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国際交易協力機構条約調印式
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国際交易協力機構条約調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/12/4 20:13)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ゲスト, 2016/12/4 20:17)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ゲスト, 2016/12/4 20:24)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ゲスト, 2016/12/4 20:27)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/12/4 20:28)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/12/4 20:34)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (御岳山大社共和国, 2017/1/9 20:03)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ゲスト, 2017/1/11 20:06)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (中夏人民共和国, 2018/4/8 19:44)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ギルガルド社会主義共和国, 2019/1/9 23:44)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ヴォルネスク・スラヴ共和国, 2019/1/10 17:16)
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Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ガトーヴィチ民主帝国, 2019/1/19 23:52)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (ガトーヴィチ民主帝国, 2019/1/20 1:10)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (エーラーン教皇国, 2019/5/22 21:20)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (エーラーン教皇国, 2019/5/22 21:30)
- Re: 国際交易協力機構条約調印式 (普蘭合衆国, 2019/6/18 23:28)
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カルセドニー島共和国
投稿数: 1
国際交易協力機構条約 フリューゲル暦 686年 9月24日 カルセドニー島共和国クリストバライト市庁舎 | |||
---|---|---|---|
参加国 | |||
カルセドニー島共和国 | ヨリクシ共和国 | 蒼鋼国 | サン・ピエル共和国 |
国際交易協力機構条約(通称:クリストバライト条約)の調印式はカルセドニー島共和国クリストバライト市庁舎で行われます。
カルセドニー島共和国からはキウィン・ウェストカーネリアン外務委員長及びヘンネ・アゲート経済委員長、ヨリクシ共和国からはネヴィ・オクンネル外務大臣及びアッサラト・デルヒ通商大臣 、蒼鋼国からは元井信里副総理、サン・ピエル共和国からはリチャード・ヨーク外交大臣が出席いたします。
クリストバライト条約(国際交易協力機構条約)
Cristobalite Treaty(Treaty on World Trade Cooperation Organization)
前文
国際交易協力機構に加盟する国家(以下、加盟国という)は、
様々な問題に関して共通の認識が得られていることを始め、
多年にわたる実り多い互恵的な協力を通じて発展を遂げてきた加盟国間の良好な関係並びに強固な経済的及び政治的きずなを意識し、
加盟国間の経済上の連携が、双方の経済基盤及び国力を高めるとともに加盟国民の福祉を増進させ、
加盟国間の平和共存関係を築き、以て世界平和に資することを認識し、
この条約が加盟国間の関係において新たな時代を開くものとなるであろうことを確信し、
加盟国間の経済上の連携のための法的枠組みを設定することを決意して、
次のとおり協定した。
第一条 目的
- I.この条約の目的は、次のとおりとする。
- (i)各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。
- (ii)各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること。
- II.この条約は次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
- (i)加盟国に特定の開発計画の実施を要求すること。
- (ii)加盟国に対し中立国に求められる以上に他の加盟国に対する軍事協力を要求すること。
第二条 相互関係
- III.加盟国は相互に独立国と承認し、加盟国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
- IV.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第三条 経済協力
- V.加盟国は、相互の経済的協力を深める。
第四条 最恵国待遇
- VI.加盟国は、他の加盟国との貿易に対し、同様の状況において第三国との貿易に与える待遇より不利でない待遇を与える。
- VII.前項の目的を達するため、機構は機構公定レートを別に定め、機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。
第五条 戦時における貿易
- VIII.加盟国が1国以上の第三国と交戦状態にある場合、加盟国は当該第三国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
- IX.前項における「軍需物資」とは、砲弾・鋼鉄・石油・燃料として定義される。
第六条 緊急措置
- X.加盟国は紛争や災害などによって自国の経済が本条約で定める義務の履行が著しく困難となった場合においては本条約に反する措置を緊急的に実施できるものとする。
- XI.前項の適用に当たり本条約に反する措置を実施する場合は速やかに他の全加盟国に通知しなければならないものとし、経済状態が回復したときは速やかに本条約で定める義務の履行を開始しなければならない。
第七条 組織
- XII.国際交易協力機構は加盟国会議を組織として有する。
- XIII.加盟国会議は、2ヶ国以上の加盟国の要請により開会される。
- XIV.加盟国会議による議決は、棄権した加盟国を除いた全加盟国の過半数の賛成で可決とする。
- XV.ただし、本条約の改正にかかる議決は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成で可決とする。
第八条 加入・脱退
- XVI.機構への加入を希望する国家がある場合、加盟国会議での決議をもって加入が認められる。
- XVII.機構からの脱退を希望する国家はこれを全ての加盟国に通知する。通知後2年を経過した時点で脱退が認められる。
第九条 条約の有効性
- XVIII.本条約は、各加盟国において批准された時点よりその加盟国について効力を有する。
- XIX.本条約は、各加盟国において脱退が認められた後、その加盟国について失効する。
- XX.本条約の加盟国が存在しなくなった場合、本条約は失効する。
以上の証拠として、それぞれの全権代表はこの条約に署名調印した。
フリューゲル暦686年9月24日、カルセドニー島共和国クリストバライトにおいて、各国公用語で本書四通を作成した。解釈に相違がある場合には、国際共通語の本文による。
本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。
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