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Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談

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なし Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談

msg# 1.5
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/7 18:22
ゲスト    投稿数: 0

首相「それでは、今回連邦議会で『自治領』の設置に関する憲章が可決されました。クォパルル諸島の住民が高度な自治のもとで生活を行いたいかを住民投票で決めていただけないでしょうか。以下はその憲章となります。」

タウランギレレンガ憲章(ノホ・ヘレコ連邦領域内の高度な自治権を付与される地域と連邦政府の権限に関しての基本的事項に関する憲章)

第1条 連邦政府は住民からの要請を受け、連邦議会及び住民投票にて高度な自治権を付与することを過半数を占めた地域に関して、連邦政府はその地域を自治領として新たに行政組織を設定し直すものとする。

第2条 自治領は民衆の意見を取り入れた議会を開設する。

第3条 自治領の政府首班は連邦議会上院にて議席を保有する。
第1項 連邦議会下院に関してはこれを連邦法で定める。

第4条 連邦政府は誕生した自治領へ連邦政府の意思決定責任者として高等弁務官を派遣する。高等弁務官は自治領の議会で決定した事項に拒否権を有する。ただし、その法案は再提出されてまた再可決された場合はその権限を行使することはできない。

第5条 連邦政府は高度な自治権を付与された地域の民主的プロセスによって決定された地方自治に関する諸般の決定を連邦法の範囲内において承認する。

第6条 諸外国との関係に関しては連邦政府がその権利を代表する。ただし、通商権に関してはその限りではない。

第7条 自治領の防衛に関しては連邦軍がその権限を行使する。本目的達成のために連邦軍が一定数駐留する。

第8条 連邦政府は自治領の財政を援助するために適当額の財政支援を双方で必要がないと合意するまで実施する。

第9条 本憲章の改定は適時連邦議会で自治領の代表者と共に協議し、現実的な憲章にできるようにする。

第10条 その他本憲章を運用するために必要となる法案に関しては連邦法を適用する。

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