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カーダマイル計画に対する投資公募

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2018/3/21 17:09 | 最終変更

カーダマイル計画

VPSU.pngmultiplicity_02.jpg
プロジェクト名カーダマイル計画(写真:未来構想図)
日時フリューゲル暦765年9月11日17時[フリューゲル標準時]
基本声明 ヴァージナル人民船団連邦は、フリューゲル暦765年7月27日にシャルマイ群島と命名した無主地に着陸し、同年9月に建国をフリューゲルの国際社会に対して宣言しました。しかし、シャルマイ群島には先住住民、既存と呼べる文明、社会は存在せず、ヴァージナル人民船団連邦もまた、長い宇宙の旅を経てフリューゲルにたどり着いたため資源の不足が著しく、このシャルマイ群島の開発に着手することが出来ずにいます。
 ヴァージナル人民船団連邦政府は、フリューゲルの一員となるためにも、フリューゲルの国際社会に対する貢献と、国際社会の一員として責任を果たすだけの統治能力を持つ必要があると考えております。我々は、フリューゲルの優れた文明・社会を持つ国家に対して、我々が国際社会の一員足るための支援を希望します。
希望支援・対価概要------------------
[支援要請内容]

●鉱山開発、港湾開発、産業開発に必要な資金・資材の長期的・段階的援助を要請します。
●我が国が防衛能力を有するまでの怪獣対処に関する治安維持活動の代行を要請します。
●支援国をパートナー国と位置づけ、首脳間ホットラインの開設を希望します。
[支援に対する対価]
●我が国が産出するウラン・鉄鋼・石材などの資源に関して、我が国の開発・経済活動に必要な分を除き
支援を行って頂いた国を優先して輸出取引します。
●我が国は商業と農業の両立を検討しているため、将来的に商品の需要が見込まれます。
支援国が工業国である場合、商品の輸入を優先して行う他、食料の余剰分の輸出をお約束します。
●支援国をパートナー国と位置づけ、政治・安全保障・経済・文化交流での最重要国として遇するものとします。
補足事項------------------
●支援国より、支援物資が適正に使用されているかを確認する監査を受け入れます。監査人員には外交特権及び行政院監査委員の職位を付与いたします。
●支援国は、我が国の経済・開発に関する状況に対して是正勧告を行う権利を有します。法的拘束力はありませんが、我が国は是正勧告を尊重する義務を有します。
●支援を行って頂ける場合は本会議場において、「具体的な支援内容」についてご説明頂ければ幸いです。検討の後、最も我が国に適した支援を受け入れたいと考えております。

●ご不明点等御座いましたら本会議場において挙手の上ご質問をお願いいたします。
望ましいパートナー国●多様な価値観を尊重し得る国家。
●国際協調を是とし、武力による支配・威圧を撥ね退ける国家。
●国際法を理解し、他国の主権を侵害せず、国家間対等の原則を遵守する法治国家。
●人民の有する権利を保障し、擁護する民主主義国家。
●成熟した社会・文明を有する国家。
署名ヴァージナル人民船団連邦行政院主席 ギラウト・パストゥレル

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/25 22:13

 カルセドニー社会主義連邦共和国は以下の通り支援案を提示します。貴国が商農業国(商業規模が農業規模を上回り、この両業種が主産業となる国家)を目指しているとの前提での支援案となりますので、異なる場合は別の案を作成することも可能です。


1.支援内容

  • ウラン鉱山、採石場の整備費用支援
     国家維持に必須であるウラン鉱山、国土面積の拡大に不可欠である採石場の整備費用を支援します。ウラン鉱山開発完了後の燃料貿易については、貴国経済が我が国に過度に依存することを避けるため5億ガロン以下の中量~少量の定期貿易に留めることを提案します。
  • 国土開発支援
     産業開発の前提となる国土の開発(発電所、遊園地などの必須設備の建設、首都の建設)等に必要となる建材を燃料・石材などとの単発貿易の形で優先的に提供します。建材の価格については、国際交易協力機構(以下WTCO)公定レートを下限として、貴国の経済発展状況に応じて我が国のレートよりも低い価格で提供することも可能です。
  • 産業開発支援
     農業の発展にはそれほど多くの物資を必要とはしませんので、商業の成長のため、また農業に携わる人口を確保するための現代都市(最大6~7ヶ所程度を想定)整備に必要となる建材を提供します。この段階まで開発が進めばもはや採石場を維持する必要はありませんので、採石場から他種の鉱山(種別は両国協議により決定)への転換を行う必要があると思いますので、それに必要な物資についても提供可能です。食料生産量が十分に達し次第、食料の定期輸入を行いたいと思いますが、その際のレートに関しては両国協議により決定します。
  • 防衛支援
     怪獣対処に関する治安維持活動の代行を行います。治安維持活動は空軍による爆撃、陸軍部隊による地上からの砲撃いずれか、またはその両方により行います。手段については貴国と協議の上決定します。貴国独自の防衛能力の獲得については、我が国は現在WTCO域外への砲弾の輸出に慎重な立場であるため、現時点で支援を行うことを明言することは難しいです。

