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成蘭・昭栄間における融資協定(第2次)

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なし 成蘭・昭栄間における融資協定(第2次)

msg# 1.11
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/1/14 2:13 | 最終変更
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昭栄国政府の要請に基づき、成蘭連邦王国政府は昭栄国政府に対し200兆Vaを融資する旨決定しました。(632年6月2日付)
昭栄国政府の御担当者は協定案に署名願います。
なお、一刻を争う状況であることから、既に50兆Vaは送金済みです。残りの150兆Vaについては準備が完了次第、送金します。


成蘭・昭栄間における融資協定(案)

第1条 成蘭連邦王国(甲)は昭栄国(乙)に対して資金200兆Vaを融資する。送金方法、時期については甲の裁量とする。

第2条 この融資には当然にカレストノープル議定書が適用される。ゆえに、融資は無利子とする。

第3条 この融資は無期限とする。

第4条 甲は乙に対して、常に一部または全部の返済を請求することができる。但し、乙は自然災害、戦災、著しい経済情勢の悪化を理由に、この請求を拒絶することができる。

第5条 甲はこの融資協定を根拠に乙の鉱山を含むいかなる財産を差し押さえることができない。

第6条 本協定は甲乙の署名により発効し、義務を履行しなければならない。

2 履行を拒絶したときは協定を解除することができる。その際、甲乙は速やかに原状回復する義務を負う。

3 本協定は融資の完全な返済ならびに前項に基づく解除によってのみ終了するものとする。

第7条 本協定の解釈、適用において疑義が生じた場合は両国の協議による。また、甲乙が同意する第三者の調停、仲介に基づく解決法も認める。

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