍人

「幹国の栄光を世に知らしめよう!」

39歳男性 朴相国 建築技術者

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龍鮮日報 第二十七号 490年(光龍6年)12月5日発行



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9月 01 (日曜日) 2013
【政治】国家保安法制定 「幹国からアカとクロを追放せよ」 14:08   
光龍3年(487年)10月2日より開始された帝国陸軍・警務院公安部による反政府主義者掃討作戦は11月10日無事に完遂された。

【掃討作戦成果】

銃殺 約4000人 逮捕1万2000人

逮捕者のうち暴動を扇動した首謀者159人に死刑、231人に終身刑が下された。

【戦闘による被害等】

死者  軍人56人 警察官74人 市民394人

負傷者 軍人145人 警察官201人 市民約2000人

経済損失 24000億Va

掃討作戦終了に伴い、議政府は治安の完全回復を宣言した。

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【国家保安法制定】

今回の暴動の背景には香麗共産党残党の共産主義者やロザリア共同体に影響を受けた無政府主義者による煽動があった。

愛国行動党は「反政府主義者の完全な根絶と治安維持の徹底」を目的とした国家保安法制定を提案し、行動党隷下の挙国政治連盟の賛成を以て成立した。以下に条文を紹介する。





第1章 総則

第1条(目的等)(1)この法律は、国家の安全を危うくする反国家活動を規制することにより国家の安全と国民の生存及び自由を確保することを目的とする。



(2)この法律を解釈適用する場合には、第1項の目的達成のために必要な最小限度に止めなければならず、これを拡大解釈し、又は憲法上保障された国民の基本的人権を不当に制限することがあってはならない。 



第2条(定義)(1)この法律において"反国家団体"とは、政府を僭称し、又は国家を変乱することを目的とする国内外の結社又は集団であって指揮統率体制を備えた団体をいう。 



第2章 罪及び刑



第3条(反国家団体の構成等)(1)反国家団体を構成し、又はこれに加入した者は、次の区別により処罰する。

 1.首魁の任務に従事した者は、死刑又は無期懲役に処する。

 2.幹部その他指導的任務に従事した者は、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。

 3.その以外の者は、2年以上の有期懲役に処する。



(2)他人に反国家団体に加入することを勧誘した者は、2年以上の有期懲役に処する。



(3)第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。



(4)第1項第1号及び第2号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。



(5)第1項第3号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。 



第4条(目的遂行)(1)反国家団体の構成員又はその指令を受けた者が、その目的遂行のための行為をしたときは、次の区別により処罰する。



 1.刑法第92条から第97条まで・第99条・第250条第2項・第338条又は第340条第3項に規定された行為をしたときは、その各条に定めた刑に処する。



 2.刑法第98条に規定された行為をし、又は国家機密を探知・蒐集・漏洩・伝達し、又は仲介したときは、次の区別により処罰する。



 イ 軍事上の機密又は国家機密が国家安全に対する重大な不利益を回避するために限定された人にのみ知り得ることが許され、敵国又は反国家団体に秘密にしなければならない事実、物件又は知識である場合には、死刑又は無期懲役に処する。



 ロ イ目以外の軍事上機密又は国家機密の場合には、死刑・無期又は7年以上の懲役に処する。



 3.刑法第115条・第119条第1項・第147条・第148条・第164条から第169条まで・第177条から第180条まで・第192条から第195条まで・第207条・第208条・第210条・第250条第1項・第252条・第253条・第333条から第337条まで・第339条又は第340条第1項及び第2項に規定された行為をしたときは、死刑・無期又は10年以上の懲役に処する。



 4.交通・通信、国家又は公共団体が使用する建造物その他重要施設を破壊し、又は人を略取・誘引し、又は艦船・航空機・自動車・武器その他物件を移動・除去したときは、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。



 5.刑法第214条から第217条まで・第257条から第259条まで又は第262条に規定された行為をし、又は国家機密に属する書類又は物品を損壊・隠匿・偽造・変造したときは、3年以上の有期懲役に処する。



 6.第1号から第5号までの行為を煽動・宣伝し、又は社会秩序の混乱を造成するおそれがある事項に関して虚偽事実を捏造し、又は流布したときは、2年以上の有期懲役に処する。



(2)第1項の未遂犯は、処罰する。



(3)第1項第1号から第4号までの罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。



(4)第1項第5号及び第6号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。



 



