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外交交渉

外交交渉、宣言に関するトピックです。
スレッドが長くなりすぎないよう1スレにつき1テーマで作成し自国の交渉を1スレにまとめることがないようにしてください。

1: レゴリス帝國・華夏人民共和国間における融資スレッド(11)   2: FSI第3回大会(龍鮮大会)(14)   3: 石動第二帝国、龍鮮王国会談(10)   4: 聖マズダー教国・フリュー二重帝国会談(8)   5: 成蘭・秋津間における政府間協議(9)   6: 中夏民国・ルーシェベルギアス首脳会談(1)   7: レゴリス帝国・ティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援交渉(9)   8: アクアマリン王国に対する融資(3)   9: 龍鮮王国・アクアマリン王国会談(10)   10: 東方共同体条約(泰北条約)(14)   11: 普欧・フィーザ・ガナード間のウラン鉱山共同開発交渉(5)   12: ティ・ラフィール連合国/建国宣言(1)   13: 聖マズダー教国・アクアマリン王国会談(9)   14: フィーザ・ガナード連合帝国成立宣言(2)   15: スオミ国内情勢に関する国際調査報告と提言(7)  

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1 バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/4/30 2:32:17  [Reply] [Edit]

スオミ側からの要請を受けて本会議を招集する。
アクアマリン、スオミ両国の参加表明をお願いしたい。
しかる後に、我が国が現状の整理と問題点の提示を行いたいと思う。

10 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/1 23:38:16  [Reply] [Edit]

両国の御理解に感謝します。

では海賊問題に関しましては、政府間の調整の後に早急に討伐活動を実施するものとします。
また、将来の禍根を断つため領有権と資源利用に関する協定も併せて協議、締結すべきと考えます。
つきましては、以下を両国に提示します。

~バルト海の共同利用に関する協定(仮)~

【バルト海の領有権について】
1.各国は沿岸から12海里をそれぞれの領海に設定し、重複する部分は中間線を基準に分割する
2.航路用の国際管理水域を設ける、当該水域の領海設定は認められない
3.島嶼部については安全保障の観点から領海内の島嶼のみ領有を認める
  ただし島嶼を中心とした半径12海里の領海設定は認められない
4.公海上の島嶼については各国の共同管理下に置くものとする
  また島嶼の共同管理について別項に定める各国代表からなる国際委員会を設置する

【バルト海の資源利用について】
1.領海内においては領有国の排他的漁業権が認められる
2.公海における漁業権については、乱獲による資源枯渇や環境悪化を考慮し、
  継続的な共同利用のため漁獲高の割当制を実施するものとする
  またその管理は島嶼管理と同じく各国代表からなる国際委員会により行われる
3.海底資源については領海、公海の区別なく、国際委員会の監視のもとに
  各国による共同開発・利用を推進する

【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする

本案に対する両国の意見を求めます。

11 Re: バルト海問題に関する協議



スオミ王国外務次官 2013/5/1 23:58:00  [Reply] [Edit]

国際委員会の委員長は三ヶ国の輪番、任期は半年でどうでしょうか。

12 Re: バルト海問題に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/3 5:31:06  [Reply] [Edit]

基本的には同意致しますが、
国際委員会の構成については再考を求めます。
そもそも海賊問題はスオミ王国が海賊の後ろ盾になってないとしても、管理不行き届きが原因であるのには違いなく、
問題の発端国が立場同等で委員会に参加するのには疑問を感じます。
国際委員会はスオミ王国への監視の意味合いが強いものとし、
他の列強各国(国際公開質疑出席国)にも参加を求める事を弊国としては希望します。

その上で、協定草案の
【バルト海の領有権について】
【バルト海の資源利用について】
スオミ王国が順守するかどうか国際委員会が監視すれば
宜しいかと思います。
また、国際委員会の運営は普欧帝国が中心となって行う事を提案致します。

13 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/3 19:55:55  [Reply] [Edit]

