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外交交渉

外交交渉、宣言に関するトピックです。
スレッドが長くなりすぎないよう1スレにつき1テーマで作成し自国の交渉を1スレにまとめることがないようにしてください。

1: レゴリス帝國・華夏人民共和国間における融資スレッド(11)   2: FSI第3回大会(龍鮮大会)(14)   3: 石動第二帝国、龍鮮王国会談(10)   4: 聖マズダー教国・フリュー二重帝国会談(8)   5: 成蘭・秋津間における政府間協議(9)   6: 中夏民国・ルーシェベルギアス首脳会談(1)   7: レゴリス帝国・ティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援交渉(9)   8: アクアマリン王国に対する融資(3)   9: 龍鮮王国・アクアマリン王国会談(10)   10: 東方共同体条約(泰北条約)(14)   11: 普欧・フィーザ・ガナード間のウラン鉱山共同開発交渉(5)   12: ティ・ラフィール連合国/建国宣言(1)   13: 聖マズダー教国・アクアマリン王国会談(9)   14: フィーザ・ガナード連合帝国成立宣言(2)   15: スオミ国内情勢に関する国際調査報告と提言(7)  

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Re: フリューゲル経済国家連合設立条約



 2013/4/24 20:17:36  [Reply] [Edit]

シュレジエン共和国を代表し、ジョン・ヘニガンが調印致します

シュレジエン共和国大統領ジョン・ヘニガン

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/24 1:08:44  [Reply] [Edit]

では、当該大使館員に対する取り調べを市内の警察署で実施する。

いずれにせよ貴国公務員がテロ事件に関与した疑いが強まっているのは事実である。
貴国大使館がテロ事件の拠点になった可能性も否定できず、またそれを示す証拠も発見されている。

大使館の監督責任がある貴国政府から一切の謝罪がないことに遺憾の意を表明する。

以上の観点から総合的に検討した結果、我が国は以下の通り貴国に通達します。

我が国は成蘭に駐在する貴国外交官全員に対しペルソナ・ノン・グラータを言い渡すとともに、貴国に駐在する駐スオミ大使を召還します。代わりにテロ事件を担当する政府代表を貴国に派遣します。

尚、本措置は国交断絶を意味するものではなく、あくまでも外交関係を閉鎖するのみであることにご留意下さい。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/24 0:55:58  [Reply] [Edit]

それは理解している。なので同行するのは司法省の職員となる。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/24 0:53:31  [Reply] [Edit]

当該大使館員はローマニア国籍であるが、ローマニア高等弁務官も引き渡しを許可した。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/24 0:52:01  [Reply] [Edit]

取り調べにおける貴国職員の立会には同意する。
しかし、取り調べにおいて一切の介入は認められないことを御理解願いたい。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/24 0:49:29  [Reply] [Edit]

結局のところ、かの大使館員はスオミ国籍だったのだろうか。
だとするならば、貴国は我が国との外交通信において嘘を述べたことになる。

スオミ王国政府が引き渡しを検討していることから見るに、我が国はかの大使館員はスオミ王国民ではないかと推測している。

捜査当局によるとテログループの構成員は大半が貴国のパスポートを所持している。
我が国は貴国との関係について再検討すべきかもしれません。

<参考>
16829:スオミ王国外務次官 > 件の大使館スタッフは、ローマニアとの交換人員で、ローマニア国籍である。地球のローマニア政府と交渉されたし。 (スオミ王国)

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/24 0:47:40  [Reply] [Edit]

枢密院は取り調べの際に我が國の職員が立ち会うという条件で引き渡しを許可した。それで構わないか。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/24 0:44:39  [Reply] [Edit]

行政府としては大使館員の引き渡しは問題ないと考えているが、現在枢密院の裁可待ちである。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/24 0:40:09  [Reply] [Edit]

スタッフがスオミ国籍を保有し、成蘭市の大使館内に滞在していることは捜査当局の捜査で確認している。ゆえにローマニア王国の介入は慎んで頂きたい。

また、仮にローマニア国籍を保有していたとしても、我が国から見ればスオミ外務省職員であることには変わりは無いのである。
外務省のスタッフという地位を考慮すれば、なおさら貴国政府に引き渡しを要求するのは自然である。

そもそも我が国が本惑星において国家として承認していない国家を挙げ、その代表者と交渉させようとしていること自体、我が国にとって非常に不愉快であり、我が国は国家承認している上に対等な交渉が可能であるスオミ王国政府関係者との交渉を要求する。

