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Re: ポツダム会議(五カ国会議)
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ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/4 12:34)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/4 12:46)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/2/4 18:29)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/4 22:01)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/6 0:20)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/6 15:27)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/7 17:41)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/9 2:13)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/2/9 21:52)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/11 15:55)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/2/12 0:42)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/12 18:24)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/12 19:46)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/12 23:31)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/13 12:52)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/18 19:22)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/18 21:17)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/2/19 22:54)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/20 0:30)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/20 22:28)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/2/21 1:10)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/21 2:41)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/21 23:45)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/26 14:13)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/2/26 14:20)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/7 9:52)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/10 0:49)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ストリーダ王国, 2014/3/10 1:37)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/10 2:50)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/10 12:42)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/13 17:23)
- Re: ポツダム会議(五カ国会議) (ゲスト, 2014/3/13 18:44)
各国の意見を取り入れた上で草案の再提出を行います。
ポツダム条約
(ドクツ第三帝国、オストマルク帝国、ポーレタリア首長連合、ストリーダ王国及びイタリン共和帝国間の友好、協力及び相互援助条約)
我ら平和を愛する諸国民は、数々の危機的状況を乗り越え、相互に繁栄を享受する機会を得るに至った。しかしながら、今後も惨事が繰り返さないという保証はなく、その予防のため、関係各国間でその為の対策を協議し、諸外国による軍事的暴走及び侵略行為を協力して防ぐため、以下の条文を作成し、各国代表は全条文に合意した。
第1条 締約国は全ての国際問題を武力で解決することを目指さず、またそのような外交方針を永久に放棄する。
第2条 締約国はその国際問題に関して相互に協力し合い、援助することを確約する。
第3条 締約国は締約国のうち1もしくは2カ国以上の国家、怪獣または交戦団体より攻撃を受けた場合相互にこれを支援し、集団的自衛権を行使することができる。
二項 前項の交戦国、交戦団体との講和は全締約国との間で行われなければならない。部分講和はこれを認めない。
第4条 締約国は本条約に反するいずれの条約にも加盟してはならない。
第5条 本条約への新規加盟は締約国のうち2カ国以上の同意があれば可能とする。
第6条 この条約は批准されなければならない。批准書はオストマルク帝国政府に寄託される。本条約は最後の批准書が寄託される時点で効力を生ずる。
第7条 本条約の期限は10カ年とする。期間満了までに離脱の意志を示さない場合、その効力は自動的に更新されるものとする。
本条約はフリューゲル暦○年○月○日に正文であるドクツ語、オストマルク語、ポーレタリア語、ストリーダ語及びイタリン語により作成された。
ポツダム条約付随規定書
1、締約国はその地位職責に関わらず総会の開催を提案することが出来る。
2、締約国は必要に応じ、他の締約各国の軍駐留を最大10年の期限に限り認めることが出来る。ただし、戦時においてはこの期限は無制限とすることが出来る。
3、軍駐留の費用は全て派遣国が負担することを原則とする。
ポツダム経済協定
第1条 締約国は相互の経済発展に必要な商品・サービスの流通のため、締約国間の関税を永久に撤廃する。
第2条 締約国は協定基準レートを設置し、このレートに従って交易する。レートは別にこれを定める。
第3条 締約国はこれより安価なレートが他国との間に存在する場合、その旨を描く締約国に通知し、そのレートよりも価格を下げる努力をする。