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Re: コーデクス共和国並びにENECに対する非難声明

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なし Re: コーデクス共和国並びにENECに対する非難声明

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/9/6 19:24
ゲスト    投稿数: 0

シェロジア共和国の声明文には明らかなる事実誤認と偏見に満たされているため容認できない。シェロジア共和国は、石材輸出停止後に我が国に対して一切の輸出入交渉を持ちかけておらず、突然一方的に我が国を非難したものであって声明文は受け入れがたい。
我が国は鉄鋼山移行前の石材禁輸貯蓄段階にあったが、記念碑建造と国土埋め立て事業の遅延から石材に余剰が生じることが懸念された。そこで我が国はそれらの生産調整とENEC加盟国との関係深化のために石材をENEC内で輸出することを決定した。これは極めて一時的な措置であり、石材輸出は1年以内に終了することが予測されている(1年以内に鉄鋼への移行がなされる予定)。
従って、前記の状態、及び外交戦略上の観点に基づき、ENEC加盟国との関係深化を図るため、また第二章第五条の規定に基づき、一切の輸出停止状態から、ENEC加盟国への輸出に一部「解禁」したと言ってすら良い。にもかかわらず、我が国が「不当な輸出制限」を行っているとの一方的な非難を国際社会において行い、ENEC自体にも非難を加えるシェロジア共和国の偏見に基づく外交姿勢は理解しがたいものがある。
権利の濫用についての指摘も、そもそも禁輸していた石材を、あくまで生産量調整とENEC加盟国間の関係深化のために一部解禁したものであって、これは国家主権の範疇にある。この点に関してシェロジア共和国は「その外に置かれる我々が不利益を被ることは不合理的」と述べるが、これは単にシェロジア共和国が恫喝によって他国主権を侵害し石材を輸入せんとする利己的な試みの現れである。
ENEC憲章第二章第五条についても、「公正妥当と認められる範疇において」「努める義務を負う」のであって、我が国は自国の利益を損ねてまで他国の利益を優先する義務もない。また、この義務を負うにあたって、その権利を使用する事が出来、かつ我が国の不履行であると指摘出来るのは、ENEC加盟国及びオブザーバー国である。自国は義務を負おうとせず、権利のみを行使しようとする利己的な国家に非難される筋合いもない。そしてシェロジア共和国の一方的な禁輸措置などという国際秩序を乱さんとする試みはENEC憲章とは全く関係性を持たないものであるといえよう。
 更に、石材の輸出停止措置がコーデクス共和国が行ったものであるにも関わらず、ENECに対する一方的な禁輸措置を実施したことは極めて挑発的な行動であると言わざるを得ない。

以上を回答とする。

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