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ノイエクルス自由国シュトゥルム公国が締結した講和条約。
本条約の発効を以て73年戦争は終結した。

本条約はノイエクルス自由国(以下我国)とシュトゥルム公国(以下公国)の間に締結される講和条約である。
公国は無条件降伏をもって戦争終結を図ったが故に本条約を無条件で受諾するものとする。

・公国は独立国としての地位を保証される
・公国は絶対王権的支配者により誤った道へ導かれたのだからその政体へ復帰する事は許されない
・シュトゥルム家のあらゆる特権は公国国民の総意により廃止され、かつての特権行使に対する国民への代償としてシュトゥルム家の全財産は公国政府に帰属するものとする
・公国はシュトゥルム家の元首としての地位を否定し立憲主義に基づいた新政府を公国国民により選ばれた憲法制定議会が樹立するまでの臨時政府として行政を執行する
・公国の保有する領土は旧本土西部とその南に位置する7つの諸島に限定される
・旧本土東部とその北に位置する3島、および東端に位置する島はルイナス諸島と呼称され我国が199ヵ年の間公国から演習場として租借するものとする
・公国は我国に対し戦前不履行を起こした債務100兆Vaについて遅延賠償金50兆Vaを上乗せし資金、ないしは物資によって返済するものとする
・公国は我国に対し賠償金500兆Vaの支払いを資金、ないしは物資によって我国の要請に応じて行う
・公国は60発を超えるミサイル発射が可能な設備を保有してはならない
・公国は軍事工場、鉄鉱山、油田を保有してはならない
・我国がルイナス租借領の整備を要請した場合公国は無条件で応じる義務を持つ
・賠償金および債務支払いを物資で行う場合換算レートはノイエクルス標準レートを適用し、適用できない場合には我国が換算レートを決定する


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最終更新: 2013-08-02 (金) 02:31:53 (JST) (3921d) by TRT