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エルツ共和国・エーラーン教皇国両国によるノホ・ヘレコ連邦でのウラン鉱山開発協定

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なし エルツ共和国・エーラーン教皇国両国によるノホ・ヘレコ連邦でのウラン鉱山開発協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2015/3/1 10:13
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エルツ共和国エーラーン教皇国両国によるノホ・ヘレコ連邦でのウラン鉱山開発協定
第一条:エーラーン教皇国エルツ共和国及びノホ・ヘレコ連邦は下記の条項を履行する義務を負う。
第二条:エルツ共和国エーラーン教皇国の両国はノホ・ヘレコ連邦に対しウラン鉱山の建設のため資金20兆va、建材1億トンを支援する。
第三条:ノホ・ヘレコ連邦は資金及び建材の到着後速やかにウラン鉱山の調査及び整備をするものとする。
第四条:ノホ・ヘレコ連邦は、ウラン鉱山がLv.5に達し次第、速やかにエルツ共和国エーラーン教皇国両政府へ報告を行う。
第五条:ノホ・ヘレコ連邦エーラーン教皇国エルツ共和国の両国に対し、今後20年間のノホ・ヘレコ連邦国内のウラン鉱山から算出されるウラン資源の優先的貿易権を与える。
 補足項:エルツ共和国エーラーン教皇国それぞれにおけるウラン資源の定期輸出に関する貿易利権の配分は合算して6億ガロンまでとする。この配分率の際には両国の同意をもってのみ変更が認められる。

異論がなければ各国代表者の方の調印をお願いします。
本協定はエルツ共和国エーラーン教皇国及びノホ・ヘレコ連邦の調印をもって発効されます。

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