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ヘルトジブリール社会主義共和国及びカルセドニー社会主義連邦共和国、ギルガルト社会主義共和国間における、相互経済協力の為の貿易協定調印式

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ギルガルド社会主義共和国

なし ヘルトジブリール社会主義共和国及びカルセドニー社会主義連邦共和国、ギルガルト社会主義共和国間における、相互経済協力の為の貿易協定調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2018/12/18 20:53

ヘルトジブリール社会主義共和国カルセドニー社会主義連邦共和国及びギルガルド社会主義共和国は相互の経済協力を深めるとともに、各国経済の安定に資するために以下の通り協定した。

  • 第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国カルセドニー社会主義連邦共和国及びギルガルド社会主義共和国(以下締約国)は以下の条項を履行する義務を負うものとする。
  • 第2条 締約国は相互の経済協力を深める。
  • 第3条 締約国は付属議定書に定められる通りの各種物資を定期輸送する。
  • 第4条 付属議定書に定められた定期輸送の継続が困難になった締約国は、それを速やかに他の締約国に通知しなければならない。
  • 第5条 第4条に基づく通知を行った締約国は一時的に付属議定書に定められた定期輸送を中断することができるが、定期輸送の再開が可能になった時点でそれを直ちに再開する義務を負い、中断期間に他の締約国が被った損害があればそれを補填しなければならない。
  • 第6条 第5条に示される他の締約国が被った損害は輸送されなかった定期輸送物資として定義される。
  • 第7条 付属議定書は締約国全ての同意により修正される。
  • 第8条 但し、付属議定書の修正がある締約国の定期輸送物資を変更しない場合、その締約国の同意を経ずして付属議定書を修正することができる。
  • 第9条 本協定から離脱する締約国は、その36期以上前に協定からの離脱を通知しなければならない。
  • 第10条 1締約国が協定からの離脱を通知したとき、他の締約国は速やかに協議を行い、当該締約国が離脱した時点で効力を有する付属議定書修正の策定を行わなければならない。
  • 第11条 本協定は、締約国が1未満となった時点で効力を失う。
  • 第12条 締約国は必要に応じて協議を行い、全ての締約国の同意に基づいて本協定を改廃する。

付属議定書

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