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Re: カルセドニー島共和国のローレル共和国に於ける開発支援協定に関する協議

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カルセドニー島共和国

なし Re: カルセドニー島共和国のローレル共和国に於ける開発支援協定に関する協議

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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/9/27 17:28
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

カルセドニー島共和国 クシア・ヘリオトロープ財務委員長】

 エレーヌ・リリール大統領閣下自ら協議に応じていただきありがとうございます。本来であれば我が国からも大統領が参るべきですが、国内の事情のため私が協議に参加する非礼をお許しいただければ幸いです。
 さて、開発支援協定案についてでありますが、貴国民の幸福のために高い効果を発揮するであろう発電所や遊園地の建設資材の支援が主な内容となっております。閣下の仰られる通り重要な協定でありますので、この場にて協定案を提示させていただきます。


カルセドニー島共和国ローレル共和国に於ける開発支援協定>

カルセドニー島共和国を甲国、ローレル共和国を乙国として次の協定を締結した。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国の開発支援として資金30兆Va、建材10億トン、石材3億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条に基づく開発支援を受領次第本条に定める開発を実施する。
 第1項 乙国はレベル2ないし4の首都を建設する。
 第2項 乙国は遊園地2ヶ所、発電所1ヶ所、宗教設備4ヶ所を整備する。
 第3項 前項に定める「宗教設備」とは記念碑「神社」「カテドラル」「幸福の女神像」のいずれかとして定義される。
 第4項 第1、第2、第3項に定められた開発後、第2条に基づく開発支援の残額は乙国政府が決定した乙国民に資する政策に使用される。
第4条 第3条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
 第1項 本条に定められた追加支援の内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第5条 第3条第1、第2、第3項に定められた開発が終了したのち、本協定は失効する。
第6条 本協定は両締約国の合意に基づき改廃される。

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