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フリューゲル経済国家連合設立条約

467年 8月17日 採択

前文

我々フリューゲル経済国家連合(Fluegel Economic State Union)は更なる世界経済の発展に寄与する事を目的として結成されるものである。前述の目的を達成する為にフリューゲル経済国家連合加盟国は、現在より一層密接な経済的協力を促進し、並びに各加盟国に於ける経済的安定を助長することを切に希望し、フリューゲル経済国家連合設立条約を締結することを決意し、よって、次の通りに規定する。

第1章【総則】

第1条 加盟国は、主権の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵を基礎とした上に、恒久的な平和友好関係を構築し、更なる発展を行うものとする。

第2条 加盟国は、前文の目的の通り、現状より更なる世界経済の発展に寄与する為に後述の原則に従わなければならない。

 第1項 国際平和を基調とし、世界経済を混乱に至らしめる侵略戦争は、慎まなければならない。

 第2項 世界経済を更に発展させる為、加盟国は後進国に様々な支援を行う。

第2章【経済協力】

第3条 加盟国は、加盟国間の経済的協力をより促進することを約束する。

第4条 加盟国間に於ける各種資源・加工物資に関する貿易レートは後述する加盟国会議によって定める統一レートを用いるものとする。

第3章【加盟国会議】

第5条 フリューゲル経済国家連合に於ける最高意思決定機関を加盟国会議とする。

第6条 加盟国会議は各加盟国の要請により開会する。

第7条 加盟国会議に於ける採決は全加盟国の2/3の賛成で可決とする。

第8条 加盟国会議に於ける採決については加盟国全てが従う義務を負う。

第9条 加盟国会議は加盟国以外に輸出を禁じる禁輸品を定めることが可能である。但し、2/3の加盟国がこれに反対した場合、禁輸品指定を解くものとする。

第10条 加盟国会議の代表として議長国を置く。議長国は加盟国会議の運営を統括する役割を持つものとする。

第4章 【補足事項】

第11条 加盟国が脱退を希望する場合、その旨を加盟各国に通知する。布告後一年後に脱退を許可する。

第12条 第三国が加盟を希望する場合、その旨を加盟各国に通知し、加盟国会議に於いて全会一致で承認された場合、その国の加盟を許可する。

 第1項 但し、アースガルド条約機構オブザーバー国に関しては、アースガルド条約機構憲章に基づき加盟国会議での承認を行わずに加盟できるものとする。

第13条 フリューゲル経済国家連合設立条約を改定するには加盟国会議に於いて加盟国全ての承認を必要とする。


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最終更新: 2013-04-25 (木) 00:57:01 (JST) (3981d) by regorisu