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Re: 成蘭・昭栄間における融資協定

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なし Re: 成蘭・昭栄間における融資協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/12/2 2:23 | 最終変更
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昭栄国のインフラ強化並びに首都機能の充実化を推進する為、連邦財務省は昭栄国に対して50兆Vaの追加融資を決定した。
昭栄国の御担当者は以下の融資協定の修正案を確認願います。


成蘭・昭栄間における融資協定修正案

第1条 成蘭連邦王国(甲)は昭栄国(乙)に対して資金100兆Vaを融資する。

2 甲は乙に対し50兆Vaの追加融資を実行する。但し、この追加融資分については首都機能の強化並びに防災機能の充実化のみに使途を限定する。

第2条 この融資は乙の政治、経済情勢を考慮し、カレストノープル議定書を適用する。ゆえに、融資は無利子とする。

第3条 この融資は無期限とする。

第4条 甲は乙に対して、常に一部または全部の返済を請求することができる。但し、乙は自然災害、戦災、著しい経済情勢の悪化を理由に、この請求を拒絶することができる。

第5条 甲はこの融資協定を根拠に乙の鉱山を含むいかなる財産を差し押さえることができない。

第6条 本協定は甲乙の署名により発効し、義務を履行しなければならない。

2 履行を拒絶したときは協定を解除することができる。その際、甲乙は速やかに原状回復する義務を負う。

3 本協定は融資の完全な返済ならびに前項に基づく解除によってのみ終了するものとする。

第7条 本協定の解釈、適用において疑義が生じた場合は両国の協議による。また、甲乙が同意する第三者の調停、仲介に基づく解決法も認める。

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