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クシミニャール侯国(12,10)炭鉱転換計画について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2014/6/14 0:56
ゲスト    投稿数: 0

各位

僭越ながら、我が国の発展の為に、炭鉱の転換による鉱山の開発を行いたいと思います。
仮に可能であれば、恐れ入りますが、ご連絡頂けますよう宜しくお願いします。
なお、詳細についてはザイナル・エージェンシーの記事をご覧ください。

イッティハト協議会

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/14 4:22
ゲスト    投稿数: 0

我が国より貴国鉱山開発について提案させて頂きます。

鉱山:ウラン鉱山
支援:資金20兆va及び建材5億トン
対価:燃料50億ガロン

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/14 11:07
ゲスト    投稿数: 0

鉱山:鉄
支援:資金50兆Va及び建材8億トン
対価:5000万トンの定期契約

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/14 11:36
ゲスト    投稿数: 0

鉱山:ウラン
支援:資金100兆Va、建材5億トン
対価:燃料5億ガロン対資金8兆Vaでの定期貿易

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/15 23:36
ゲスト    投稿数: 0

各位

ご連絡頂き、ありがとうございました。
今回の入札の結果を受けて、最も条件の良いファイアリヒ連邦共和国と締結したいと思います。
他、入札された国家の方々には申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。


ファイアリヒ連邦共和国担当者様

以下の内容で草案を作成いたしましたので、修正点等ございましたらご連絡の程よろしくお願いいたします。

ファイアリヒ連邦共和国(以下甲国)とクシミニャール侯国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金100兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料3億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、資金8兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より10年(360期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては適宜締結国間で協議するものとする。

以上でございます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/17 0:39
ゲスト    投稿数: 0

4条1項は3億ガロンではなく5億ガロンの誤りかと思います。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/17 19:32
ゲスト    投稿数: 0

ファイアリヒ連邦共和国担当者様

失礼いたしました。以下の内容で如何でしょうか。
開発資材を確認次第、探査を開始いたします。

ファイアリヒ連邦共和国(以下甲国)とクシミニャール侯国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金100兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料5億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、資金8兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より10年(360期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては適宜締結国間で協議するものとする。

以上でございます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/20 22:45
ゲスト    投稿数: 0

修正案に異存ありません。速やかに調印の上、送金と輸送を行います。

━━━
調印する。
ファイアリヒ連邦共和国 外務参事官 クレーメンス・クルーグハルト

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/21 21:06
ゲスト    投稿数: 0

以下を持って我が国の署名とさせて頂きます。
なお、ウラン鉱の探査に成功いたしました。後ほどご連絡いたします。


ファイアリヒ連邦共和国(以下甲国)とクシミニャール侯国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案
クシミニャール侯国は承認します。

イッティハト協議会議長 フェルガナ=パシャ

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