2.開発に関する希望

  • 農業特化率の維持について
     我が国は貴国の安定的な食料輸出国としての成長を望みます。そのため、農業特化率を著しく下げかねない開発については是正勧告を行う可能性があります。是正勧告を行う可能性がある開発について以下に例示します。
    • 過剰な数の現代都市の建設
    • 工業都市などの農業特化率を低下させる地形、十分な農業人口を確保することが難しい都市地形の乱造

 どの程度が過剰、乱造かは農業生産性を基準に個別判断することになります。

  • 人民の幸福について
     我が国は全世界の労働者の幸福と地位向上を願っております。そのため、貴国がその人民の福祉向上を怠り、逆に人民を武力による弾圧や、軍隊の示威行為によって政権に服従させるような国家とはならず、人民の幸福度(いわゆる「幸福度指数」として表示されるもの)を高く保つことができるような開発を要望します。これに著しく反していると考えられる開発行為が行われた場合、我が国としては強く是正勧告をすることになります。

3.各開発段階における支援協定の案

 1.で示した4点の開発支援について、それぞれ現時点での支援協定の草案を示します。ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関する協定以外に関しては前段階の開発の完了後に改めて協定を結ぶことを想定していますので、それらの草案についてはその段階での貴国内の状況に応じて修正することが可能です。


  • ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材3億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに本条各項に定められた開発を行うものとする。
 第1項 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行う。
 第2項 乙国はウラン鉱山の完成次第、港湾の整備及び採石場の探査・整備を行う。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として第3条に定められた開発に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料1億ガロンを1単位として、3単位以上の燃料を定期輸送する。
 第2項 甲国は乙国に対し、燃料の定期輸送の対価として、1単位あたり1兆Vaの定期送金を行う。
 第3項 乙国が定期輸送する燃料の単位数は両国の協議に基づき、乙国が決定する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)を契約期間として定める。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
 第1項 両国が取引を終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。
 第2項 第7条に定められた契約期間の終了後は、一方の締約国がもう一方の締約国に対し取引の終了を通告することによって取引を終了させることができる。
 第3項 本条第2項による取引終了の場合、取引終了を通告する締約国は相手国に対し第6条に定める取引2年(72期)分の対価を保障として輸送しなければならない。
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 国土開発支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国の開発支援として資金30兆Vaを援助する。
第3条 乙国は第2条に基づく開発支援を受領次第本条に定める開発を実施する。
 第1項 乙国はレベル2ないし4の首都を建設する。
 第2項 乙国は遊園地2ヶ所、発電所1ヶ所(12万kw規模以上が望ましい)、宗教設備4ヶ所を整備する。
 第3項 前項に定める「宗教設備」とは記念碑「神社」「カテドラル」「幸福の女神像」のいずれかとして定義される。
 第4項 第1、第2、第3項に定められた開発後、第2条に基づく開発支援の残額は乙国政府が決定した乙国民に資する政策に使用される。
第4条 第3条に定められた開発のため必要な建材を甲国は乙国に提供する。
 第1項 本条に基づいて提供される建材1億トン当たり資金3兆Vaあるいはそれに相当すると甲国が認めた物資を乙国は対価として送金・輸送する。
第5条 第3条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
 第1項 本条に定められた追加支援の内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 第3条第1、第2、第3項に定められた開発が終了したのち、本協定は失効する。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 産業開発支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ商農業化費用として資金50兆Vaを援助する。
第3条 甲国は乙国へ商農業化顧問団を派遣し、乙国へ商農業化政策の助言を行う。
 第1項 商農業化顧問団は支援物資が適正に使用されているかを確認する監査を行う。
 第2項 これにあたり、商農業化顧問団員は外交特権及び乙国行政院監査委員の職位を有する。
 第3項 商農業化顧問団は乙国の商農業化政策に対し是正勧告を行う権利を有する。
 第4項 乙国は是正勧告を尊重する義務を有する。
 第5項 商農業化顧問団は乙国の政策を決定する権限を持たず、是正勧告も法的拘束力は有さない。
第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた商農業化顧問団が到着次第国内の商農業化政策を開始する。
第5条 第4条に定められた開発のため必要な建材を甲国は乙国に提供する。
 第1項 乙国は本条に基づき建材の提供を受ける際、本条で定められた額の資金かそれに相当すると甲国が認めた物資を乙国は対価として送金・輸送する。
 第2項 建材1億トン当たりの対価は乙国が最貧国、途上国の間は3兆Va、新興国の間は3兆5000億Vaと定める。
第5条 第4条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
 第2項 第4条に定められた開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 乙国の商農業化が完了したと甲国が判断した後、商農業化顧問団は解散する。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 防衛支援に関する協定

