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石動第三帝国とスコッチランド共産主義同盟の政治及び軍事に関する同盟条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2016/2/5 14:51
ゲスト    投稿数: 0

石動第三帝国とスコッチランド共産主義同盟の政治及び軍事に関する同盟条約

本条約は石動第三帝国スコッチランド共産主義同盟両政府が各自の安全保障、国益保全及び国際平和維持活動への貢献のため締結されるものである。
両政府はフリューゲル暦636年3月33日、上記理念を達成するため石動第三帝国山岡市公方府会議室にて本条約に調印し以下の条文に合意した。

第一章 条約の意義
第1条 本条約は石動第三帝国(以下甲)とスコッチランド共産主義同盟(以下乙)の間に締結される条約である。
第2条 本条約は両国の主権保全、人民保護、両国の友好国を含む関係各国の平和維持のため締結される。
第二章 戦時下の義務
第3条 両国は一方の締約国が他国と交戦状態に陥った場合無条件で参戦する義務を負う。
二項 「交戦状態」とは宣戦布告が有効となった時点を指す
三項 戦争状態からの離脱は一方の締約国の合意がある場合に限り可能とする
四項 前項の要件は、一方の締約国が戦時中に消滅した場合、もしくは一方の締約国の戦争状態が終結した場合必要としない
五項 一方の締約国が締結している軍事同盟によって発動した武力紛争に関しても上記の義務を負うこととする。
第4条 両国は本条約に反するいかなるブロック、条約に加入できない。
第5条 両国は戦時中物資の最優先交易権を得る。あらゆる物資を無条件でいかなる条約に最優先して融通できる。
第6条 両国は相互に駐屯基地を設置し、軍事的交流につとめる。
二項 駐屯基地内は租借地とし、その主権は駐屯軍の所属国に帰するものとする。
第三章 平時の義務
第7条 両国は、重大な国際問題に関して、一方の締約国を支持、もしくは好意的中立を維持しなければならない。
第8条 両国の政治的協力関係は戦争の回避につとめることを前提とする。
第9条 甲は乙の政治体制及び内政に関して一切干渉しない。乙が甲にたいしても同様である。

第四章 条約の更新
第10条 本条約の効力は発行の日から10年間とする。但し、一方の締約国が破棄の意思を通告しない限り自動的に更新される。
第11条 本条約の改定は両国の協議によって行われる。
第12条 本条約は批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかにスコッチランド共産主義同盟首府エンディバラで交換されるものとする。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/2/5 14:52
ゲスト    投稿数: 0

同盟は本条約に合意し署名する。

外務人民委員 チャールズ・ブラウン
特命全権大使 ヘルムート・ラコック

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/2/5 17:41 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

石動第三帝国全権として本条約に署名します。

藤原正二位外務卿洞院公子(花押)
(Fujiwara Positive Second Rank Minister of Foreign Affairs Toin Kinko)

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