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南西ヴォルネスク鉱山落盤事案共同捜査機関に対する抗議

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2014/6/15 15:22
ゲスト    投稿数: 0

同機関において調査を担当しているシベリア共和国連邦の大使が以下のように発言したことを受けて、我が国政府は同国並びに同機関に対する正式な抗議を発表する。

2 19275:シベリア共和国連邦外務省 > ます。また、これ以上侵入者が入るのも捜査の妨げとなり迷惑となります。 (シベリア共和国連邦)
3 19275:シベリア共和国連邦外務省 > つまり共同捜査機関への侵入者には一切関与していないということですね。大変な無礼を働いてしまいました。この場をもって謝罪し (シベリア共和国連邦)
4 19275:シベリア共和国連邦外務省 > 断を求める。 (シベリア共和国連邦)
5 19275:シベリア共和国連邦外務省 > の軍事に深く関係しているのではないかと考える。これを公表されれば貴国は不利な立場に立たされるのではないか?貴国の冷静な判 (シベリア共和国連邦)
6 19275:シベリア共和国連邦外務省 > 演説を行った人物は近いうちにあらゆる手段を用いての「尋問」が行われる予定である。演説をした内容から察するにこの人物は貴国 (シベリア共和国連邦)
7 19275:シベリア共和国連邦外務省 > それでは貴国曰く貴国の国籍では無いが共同捜査機関に侵入し、演説をした者の引き渡しが条件ではどうか。 (シベリア共和国連邦)

我が政府は同機関の行う捜査状況について一切関知していない。これについて成蘭連邦王国からの照会において返答済みであった。しかし、シベリア共和国連邦は我が国関係者が侵入したと再度発言し、あらゆる尋問を行い、我々にとって不利な立場になる情報が公表される可能性を示唆して脅迫した。同国は同機関において中立的立場という原則で捜査しているとのことだが、このような偏見に基づいた発言を鑑みるにその原則が保たれていないと言わざるを得ない。

1 19275:帝国海軍 > 我々を招待するなら一定の説明責任を果たしてもよい。しかし我々の不参加の場所で結論を出しても信用できない。 (日ノ本帝国)
2 19275:帝国海軍 > 説明のためにその共同捜査機関とやらに出向いてやってもよいが? (日ノ本帝国)

更に上のように我々が同政府に同機関へ招待するよう求めると、「これ以上侵入者が入るのも捜査の妨げになる」という発言を行った。
正式な招待による参加をも侵入者と断じる同国の姿勢に対し強烈な不満を抱いている。

我々に対して同機関が疑いの目を向けているのであれば我々に参加を招請するべきである。
密室でコソコソと裁判ごっこに興じている場合ではない。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/15 18:58
ゲスト    投稿数: 0

シベリア共和国連邦として貴国の抗議に返答致します。

まず最初に 2 19275:帝国海軍 > 説明のためにその共同捜査機関とやらに出向いてやってもよいが?の電文を受けた直後に我が国の職員が貴国籍ではないが共同捜査機関に侵入した人物を連想したために2 19275:シベリア共和国連邦外務省 > ます。また、これ以上侵入者が入るのも捜査の妨げとなり迷惑となります。 との返答を行いました。
すべての電文を受診する前に返答を行うことは我が国の担当者が冷静さを欠いた行動でした。この場を持って謝罪させていただきます。大変申し訳ございませんでした。

また、最初に提示した不審人物の身元引き渡しについては下記の理由で提示いたしました。最初に提示した貴国の名前を出して演説をした人物はこのように議場で発言しております。
%%%"我々"は既にこの捜査機関が開催されている会議の座標を特定し会議専用の通信回線チャネルを傍受している。
不名誉の烙印を刻もうとする連中に"我々海軍"は直ちに砲撃にて殲滅したいと考えるほどの憤りを覚えている。
今にも手が滑ってミサイル発射コマンドを発射してしまいそうだ。
%%% 我が国は以上の発言をもってこの人物は貴国海軍を代表して発言したと判断しました。そのため同氏は貴国海軍の関係者であり、尚且つ情報戦では重要な通信の傍受を行っているという事実を知っているという観点からその他重要な機密を知っていると判断したために尋問などの手段を用いてでも「演説をした内容から察するにこの人物は貴国の軍事に深く関係しているのではないかと考える。これを公表されれば貴国は不利な立場に立たされるのではないか?」との発言をしました。

上記の不審人物の発言をもって我が国は日ノ本帝国に対して2点質問します。
1.貴国は共同捜査機関の通信を傍受していたのか。
2.貴国が派遣している対ヴォルネスク艦隊が535年4月にどこを航行しており、その地点では貴国が保有する艦対地ミサイルは射程圏内にあったのか。

そして、共同捜査機関への招待については我が国の一存では決定出来ません。我が国は貴国を監査国として推薦しますが貴国が監査国として承認されるかどうかはその他共同捜査機関参加国が判断することであり、我が国が関与できることではありません。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/15 19:43 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

通信による伝達に齟齬があったとはいえ、連想されたという点においては強い遺憾を伝える。

通信傍受について及び保有する艦対地ミサイルの射程について機密情報であり現段階では開示できない。
対ヴォルネスク艦隊が16.19付近の海域で活動していることは報道済みである。

共同捜査機関への招待について認められないというのであれば、我々も公になっている情報以外は開示できない。我々は監査国になることを求めているのではなく、同機関に対し捜査情報が共有でき、なおかつ検証に参加できるオープンな環境を求めているのである。

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