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ヴェールヌイ、フランドル・フランセーズ共和政府開発協定 調印式会場

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ヴェールヌイ社会主義共和国

なし ヴェールヌイ、フランドル・フランセーズ共和政府開発協定 調印式会場

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2015/2/6 20:48 | 最終変更

両国の事前協議に基づき、以下の協定案を提出するものです。
フランドル・フランセーズ共和政府におかれましては、確認後、同意の場合、署名お願い致します。
本協定は両国代表の署名が行われ次第発行されます。
我が国からはサムイル・マルシャーク外務大臣が政府代表として調印する予定です。

ヴェールヌイ社会主義共和国によるフランドル・フランセーズ共和政府領域内における開発と両国協力に関する協定
(ヴェールヌイ、フランドル・フランセーズ共和政府開発協定)

【第一条】ヴェールヌイ社会主義共和国及びフランドル・フランセーズ共和政府は下記の条項を履行する義務を負う。

【第二条】ヴェールヌイ社会主義共和国フランドル・フランセーズ共和政府へ建材10億トン及び資金30兆Vaを支援する。

【第三条】フランドル・フランセーズ共和政府は第二条による支援物資の到着後、速やかに(10,14)の炭鉱を廃止し、ウラン鉱脈調査及び整備を行う。
・第一項 ヴェールヌイ社会主義共和国フランドル・フランセーズ共和政府より燃料の産出に何らかの障害が生じた場合は資金などの要請された物資を追加援助することが出来る。
・第ニ項 フランドル・フランセーズ共和政府はウラン鉱脈発見後、速やかにウラン鉱山のレベルを5にしなければならない。

【第四条】フランドル・フランセーズ共和政府は第三条第ニ項履行後、速やかに(11,14)の炭鉱を廃止し、鉄鉱脈調査及び整備を行う。
・第一項 ヴェールヌイ社会主義共和国フランドル・フランセーズ共和政府より鉄鋼の産出に何らかの障害が生じた場合は資金などの要請された物資を追加援助することが出来る。
・第ニ項 フランドル・フランセーズ共和政府は鉄鉱脈発見後、速やかに鉄鉱山のレベルを5にしなければならない。

【第五条】鉄鉱山のレベルが5になり次第、フランドル・フランセーズ共和政府は港の整備を行う。

【第六条】フランドル・フランセーズ共和政府は港湾設備の建設完了後、ヴェールヌイ社会主義共和国に燃料及び鉄鋼を輸出する。
・第一項 燃料及び鉄鋼の輸出量及び輸出期間は、港整備時点におけるヴェールヌイ社会主義共和国の負担した資金資材等の合計価値に基づき、両政府で協議を行い、両政府の合意のもと決定される。

【第七条】ヴェールヌイ社会主義共和国は、フランドル・フランセーズ共和政府からの燃料及び鉄鋼の輸出が開始され次第、フランドル・フランセーズ共和政府に対し石材を輸出する。
・第一項 石材の輸出量は、フランドル・フランセーズ共和政府の策定した領域拡張案を元に両政府で協議し、原則として拡張に必要な全量をヴェールヌイ社会主義共和国が提供する。

【第八条】フランドル・フランセーズ共和政府が、著しく第六条第一項及び第七条第一項に基づいた合意事項に違反した場合、ヴェールヌイ社会主義共和国は自己の判断により適切な方法で損失を回収する権利を有する。。
・第一項 自然災害などの予測不可能な災害を原因とする場合はこれを除外する。
・第二項 第八条第一項に該当する事象が発生した場合、両政府は別途対応を協議する。

【第九条】第六条第一項及び第七条第一項により定められた輸出量及び輸出期間が満了した時点で、本協定はその役目を終えたものと判断し、第六条第一項及び第七条第一項によって合意された付随する追加協定と共にその効力を失うものとする。

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