治安職員の交流に関しては、交渉の進捗次第で白紙に戻すことも考えざるを得ない。

Re: アクアマリン王国とスオミ王国の流民流出、海域国境線取り決めついて



スオミ王国駐アクアマリン大使 2013/4/24 0:14:17  [Reply] [Edit]

貴國の一方的な宣言に強く抗議します。

Re: アクアマリン王国とスオミ王国の流民流出、海域国境線取り決めついて



アクアマリン王国代表団 2013/4/24 0:10:22  [Reply] [Edit]

そもそも、バルト海全域の領有主張は
弊国船舶が貴国を名乗る一団から通行税を要求された際に主張された事が発端です。

弊国としては貴国の駐アクアマリン大使を招いて
直接真偽の程を問いたかったのだが、
議論推移をみれば分かる通り、不明瞭な答弁に終始し、
また、普欧帝国の一部バルト海領有も主張するなど支離滅裂であります。
これらにより、貴国が裏で海賊を操りバルト海領有を既成事実化し、
ひいては弊国の経済発展をも妨げているという疑念を抱かざるにはおえません。

アヴェスター発禁問題、
議席定数と獲得議席数の不一致による不正選挙疑惑、
そして成蘭連邦王国での同時多発テロ事件などを見るに、
貴国は非常に危険な思想をもつ国家であると判断するものであります。

これ以上貴国との国交を正常に保つことは不可能です。
一切の国交断絶と貴国からの大使召還ならびに
弊国の貴国大使館閉鎖を申し渡します。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国内務省職員 2013/4/24 0:01:28  [Reply] [Edit]

スオミ王国としても内務省より100人、国家保安庁より80人、その他30人の交換用意がある。

Re: 今後のゾロアスター教の進展についての管区主教会合
regorisu
一人前

 2013/4/23 23:58:28  [Reply] [Edit]

レゴリスに存在する全てのゾロアスター教徒を代表して私、レゴリス管区主教のリゼット・ヴェルトミュラーが出席します。

さて、まずは龍鮮地域に於ける礼教との対立状態についてですが、成蘭管区主教座下が仰っている通り、対話の場を設け対立が実際の行動に移行しないよう調整を図るべき。と私は考えております。

スオミ王国に関しましては、先ほどスオミ王国宰相府が布告を出し、ゾロアスター教に於いては同国内務省に申請の上布教と礼拝活動を許可するとの事ですので、取り敢えずは申請をしてみては如何でしょうか?無論、申請が許可され布教が始まってからスオミ王国ゾロアスター教徒に対し弾圧等を行った場合は、首席枢機卿猊下の仰る通り断固とした態度をとるべきでしょう。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



 2013/4/23 23:57:56  [Reply] [Edit]

当該大使館スタッフは我が國の国民であるが、人員交流で姉妹国のスオミ外務省に出向していたものである。当該大使館スタッフは共和制支持者であったとの情報もあり、そこら辺に動機があると思われる。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/23 23:54:05  [Reply] [Edit]

治安職員の交流には賛成する。

我が国は200名規模の警察官、情報機関職員を派遣する用意がある。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦王国 2013/4/23 23:52:53  [Reply] [Edit]

我が国も署名する

成蘭連邦王国外政院邦人安全部長 公印

さて、もう一つの議題に入りたいと思います。
まず、状況を整理します。
我が国は先日発生した同時多発テロにおいて貴国大使館スタッフ1名が関与したとして引渡しを要求しております。
その要求に対し、貴国は地球のローマニア政府と協議されたしと応答しております。

しかし、貴国はスオミ王国を統治する政府であるはずで、当然にスオミ国民も貴政府の管理下にあるはずです。
我が国はこの点に納得がいきません。
弁務官出席の経緯等も含め、貴国の御説明を願いたい。

Re: ペルセポリス会談
Zoroaster
新米

 2013/4/23 23:50:10  [Reply] [Edit]

留学の件ですが、貴国の提案通りで構いません。下士官・将校あわせて45名の留学を希望する。

兵器の輸入については、主に駆逐艦、戦闘機、マルチロール機を輸入したい。
それに加えて、レオポルド2A6戦車のライセンス生産を許可いただきたい。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/23 23:48:32  [Reply] [Edit]

これを機に両国の治安職員の人事交流も行ってはどうだろうか。

Re: 成蘭・スオミ間における協議



スオミ王国外務省条約局審議官 2013/4/23 23:46:48  [Reply] [Edit]

