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Re: カーダマイル計画に対する投資公募

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: カーダマイル計画に対する投資公募

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/25 22:13

 カルセドニー社会主義連邦共和国は以下の通り支援案を提示します。貴国が商農業国(商業規模が農業規模を上回り、この両業種が主産業となる国家)を目指しているとの前提での支援案となりますので、異なる場合は別の案を作成することも可能です。


1.支援内容

  • ウラン鉱山、採石場の整備費用支援
     国家維持に必須であるウラン鉱山、国土面積の拡大に不可欠である採石場の整備費用を支援します。ウラン鉱山開発完了後の燃料貿易については、貴国経済が我が国に過度に依存することを避けるため5億ガロン以下の中量~少量の定期貿易に留めることを提案します。
  • 国土開発支援
     産業開発の前提となる国土の開発(発電所、遊園地などの必須設備の建設、首都の建設)等に必要となる建材を燃料・石材などとの単発貿易の形で優先的に提供します。建材の価格については、国際交易協力機構(以下WTCO)公定レートを下限として、貴国の経済発展状況に応じて我が国のレートよりも低い価格で提供することも可能です。
  • 産業開発支援
     農業の発展にはそれほど多くの物資を必要とはしませんので、商業の成長のため、また農業に携わる人口を確保するための現代都市(最大6~7ヶ所程度を想定)整備に必要となる建材を提供します。この段階まで開発が進めばもはや採石場を維持する必要はありませんので、採石場から他種の鉱山(種別は両国協議により決定)への転換を行う必要があると思いますので、それに必要な物資についても提供可能です。食料生産量が十分に達し次第、食料の定期輸入を行いたいと思いますが、その際のレートに関しては両国協議により決定します。
  • 防衛支援
     怪獣対処に関する治安維持活動の代行を行います。治安維持活動は空軍による爆撃、陸軍部隊による地上からの砲撃いずれか、またはその両方により行います。手段については貴国と協議の上決定します。貴国独自の防衛能力の獲得については、我が国は現在WTCO域外への砲弾の輸出に慎重な立場であるため、現時点で支援を行うことを明言することは難しいです。

2.開発に関する希望

  • 農業特化率の維持について
     我が国は貴国の安定的な食料輸出国としての成長を望みます。そのため、農業特化率を著しく下げかねない開発については是正勧告を行う可能性があります。是正勧告を行う可能性がある開発について以下に例示します。
    • 過剰な数の現代都市の建設
    • 工業都市などの農業特化率を低下させる地形、十分な農業人口を確保することが難しい都市地形の乱造

 どの程度が過剰、乱造かは農業生産性を基準に個別判断することになります。

  • 人民の幸福について
     我が国は全世界の労働者の幸福と地位向上を願っております。そのため、貴国がその人民の福祉向上を怠り、逆に人民を武力による弾圧や、軍隊の示威行為によって政権に服従させるような国家とはならず、人民の幸福度(いわゆる「幸福度指数」として表示されるもの)を高く保つことができるような開発を要望します。これに著しく反していると考えられる開発行為が行われた場合、我が国としては強く是正勧告をすることになります。

3.各開発段階における支援協定の案

 1.で示した4点の開発支援について、それぞれ現時点での支援協定の草案を示します。ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関する協定以外に関しては前段階の開発の完了後に改めて協定を結ぶことを想定していますので、それらの草案についてはその段階での貴国内の状況に応じて修正することが可能です。


  • ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材3億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに本条各項に定められた開発を行うものとする。
 第1項 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行う。
 第2項 乙国はウラン鉱山の完成次第、港湾の整備及び採石場の探査・整備を行う。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として第3条に定められた開発に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料1億ガロンを1単位として、3単位以上の燃料を定期輸送する。
 第2項 甲国は乙国に対し、燃料の定期輸送の対価として、1単位あたり1兆Vaの定期送金を行う。
 第3項 乙国が定期輸送する燃料の単位数は両国の協議に基づき、乙国が決定する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)を契約期間として定める。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
 第1項 両国が取引を終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。
 第2項 第7条に定められた契約期間の終了後は、一方の締約国がもう一方の締約国に対し取引の終了を通告することによって取引を終了させることができる。
 第3項 本条第2項による取引終了の場合、取引終了を通告する締約国は相手国に対し第6条に定める取引2年(72期)分の対価を保障として輸送しなければならない。
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 国土開発支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国の開発支援として資金30兆Vaを援助する。
第3条 乙国は第2条に基づく開発支援を受領次第本条に定める開発を実施する。
 第1項 乙国はレベル2ないし4の首都を建設する。
 第2項 乙国は遊園地2ヶ所、発電所1ヶ所(12万kw規模以上が望ましい)、宗教設備4ヶ所を整備する。
 第3項 前項に定める「宗教設備」とは記念碑「神社」「カテドラル」「幸福の女神像」のいずれかとして定義される。
 第4項 第1、第2、第3項に定められた開発後、第2条に基づく開発支援の残額は乙国政府が決定した乙国民に資する政策に使用される。
第4条 第3条に定められた開発のため必要な建材を甲国は乙国に提供する。
 第1項 本条に基づいて提供される建材1億トン当たり資金3兆Vaあるいはそれに相当すると甲国が認めた物資を乙国は対価として送金・輸送する。
第5条 第3条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
 第1項 本条に定められた追加支援の内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 第3条第1、第2、第3項に定められた開発が終了したのち、本協定は失効する。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 産業開発支援に関する協定