第1条 甲国は、乙国内に於ける治安上の問題を予防、解消するため、武器使用を含む必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。
 第1項 第1条の行動を実行するに当たり、甲国は乙国にそれを通知する義務を負う。
第2条 本協定が定める「治安上の問題」とは、各種怪獣及び国内に出現した武装勢力に限定される。
第3条 乙国は、甲国の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、その際、甲国は直ちに行動を中止する。
第4条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。

  • 防衛支援に関する協定 付属議定書

第1条 ヴァージナル人民船団連邦(以下、甲国と表記)は表題の協定をより効果的なものにするために、カルセドニー社会主義連邦共和国(以下、乙国と表記)政府の軍隊を甲国に設置することについて同意する。
第2条 甲国が乙国の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、乙国は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費の一切の請求権を放棄する。
第3条 乙国の駐留基地敷地内については、乙国の領土とみなす。
第4条 乙国の軍隊について、表題の協定を履行するために公務執行中である場合を除き、甲国の裁判権に服する。但し、第3条の場合を除く。
 第1項 本条の履行につき、甲国は乙国に遅滞なくその旨通知する。
第5条 駐留軍は治安維持協定で権限が許与された怪獣等排除を目的とする場合を除き、武器を使用してはならない。但し、前述の制限にかかわらず自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用することは妨げない。
第6条 本議定書は「防衛支援に関する協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。

※陸軍部隊派遣を希望しない場合は、付属議定書は不要となります。


4.その他

 ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関しては我が国単独で行いますが、それ以降の支援に関しては貴国が希望する場合WTCOの域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づきWTCOが保有する資産をその支援に充てることができます。この場合、我が国単独で支援を行う場合よりも多額の支援が提供することが可能となり、また、WTCOの決議次第でより多様な形での支援を提案することができるようになります。この点についても検討をお願いしたいと思います。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/25 23:14 | 最終変更

カルセドニー社会主義連邦共和国政府より提案を頂きましたこと、大変光栄に存じます。

提案内容に関しまして、大変多岐に渡るため、条文の精査の時間を頂きたく存じます。2018/3/27/23:00までには精査を完了し、結果をご報告させて頂く予定です。

(外交委員会条約局長 ソースティン・テイラー)

