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Re: 五国協商による日ノ本帝国への宣戦再布告

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なし Re: 五国協商による日ノ本帝国への宣戦再布告

msg# 1.4
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/28 16:07 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

 i)外相殺害を主権侵害――内政干渉と看做していないのであれば、如何なる論拠を以って日ノ本の行為を弾劾しているのだろうか。殺害が猟奇性を有すると宣戦布告文にはあるが、人倫は各国其々異なるものであり、人倫に反するという論拠に基づいて宣戦布告を行うべきではないし、また過去に於いてそのような事例は存在しないのであるから、本宣戦布告には正当性が認められない。言行不一致以前の問題であるな。仮に日ノ本帝国の人倫に反する行為が、同国に対する宣戦布告を行うに足る要件を満たすのであれば、五国協商は速やかに南西ヴォルネスク全域に空爆を行うべきであろう。また同様に、日ノ本が内政干渉行為を行っていないからといって、五国協商側が内政干渉を行う権利を有するものではなく、また日ノ本帝国に突きつけた停戦条件が内政干渉行為であると認識していることからも五国協商が他国の主権を脅かす危険な存在と化している事に連邦政府、そして国際慣習及び法を重んじる諸国は懸念している。

 ii)また統一政府による抗議は正当性があるものであるし、五国協商が支持同調する行為も自由に行われるべき事であるが、支持同調行為の結果によって、五国協商が統一政府以外に日ノ本帝国に対し抗議を行うに足る資格及び妥当性が生じるとは言い難く、抗議を行う権利を有するとの主張は前論理的であると言わざるを得ない。以上に基づき、連邦政府は日ノ本帝国への宣戦布告は拙速に過ぎるものであり、開戦後であっても考えを改め撤回すべきであると思料する。

 iii)五国協商の主張する同地域の統一とは、ヴォルネスク首長国及びサザンベルク公国を含めた南西ヴォルネスク全域の統一を指すのであろうか。仮にそうだとするのであれば、首長国も公国も明確に政府が存在する国家であり、これらの政権を打破し統一を実現せんとする統一政府の行為を阻止する日ノ本帝国の活動は、外相殺害などの主権侵害行為を除けば一定の正当性を有するものであると考えられる。五国協商代表は民族自決の原理に疎いのであろうから、民族自決の原理を講釈させて頂くが、南西ヴォルネスクに於ける民族自決とはヴォルネスク人民による意志に基づいてその政治的方向性を決定する事の出来る権利であって、五国協商などの干渉行為を認めるものではない。支援行為が干渉行為に当たらないとの論はあまりにも原理原則に無知ではなかろうか。また民族自決権の行使を積極的に認めるのであれば、日ノ本一国に対する軍事行動よりも先にヴォルネスク問題に干渉する諸国に対しヴォルネスク問題から手を引くよう働きかける事こそが先決ではないかと存ずるが如何。

 iv)また五国協商の国外退避勧告に基づき、連邦外務総局は在ティユリア邦人及び在日ノ本邦人に国外退避を勧告するが、本戦争が生じた責任は連邦及びその国民に帰せられるものではなく、連邦政府及びユースウェリア国民は本戦争によって連邦及びその国民が被った不利益に対する損害賠償請求権を五国協商及び日ノ本帝国政府に対し行使する権利を有する事を確認する。

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