御回答に感謝します。

国際委員会につきまして両国から意見が出たため、それぞれ検討したいと思います。
まず委員長の輪番制につきましては、我が国としては異論ありませんが、
しかし、アクアマリン側より委員会の構成を巡る意見が提出されたため、
スオミ案の通りに3国の輪番制とすることは難しいと思われます。
そこで、あくまで試案でありますが、輪番制は取りやめ我が国を委員長として
各国代表に拒否権を与えるという制度にしてはどうかと考えます。
次に、委員会の構成に関するアクアマリン側の意見ですが、
我が国が本案を通して企図するところは環バルト諸国の共通の利益の保全であり、
特定の国家の監視ではありません。そのために我が国は協定案に「相互協力・監視」
の一文を入れているのです。同じように、バルト海に直接的な利害を持たない国家の
委員会への参加は一見理に適うものでありますが、利害を持たぬが故に本来の目的である
環バルト諸国の共通の利益の保全から逸脱するような運営が行われることを我が国は危惧しています。
以上から、先の案に改訂を加えて以下を提示します。

【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする
4.委員会の運営は委員長として普欧帝国代表が中心となって行う
5.アクアマリン、スオミ代表は委員長の発議に対する拒否権を有する

1国に権限が集中するのは望ましくありませんが、他に案があれば提示をお願いします。

14 Re: バルト海問題に関する協議



スオミ王国外務次官 2013/5/3 20:55:57  [Reply] [Edit]

我が国としてはその案には異存はありません。
一つ疑問なのですが、国際委員会にある種の軍事的指揮権を付与し、またある程度の規模を持つ下部機構を編成するのでしょうか。委員会単体ではバルト海に関する諸業務に携わるにはあまりにも規模が小さいと思うのですが。また、その他のバルト海周辺国の加盟も考えているのでしょうか。

15 Re: バルト海問題に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/3 21:27:57  [Reply] [Edit]

弊国の提案を汲んで頂きありがとうございます。
修正案に異論ございません。
同意致します。

16 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/5 0:58:34  [Reply] [Edit]

両国の御理解に感謝します。
下部組織の編成につきましては国際委員会独自の組織を持つのではなく、
各国の担当省庁及び海空軍との共同により実務を執り行うべきと考えます。
本協定や委員会は軍事的目的を有する同盟ではありませんので。
他国の加盟につきましては、参加申請があればその都度協議するとしてはいかがでしょう?
これらを踏まえて最終案を提示します。

~バルト海の共同利用に関する協定~

【バルト海の領有権について】
1.各国は沿岸から12海里をそれぞれの領海に設定し、重複する部分は中間線を基準に分割する
2.航路用の国際管理水域を設ける、当該水域の領海設定は認められない
3.島嶼部については安全保障の観点から領海内の島嶼のみ領有を認める
  ただし島嶼を中心とした半径12海里の領海設定は認められない
4.公海上の島嶼については各国の共同管理下に置くものとする
  また島嶼の共同管理について別項に定める各国代表からなる国際委員会を設置する

【バルト海の資源利用について】
1.領海内においては領有国の排他的漁業権が認められる
2.公海における漁業権については、乱獲による資源枯渇や環境悪化を考慮し、
  継続的な共同利用のため漁獲高の割当制を実施するものとする
  またその管理は島嶼管理と同じく各国代表からなる国際委員会により行われる
3.海底資源については領海、公海の区別なく、国際委員会の監視のもとに
  各国による共同開発・利用を推進する

【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする
4.委員会の運営は委員長として普欧帝国代表が中心となって行う
5.アクアマリン、スオミ代表は委員長の発議に対する拒否権を有する
6.実務にあたっては各国の担当省庁及び海空軍との共同により執り行うものとする

【その他規定】
1.本条約の有効期限を10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される
2.他国からの参加申請があった場合、締結国の協議を行い過半数の同意により参加が認められる

異論なければ調印をお願いします。

17 Re: バルト海問題に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/5 1:21:56  [Reply] [Edit]

署名致します。
これを機にスオミ王国との関係が正常することを望みます。

                 アクアマリン王国政府代表㊞

18 Re: バルト海問題に関する協議



 2013/5/5 12:31:06  [Reply] [Edit]

