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Re: ウェールリズセ共和国・レゴリス帝国による経済協力等に関する会談

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レゴリス帝国

なし Re: ウェールリズセ共和国・レゴリス帝国による経済協力等に関する会談

msg# 1.17
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/17 21:03
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

 フリューゲル歴607年9月16日、建国300周年記念式典の熱気が未だに残るレゴリス帝国首都ブリンストの総統官邸は紫水晶の間にて、レゴリス帝国ウェールリズセ共和国間に於ける平和友好条約の署名式が行われることとなった。ウェールリズセ共和国からはエイビア・キアルージ副総督が来訪し、アプリル・ヴォルケンアンザムルング総統がこれを迎え、署名式が執り行われた。

レゴリス帝国ウェールリズセ共和国間に於ける平和友好条約

前文
 レゴリス帝国政府及びウェールリズセ共和国政府は、604年にレゴリス帝国首都ブリンストにおける会談にて両国政府が確認した民主主義の理念を悠久に尊重すると共に、経済協力を始めとした各種協力や交流により両国関係の深化を促し、以ってフリューゲルの平和と安定を助長することを強く願い、ここに平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
 レゴリス帝国  総統 アプリル・ヴォルケンアンザムルング
 ウェールリズセ共和国  副総督 エイビア・キアルージ
 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第1条
  両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、
 平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
  また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第2条
  両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
 第1項
   前記の条文に基づき、レゴリス帝国ウェールリズセ共和国に対して最大200兆Vaの金融支援枠を設けるものとする。  

第3条
  両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は中立を維持するものとする。

第4条
  第3条に規定された事態が発生した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。

第5条
  本条約の有効期限をフリューゲル歴で10年とし、一方の締結国が本条約失効の6ヶ月前に、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告しない限り5年期限を自動的に延長するものとする。

本条約は、レゴリス帝国及びウェールリズセ共和国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければなりません。本条約は、両国がブリンストで批准書を交換した日に効力を生ずるものと致します。

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