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ヨリクシ共和国及びセビーリャ自由共和国間の商品の貸借に関する協定

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なし ヨリクシ共和国及びセビーリャ自由共和国間の商品の貸借に関する協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2016/7/10 15:07 | 最終変更
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ヨリクシ共和国及びセビーリャ自由共和国間の商品の貸借に関する協定】

ヨリクシ共和国(以下、という)とセビーリャ自由共和国(以下、という)とは、次のとおり、消費貸借契約を締結する。甲及び乙は契約に同意する場合、署名を行う事。

第1条 甲は、フリューゲル暦22844期、乙に対し、消費貸借のため商品30兆Va相当を交付し、乙はこれを受け取り、借用した。

第2条 乙は商品30兆Va相当を支払うことで返済するものとし、また、返済の期限は定めないものとする。但し、甲が乙に対し、返済を要請したときは、乙は催告なくして当然期限の利益を失い、即時残債務を弁済する。

第3条 乙が、商品による返済を行う能力を、著しく欠く常況にあると甲が判断した場合、甲はそれ以外の物を対価として指定することができる。

第4条 乙が第3条の常況に陥った原因が甲乙以外の第三国(以下、丙という)にあると甲が認めたとき、丙は、乙が負う一切の債務につき乙と連帯して支払う。

第5条 本件契約の利率及び利息は設けない。

第6条 本件契約から発生する一切の紛争は、甲及び乙の合意に基づく第三国に委ねるものとする。ここでいう第三国には丙は含まない。

第7条この協定は第1条に定める貸借が開始された時点から効力を発する。
本契約を証するため、各国公用語によって同様に証書を作成した。

また、本協定を作成するにあたり、「ノホ・ヘレコ連邦及びセビーリャ自由共和国間の資金の借款に関する協定」を参考にした。参考を快諾して頂いたノホ・ヘレコ連邦政府に対し、この場を借りて感謝申し上げる。

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