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エルツ共和国・エーラーン教皇国両国によるノホ・ヘレコ連邦でのウラン鉱山開発協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2015/3/1 10:13
ゲスト    投稿数: 0

エルツ共和国エーラーン教皇国両国によるノホ・ヘレコ連邦でのウラン鉱山開発協定
第一条:エーラーン教皇国エルツ共和国及びノホ・ヘレコ連邦は下記の条項を履行する義務を負う。
第二条:エルツ共和国エーラーン教皇国の両国はノホ・ヘレコ連邦に対しウラン鉱山の建設のため資金20兆va、建材1億トンを支援する。
第三条:ノホ・ヘレコ連邦は資金及び建材の到着後速やかにウラン鉱山の調査及び整備をするものとする。
第四条:ノホ・ヘレコ連邦は、ウラン鉱山がLv.5に達し次第、速やかにエルツ共和国エーラーン教皇国両政府へ報告を行う。
第五条:ノホ・ヘレコ連邦エーラーン教皇国エルツ共和国の両国に対し、今後20年間のノホ・ヘレコ連邦国内のウラン鉱山から算出されるウラン資源の優先的貿易権を与える。
 補足項:エルツ共和国エーラーン教皇国それぞれにおけるウラン資源の定期輸出に関する貿易利権の配分は合算して6億ガロンまでとする。この配分率の際には両国の同意をもってのみ変更が認められる。

異論がなければ各国代表者の方の調印をお願いします。
本協定はエルツ共和国エーラーン教皇国及びノホ・ヘレコ連邦の調印をもって発効されます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/3/1 10:18
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

我が国は本協定に批准する。
         ------エーラーン教皇国経済産業省長官ゲレオン・ディットリヒ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/3/1 10:18
ゲスト    投稿数: 0

本協定を連邦の7部族を代表して調印する。

ノホ・ヘレコ連邦
族長会議議長 トマシ・ニヨール

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/3/1 17:34
ゲスト    投稿数: 0

エルツは本協定を批准します。

      --------エルツ共和国貿易卿シャルル・ラフォン
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/3/1 17:46
ゲスト    投稿数: 0

関係国のすべてが調印されましたので本協定は578年8月5日に
(フリューゲル暦20830期578年8月初旬)発効されました。
関係者の皆様には感謝申し上げます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/3/1 18:03
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

それでは、ただちに開発支援を行う。
エルツ共和国にも即時の行動を求める。

また、ノホ・ヘレコ連邦は鉱山開発技術が未熟であると考える。そのため、本協定の趣旨を踏まえて、我が国より技術者を派遣する。
ノホ・ヘレコ連邦においては派遣された技術者の協力をもってできるだけ早く開発計画を遂行されたい。

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