スオミ王国国王陛下の名代として、ここに署名する。

スオミ王国外務省条約局審議官

タイヴァルコスキ男爵ロベルト

Re: 成蘭・スオミ間における協議



成蘭連邦政府 2013/4/23 23:42:30  [Reply] [Edit]

我が国からは連邦外政院邦人安全部長が出席します。

事前通知の通り、まず犯罪人引き渡し条約について協議致したく思います。よろしければサインをお願いします。

第一条
各締約国は、第二条に規定する犯罪について訴追し、審判し、又は刑罰執行のために他方の締約国からその引渡しを求められた者であってその領域において発見されたものを、この条約の規定に従い当該他方の締約国に引き渡すことを約束する。

第二条
引渡しは、両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。

第三条
引渡しは、引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があること又はその者が請求国の裁判所により有罪の判決を受けた者であることを証明する証拠がある場合に限り、行われる。

第四条
1 この条約の規定に基づく引渡しは、次のいずれかに該当する場合には、行われない。

(1)引渡しの請求に係る犯罪が政治犯罪である場合又は引渡しの請求が引渡しを求められている者を政治犯罪について訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行する目的で行われたものと認められる場合。この規定の適用につき疑義が生じたときは、被請求国と請求国の協議にて決定する。

(2)時効の完成によつて引渡しの請求に係る犯罪について訴追することができないとき。

第五条
被請求国は、自国民を引き渡す義務を負わない。ただし、被請求国は、その裁量により自国民を引き渡すことができる。

第六条
この条約の適用上、締約国の領域とは、当該締約国の主権又は権力の下にあるすべての陸地、水域及び空間をいい、当該締約国において登録された船舶及び当該締約国において登録された航空機であつて飛行中のものを含む。この規定の適用上、航空機は、そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からそれらの乗降口のうちいずれか一が降機のために開かれる時まで、飛行中のものとみなす。

第七条
1 請求国は、次のいずれかに該当する場合を除くほか、この条約の規定に従つて引き渡された者を、引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行しないものとし、又はその者を第三国に引き渡さない。ただし、この規定は、引渡しの後に行われた犯罪については、適用しない。
 (1)引き渡された者が引渡しの後に請求国の領域から離れて当該請求国の領域に自発的に戻つてきたとき。
 (2)引き渡された者が請求国の領域から自由に離れることができるようになつた日から四十五日以内に請求国の領域から離れなかつたとき。
 (3)被請求国が、引き渡された者をその引渡しの理由となつた犯罪以外の犯罪について拘禁し、訴追し、審判し、若しくはその者に対し刑罰を執行すること又はその者を第三国に引き渡すことに同意したとき。
2 請求国は、引渡しの理由となつた犯罪を構成する基本的事実に基づいて行われる限り、第二条1の規定に従い引渡しの理由となるべきいかなる犯罪についても、この条約の規定に従つて引き渡された者を拘禁し、訴追し、審判し、又はその者に対し刑罰を執行することができる。

第八条 引渡しの請求は、外交上の経路により行う。

第九条 緊急の場合において、請求国が外交上の経路により被請求国に対し仮拘禁を要求することができ、被請求国は正当な理由がない限りこの要求を拒否できない。

第十条
被請求国は、引渡しを求められている者が、被請求国の裁判所その他の権限のある当局に対し、その引渡しのために必要とされる国内手続における権利を放棄する旨を申し出た場合には、被請求国の法令の許す範囲内において、引渡しを促進するために必要なすべての措置をとる。

第十一条 引渡しが行われる場合において、犯罪行為の結果得られたすべての物又は証拠として必要とされるすべての物は、被請求国の法令の許す範囲内において、かつ、第三者の権利を害さないことを条件として、これを引き渡す。

第十二条
1 被請求国は、引渡しの請求に起因する国内手続(引渡しを求められている者の拘禁を含む。)について必要なすべての措置をとるものとし、そのための費用を負担する。ただし、引渡しを命ぜられた者の護送に要した費用は、請求国が支払う。
2 被請求国は、請求国に対し、引渡しを求められた者がこの条約の規定に従い拘禁され、審問され、又は引き渡されたことによりその者が受けた損害につきその者に支払つた賠償金を理由とする金銭上の請求を行わない。

第十三条 本条約は成蘭市において締結され、批准書を交わす。

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