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セニオリス地域における治安維持活動の実施に関する協定(8カ国停戦条約

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし セニオリス地域における治安維持活動の実施に関する協定(8カ国停戦条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 | 投稿日時 2019/5/3 22:32

〈セニオリス地域における治安維持活動の実施に関する協定(8カ国停戦条約)〉

〈セニオリス地域平和維持活動実施声明〉を発した主体である6カ国並びに中夏人民共和国(以下、「有志連合」と呼称)、及びクラリス共和国は以下の条項を履行する義務を負うものとする。

  • 第1条 本協定の締結と同時に、各国は戦闘行為を一時停止することに合意する。
  • 第2条 有志連合はクラリス共和国政府がセニオリス地域内を現時点で代表しており、今後の講和会議の参加主体となりうることを承認する。
  • 第3条 クラリス共和国は国内の軍事施設を全て破棄し、保有する砲弾全てを有志連合に対し輸送する。
    • 第1項 軍事施設とは、「偽装ミサイル基地」「偽装防衛施設」及びそれらと客観的に区別できない「森」として定義される。
    • 第2項 軍事施設の破棄以降、クラリス共和国は「偽装ミサイル基地」「偽装防衛施設」を新たに設置することはできない。但し、これは植林を妨げない。
    • 第3項 砲弾を有志連合のいずれに対して輸送するかはクラリス共和国に一任される。
    • 第4項 砲弾の輸送後、クラリス共和国は砲弾の製造を行うことはできない。
  • 第4条 有志連合はクラリス共和国を保障占領する。クラリス共和国は「他国軍駐屯地」を以下に指定された領域内に建設しなくてはならない。
  • 第5条 セニオリス地域は講和条約締結までの間有志連合所属国が構成するセニオリス地域統治委員会がその統治権を掌握する。
  • 第6条 セニオリス地域統治委員会はクラリス共和国に対して当面内政活動の実施を委任する。但し、クラリス共和国は以下の条項を遵守する義務を負い、それが満たされていないとセニオリス地域統治委員会が判断した場合、セニオリス地域統治委員会は委任を取り消すことができる。
    • 第1項 本停戦協定第3条及び第4条において定められた義務
    • 第2項 ディースブルク条約(有志連合・エルドラード条約機構間における講和条約)において定められたセニオリス共和国の義務
    • 第3項 その他セニオリス地域統治委員会が必要に応じて発する指示命令
  • 第7条 有志連合及びクラリス共和国は、セニオリス地域に正当かつ民主的な政府を再建するための選挙の実施に合意する。
    • 第1項 本条で定める選挙には、参加を希望するセニオリス地域内のあらゆる政治的団体が参加可能である。
    • 第2項 セニオリス地域統治委員会は、本条で定める選挙が適正に実施されたか判断する選挙監視業務を実施するものとする。
  • 第8条 前条で定めた選挙の結果を受けて発足した新政府と有志連合は講和条約締結交渉を行うものとする。
  • 第9条 有志連合及びクラリス共和国は本協定を破棄する旨他方に通告することが可能であり、その時点で戦闘は再開される。
  • 第10条 本協定は、第8条で定めた講和条約締結交渉が妥結し、講和条約が発効した時点で失効する。
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