カルセドニー社会主義連邦共和国を甲国とし、ヴァージナル人民船団連邦を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ商農業化費用として資金50兆Vaを援助する。
第3条 甲国は乙国へ商農業化顧問団を派遣し、乙国へ商農業化政策の助言を行う。
 第1項 商農業化顧問団は支援物資が適正に使用されているかを確認する監査を行う。
 第2項 これにあたり、商農業化顧問団員は外交特権及び乙国行政院監査委員の職位を有する。
 第3項 商農業化顧問団は乙国の商農業化政策に対し是正勧告を行う権利を有する。
 第4項 乙国は是正勧告を尊重する義務を有する。
 第5項 商農業化顧問団は乙国の政策を決定する権限を持たず、是正勧告も法的拘束力は有さない。
第4条 乙国は第2条に定められた援助、第3条に定められた商農業化顧問団が到着次第国内の商農業化政策を開始する。
第5条 第4条に定められた開発のため必要な建材を甲国は乙国に提供する。
 第1項 乙国は本条に基づき建材の提供を受ける際、本条で定められた額の資金かそれに相当すると甲国が認めた物資を乙国は対価として送金・輸送する。
 第2項 建材1億トン当たりの対価は乙国が最貧国、途上国の間は3兆Va、新興国の間は3兆5000億Vaと定める。
第5条 第4条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
 第2項 第4条に定められた開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第5条は適用されない。
第6条 乙国の商農業化が完了したと甲国が判断した後、商農業化顧問団は解散する。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


  • 防衛支援に関する協定

第1条 甲国は、乙国内に於ける治安上の問題を予防、解消するため、武器使用を含む必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。
 第1項 第1条の行動を実行するに当たり、甲国は乙国にそれを通知する義務を負う。
第2条 本協定が定める「治安上の問題」とは、各種怪獣及び国内に出現した武装勢力に限定される。
第3条 乙国は、甲国の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、その際、甲国は直ちに行動を中止する。
第4条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。

  • 防衛支援に関する協定 付属議定書

第1条 ヴァージナル人民船団連邦(以下、甲国と表記)は表題の協定をより効果的なものにするために、カルセドニー社会主義連邦共和国(以下、乙国と表記)政府の軍隊を甲国に設置することについて同意する。
第2条 甲国が乙国の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、乙国は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費の一切の請求権を放棄する。
第3条 乙国の駐留基地敷地内については、乙国の領土とみなす。
第4条 乙国の軍隊について、表題の協定を履行するために公務執行中である場合を除き、甲国の裁判権に服する。但し、第3条の場合を除く。
 第1項 本条の履行につき、甲国は乙国に遅滞なくその旨通知する。
第5条 駐留軍は治安維持協定で権限が許与された怪獣等排除を目的とする場合を除き、武器を使用してはならない。但し、前述の制限にかかわらず自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用することは妨げない。
第6条 本議定書は「防衛支援に関する協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。

※陸軍部隊派遣を希望しない場合は、付属議定書は不要となります。


4.その他

 ウラン鉱山、採石場の整備費用支援に関しては我が国単独で行いますが、それ以降の支援に関しては貴国が希望する場合WTCOの域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づきWTCOが保有する資産をその支援に充てることができます。この場合、我が国単独で支援を行う場合よりも多額の支援が提供することが可能となり、また、WTCOの決議次第でより多様な形での支援を提案することができるようになります。この点についても検討をお願いしたいと思います。

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