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/26 16:24 | 最終変更
VPSU.png 承 認 済
精査に関するご報告精査が完了いたしましたのでご報告申し上げます。カルセドニー社会主義連邦共和国政府のご提案は我が国としても概ね異存はなく大部分において合意に達し得ると考えております。
しかしながら、我が国は開発への投資を頂く側であることから、貴国との間で認識に齟齬があってはならないと思いますので、いくつかの点において確認を行わせて頂きたく、以下陳述するものであります。
-----------------------------------------
【開発に関する希望に関しまして】我が国は原則として商業と農業の両立を考えておりますが、経済成長と人口増加に伴って、輸出可能な食料の産出が困難になると想定されます。カーダマイル計画は原則として我が国の国家基盤の形成に際する第一段階に位置付けられた計画でありまして第二段階以降の計画では、カーダマイル計画を尊重する事に疑いはありませんが、国際情勢、及び国内事情の変化に伴って商業と農業の産業比重が変化することも考えられます。
この事から、我が国は「安定的な食料輸出国」としての地位を一時は確保し得るやもしれませんがそれが恒久的であるという保証を現段階において行う事は難しいと考えております。
また、食料の完全自給体制を構築することは揺るぎない永続的方針でありますが、自給に問題のない範囲において現代都市を建設することは十分有り得るため
これがカルセドニー社会主義連邦共和国政府から見て過剰に該当する恐れが将来的に生ずることもあり得るため、この点についてお考えをお聞かせ頂ければ幸いです。
【ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関する協定に関しまして】-----------------------------------------
協定案そのものに異存はなく、十分合意に達することのできる内容であると考えております。
以下二点のみ確認をさせて頂きたいと考えております。
(a)1の支援内容で触れられています通り、国土の形成が完了後、石材の国内需要が減少し、防災設備の整備に伴う鉄鋼需要が見込まれると考えられます。鉄鋼が石材の代替として建材との取引をし得る資源であるのか、確認をさせて頂ければと思います。
(b)隕石災害、或いは予期せぬトラブルによって鉱山機能が停止、消滅した場合において、貴国に対して燃料の安定的な輸送が困難になることも考えられます。この場合は、我が国は免責され得るのか、或いは貴国に対して保証義務を負うのかについて確認させていただきたく存じます。
【WTCOへの加盟に関しまして】-----------------------------------------
我が国として、現在国際情勢の確認を行っているところでありまして、国際機関への加盟の是非については議会での議論の必要もありますことからこの場での判断は保留させて頂きたく存じますが、将来的な加盟については前向きに検討させて頂きたいと考えておりますのでその際には加盟に関して貴国の助力を頂ければ幸いであります。
署名ヴァージナル人民船団連邦行政院外交委員会条約局長
ソースティン・テイラー(Thorstein taylor)

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/27 0:12

1.食料貿易について

 貴国のご懸念については承知しました。我が国としては、貴国が将来的に食料輸出を縮小し(食料自給の可能な)商業国を目指す方針そのものに反対することはいたしませんが、開発の方向を変更するタイミング(我が国との食料貿易量が縮小に転じる時点)を明確にしていただくことにより、食料貿易の不安定化を防ぐことを貴国には要望したいと思います。
 むろん、これは現時点で遠い将来の開発計画の詳細を求めているわけではなく、食料貿易を縮小して商業大国化へ貴国が転じる時点をカーダマイル計画の完了地点とし、その点に到達するまでは食料貿易を維持することを希望するものです。

2.鉄鋼と建材の取引について

 我が国としては貴国への建材の提供方法として以下の2点を検討しております。

  • 我が国が独自に製造した建材と貴国の物資の貿易
  • 原材料を貴国から輸入し建材を輸出する生産代行

 前者に関しては、鋼鉄との取引であっても問題なく可能です。後者については、鋼鉄を原料とする場合鋼鉄を石材と同価格として換算することを認めていただける場合のみ可能となります。つまり、1億トン当たりの石材の価格が2.5兆Va、鋼鉄の価格が4兆Va、建材の価格が3兆Vaの場合で考えますと、前者の貿易の場合建材1億トン当たり石材1.2億トン=鋼鉄7500万トンのレートで貿易することとなります。しかし、後者の生産代行の場合は建材1億トン当たり原料が石材であっても鋼鉄であっても原料1億トン及び生産代行費用5000億Vaの提供を求めることになります。
 但し、我が国は国内の建材産業が盛んであり建材の備蓄が著しく少なくなることは考えにくいため、後者の生産代行(貴国から原料の提供を受けない限り建材が輸出できない場合のみ実施される予定です)が行われることはほとんどないと思われます。

3.鉱山機能の停止について

 鉱山機能が停止した場合には、貴国はその回復まで燃料輸出を停止することが可能となるものと考えています。先の協定案の72期分の補償義務は免除されることになりますが、我が国としては燃料貿易の不安定化を防ぐためにそのような場合は燃料輸出停止後であっても両国による協議を行うことを求めます。

4.WTCOへの加盟について

 WTCOの保有する資産は域外国であっても加盟国会議の決議によっては提供することが可能ですので、WTCOによる支援は貴国がそれに加盟するか否かを問わず検討することが可能です。先の我が国の支援案は貴国にWTCOへの加盟を求めるものではありませんでしたが、貴国が将来的にそれを希望するのであれば我が国としては歓迎するものですし、その際は我が国として可能な最大限のことを提供したいと思います。


 以上の内容を協定に明記することを貴国が希望するのであれば、協定案をそれに合わせて変更することが可能である旨加えてお伝えします。

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