第5条(自進支援・金品収受)(1)反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者を支援する目的で自進して第4条第1項各号に規定された行為をした者は、第4条第1項の例により処罰する。



(2)国家の存立・安全又は平和的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の構成員又はその指令を受けた者から金品を収受した者は、7年以下の懲役に処する。



(3)第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。



(4)第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。



第6条(潜入・脱出)(1)国家の存位・安全又は平和的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の支配下にある地域から潜入し、又はその地域に脱出した者は、10年以下の懲役に処する。       

(2)反国家団体又はその構成員の指令を受け、又は受けるために又はその目的遂行を協議し、又は協議するために潜入し、又は脱出した者は、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。



(3)第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。



(4)第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、7年以下の懲役に処する。



(5)第2項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。



第7条(讃揚・鼓舞等)(1)国家の存立・安全又は平和的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者の活動を讃揚・鼓舞・宣伝又はこれに同調し、又は国家変乱を宣伝・煽動した者は、7年以下の懲役に処する。



(2)第1項の行為を目的とする団体を構成し、又はこれに加入した者は、1年以上の有期懲役に処する。



(3)第3項に規定された団体の構成員として社会秩序の混乱を造成するおそれがある事項に関して虚偽事実を捏造し、又は流布した者は、2年以上の有期懲役に処する。



(4)第1項・第3項又は第4項の行為をする目的で文書・図画その他の表現物を製作・輸入・複写・所持・運搬・頒布・販売又は取得した者は、その各項に定めた刑に処する。



(5)第1項又は第3項から第5項までの未遂犯は、処罰する。



(6)第3項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、5年以下の懲役に処する。



 

第8条(会合・通信等)(1)国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の構成員又はその指令を受けた者と会合・通信その他の方法で連絡をした者は、10年以下の懲役に処する。



(2)第1項の未遂犯は、処罰する。



第9条(便宜提供)(1)この法律第3条から第8条までの罪を犯し、又は犯そうとする者であるという情を知って銃砲・弾薬・火薬その他武器を提供した者は、5年以上の有期懲役に処する。



(2)この法律第3条から第8条までの罪を犯し、又は犯そうとする者あるという情を知って金品その他財産上の利益を提供し、又は潜伏・会合・通信・連絡のための場所を提供し、又はその他の方法で便宜を提供した者は、10年以下の懲役に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除できる。



(3)第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。



(4)第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、1年以上の有期懲役に処する。



第10条(不告知)第3条、第4条、第5条第1項・第3項(第1項の未遂犯に限る。)・第4項の罪を犯した者あるという情を知って捜査機関又は情報機関に告知しない者は、5年以下の懲役又は200万Va以下の罰金に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除する。 



第11条(特殊職務遺棄)犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員がこの法律の罪を犯した者あるという情を知ってその職務を遺棄したときは、10年以下の懲役に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除できる。



第12条(誣告、捏造)(1)他人をして刑事処分を受けさせる目的でこの法律の罪に対して誣告又は偽証をし、又は証拠を捏造・湮滅・隠匿した者は、その各条に定めた刑に処する。



(2)犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員又はこれを補助する者又はこれを指揮する者が、職権を濫用して第1項の行為をした時にも第1項の刑と同じである。ただし、その法定刑の最低が2年未満であるときは、これを2年とする。



 



第13条(特殊加重)この法律、軍刑法第13条・第15条又は刑法第2編第1章内乱の罪・第2章外患の罪を犯して禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行を終了しない者又はその執行を終了し、又は執行を受けないことに確定した後5年が経過しない者が、第3条第1項第3号及び第2項から第5項まで、第4条第1項第1号中刑法第94条第2項・第97条及び第99条、同項第5号及び第6号、第2項から第4項まで、第5条、第6条第1項及び第4項から第6項まで、第7条から第9条までの罪を犯したときは、その罪に対する法定刑の最高を死刑とする。



第14条(資格停止の併科)この法律の罪に関して有期懲役刑を宣告するときは、その刑の長期以下の資格停止を併科することができる。



第15条(没収・追徴)(1)この法律の罪を犯し、その報酬を受けたときは、これを没収する。ただし、これを没収することができないときは、その価額を追徴する。



(2)検事は、この法律の罪を犯した者に対して訴追をしないときは、押収物の廃棄又は国庫帰属を命ずることができる。



第16条(刑の減免)次の各号の1に該当するときは、その刑を減軽又は免除する。



 1.この法律の罪を犯した後自首したとき



 2.この法律の罪を犯した者がこの法律の罪を犯した他人を告発し、又は他人がこの法律の罪を犯すことを妨害したとき



第17条(他法適用の排除)この法律の罪を犯した者に対しては、労動組合及び労動関係調整法第39条の規定を適用しない。



 

