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Re: 南西ヴォルネスク鉱山落盤事案共同捜査機関に対する抗議

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なし Re: 南西ヴォルネスク鉱山落盤事案共同捜査機関に対する抗議

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/15 18:58
ゲスト    投稿数: 0

シベリア共和国連邦として貴国の抗議に返答致します。

まず最初に 2 19275:帝国海軍 > 説明のためにその共同捜査機関とやらに出向いてやってもよいが?の電文を受けた直後に我が国の職員が貴国籍ではないが共同捜査機関に侵入した人物を連想したために2 19275:シベリア共和国連邦外務省 > ます。また、これ以上侵入者が入るのも捜査の妨げとなり迷惑となります。 との返答を行いました。
すべての電文を受診する前に返答を行うことは我が国の担当者が冷静さを欠いた行動でした。この場を持って謝罪させていただきます。大変申し訳ございませんでした。

また、最初に提示した不審人物の身元引き渡しについては下記の理由で提示いたしました。最初に提示した貴国の名前を出して演説をした人物はこのように議場で発言しております。
%%%"我々"は既にこの捜査機関が開催されている会議の座標を特定し会議専用の通信回線チャネルを傍受している。
不名誉の烙印を刻もうとする連中に"我々海軍"は直ちに砲撃にて殲滅したいと考えるほどの憤りを覚えている。
今にも手が滑ってミサイル発射コマンドを発射してしまいそうだ。
%%% 我が国は以上の発言をもってこの人物は貴国海軍を代表して発言したと判断しました。そのため同氏は貴国海軍の関係者であり、尚且つ情報戦では重要な通信の傍受を行っているという事実を知っているという観点からその他重要な機密を知っていると判断したために尋問などの手段を用いてでも「演説をした内容から察するにこの人物は貴国の軍事に深く関係しているのではないかと考える。これを公表されれば貴国は不利な立場に立たされるのではないか?」との発言をしました。

上記の不審人物の発言をもって我が国は日ノ本帝国に対して2点質問します。
1.貴国は共同捜査機関の通信を傍受していたのか。
2.貴国が派遣している対ヴォルネスク艦隊が535年4月にどこを航行しており、その地点では貴国が保有する艦対地ミサイルは射程圏内にあったのか。

そして、共同捜査機関への招待については我が国の一存では決定出来ません。我が国は貴国を監査国として推薦しますが貴国が監査国として承認されるかどうかはその他共同捜査機関参加国が判断することであり、我が国が関与できることではありません。

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