第3章 特別刑事訴訟規定



第18条(参考人の拘引・留置)(1)検事又は司法警察官からこの法律に定めた罪の参考人として出席の要求を受けた者が正当な理由なく2回以上出席要求を拒絶したときは、管轄法院判事の拘束令状の発付を受けて拘引できる。



(2)拘束令状により参考人を拘引する場合に必要なときは、近接した警察署その他適当な場所に臨時に留置することができる。



第19条(拘束期間の延長)(1)地方法院判事は、第3条から第10条までの罪であって司法警察官が検事に申請して検事の請求がある場合に、捜査を継続することに相当な理由があると認めたときは、刑事訴訟法第202条の拘束期間の延長を1回に限り許可できる。



(2)地方法院判事は、第1項の罪であって検事の請求により捜査を続けることに相当な理由があると認めたときは、刑事訴訟法第203条の拘束期間の延長を2回に限り許可できる。



(3)第1項及び第2項の期間の延長は、各10日以内とする。



第20条(公訴保留)(1)検事は、この法律の罪を犯した者に対して刑法第51条の事項を参酌して公訴提起を保留できる。



(2)第1項により公訴保留を受けた者が公訴の提起なく2年を経過したときは、訴追することができない。



(3)公訴保留を受けた者が法務部長官が定めた監視・保導に関する規則に違反したときは、公訴保留を取り消すことができる。



(4)第3項により公訴保留が取り消された場合には、刑事訴訟法第208条の規定にかかわらず同じ犯罪事実で再拘束できる。



 

第4章 報償及び援護



第21条(賞金)(1)この法律の罪を犯した者を捜査機関又は情報機関に通報し、又は逮捕した者には、内閣令が定めるところにより賞金を支給する。



(2)この法律の罪を犯した者を認知して逮捕した捜査機関又は情報機関に従事する者に対しても第1項と同じである。



(3)この法律の罪を犯した者を逮捕するとき、反抗又は交戦状態下でやむをえない事由で殺害し、又は自殺するようにした場合には、第1項に準じて賞金を支給することができる。



第22条(報労金)(1)第21条の場合に押収物があるときは、賞金を支給する場合に限りその押収物価額の2分の1に相当な範囲内において報労金を支給することができる。



(2)反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者から金品を取得し、捜査機関又は情報機関に提供した者には、その価額の2分の1に相当する範囲内において報労金を支給することができる。反国家団体の構成員又はその指令を受けた者が提供したときにも、また同じである。



(3)報労金の請求及び支給に関して必要な事項は、内閣令で定める。



第23条(報償)この法律の罪を犯した者を申告又は逮捕し、又はこれに関連して傷痍を被った者及び死亡した者の遺族は、内閣令が定めるところにより、国家有功者等礼遇及び支援に関する法律による公傷軍警又は殉職軍警の遺族とみて報償できる。



第24条(国家保安有功者審査委員会)(1)この法律による賞金及び報労金の支給並びに第23条による報償対象者を審議・決定するために法務部長官所属の下に国家保安有功者審査委員会(以下"委員会"という。)を置く。



(2)委員会は、審議上必要なときは、関係者の出席を要求し、又は調査することができ、国家機関その他公・私団体に照会して必要な事項の報告を要求できる。



(3)委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、内閣令で定める。



第25条(軍法被適用者に対する準用規定)この法律の罪を犯した者が軍事法院法第2条第1項各号の1に該当する者であるときは、この法律の規定中、判事は軍事法院軍判事と、検事は軍検察部検察官と、司法警察官は軍司法警察官と読み替えるものとする。<



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附則



第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

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愛国行動党、尹命成(ユン・ミョンソン)議員は本紙の取材に対し「国家保安法によって幹国からアカ(共産主義者)とクロ(無政府主義者)を追放できるだろう。」と答えた。

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(韓国・国家保安法を貿箱に合わせて編集)

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龍鮮日報 第二十六号 487年(光龍3年)12月15日発行





 





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