国王陛下に代わり、ここに署名する。

スオミ王国外務大臣 ユーリカ・アナベラ・マリア・ゲーリック

300 Re: バルト海問題に関する協議



普欧帝国政府代表 2013/5/6 12:30:47  [Reply] [Edit]

調印に感謝します。
本協定の締結をもって、バルト海問題に関する協議を終了致します。
関係国の皆様はお疲れ様でした。

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1 普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉



アクアマリン王国代表団 2013/5/5 1:20:12  [Reply] [Edit]

本スレは普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉の場です。

弊国は普欧帝国に対し以下の提案を行います。

1.相互の武力行使放棄
2.両国間の外交事項における対話による交渉の規定
3.両国が抱える対外問題に対しては中立の維持する。
4.条約期限を10年と定め、双方に異論無き場合は自動更新
  破棄通告後、半年を持って本条約は失効する。

以上となります。
普欧帝国の御意見をお聞かせ下さい。

2 Re: 普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉



普欧帝国政府代表 2013/5/5 1:31:33  [Reply] [Edit]

異論ありません。
本条約は両国の関係発展に寄与するものと考えます。

3 Re: 普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉



アクアマリン王国代表団 2013/5/5 1:40:17  [Reply] [Edit]

ありがとうございます。
普欧帝国の同意を受け、以下の条約案を提案致します。
宜しければ調印をお願い致します。

~アクアマリン・普欧不可侵条約~

第一条 本条約はアクアマリン王国普欧帝国間の相互不可侵を規定する。
第二条 アクアマリン・普欧帝国は相互の武力行使発動を控える。
 第1項 禁止される軍事行動はミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣である。
第三条 アクアマリン・普欧帝国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。
 第1項 アクアマリン・普欧帝国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう努力する。
第四条 アクアマリン・普欧帝国は第三国との間に発生した国際問題に対し中立を保つ。
第五条 本条約の有効期限をフリューゲル暦で10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される。
 第1項 本条約を破棄する場合は、破棄の半年前に通告する。

4 Re: 普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉



普欧帝国政府代表 2013/5/5 2:03:09  [Reply] [Edit]

本条約に調印致します。

5 Re: 普欧・アクアマリン間の不可侵条約に関する交渉



アクアマリン王国代表団 2013/5/5 2:07:24  [Reply] [Edit]

本条約に調印致します。

                 アクアマリン王国政府代表㊞

フリューゲル暦16896期469年4月25日、
両国の調印を持って本条約は発効しました。

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1 聖マズダー・オーレン間のウラン鉱山共同開発交渉
Zoroaster
新米

聖マズダー教国政府代表 2013/5/3 10:48:48  [Reply] [Edit]

我が国はオーレン群島共和国に対し以下の協定案を提示する。

オーレン側の意見を求める。

聖マズダー・オーレン間ウラン鉱山共同開発協定案

第一条 聖マズダー教国(以下、甲と表記)とオーレン群島共和国(以下、乙と表記)は本協定の以降に定める条項を履行する義務を負う。
第二条 第一項 甲は乙に対し資金10兆Va及び建材1.5億トンを輸送する。
    第二項 乙は第一項に定める輸送を確認次第、ウラン鉱脈探査・鉱山開発を行う。
第三条 甲及び乙は第二条第二項にあるウラン鉱山のレベルが最大になり次第、以下の取引を行う。
第四条 甲は乙に資金3兆Vaを6期ごとに(以下、定期)輸送する。
第五条 乙は甲に燃料5億ガロンを定期輸送する。
第六条 甲又は乙による本協定に対する違約がある場合、他方は違約国に対し、補償請求の権利を有する。
第七条 本協定は両国の調印後フリューゲル暦における72期間効力を有し、それ以後の甲又は乙の宣言によって、その宣言があった6期後に失効する。いずれかの国の宣言がない限り本協定はそれ以後も効力を有する。

2 Re: 聖マズダー・オーレン間のウラン鉱山共同開発交渉



オーレン群島共和国政府代表 2013/5/4 3:49:28  [Reply] [Edit]

本協定案で問題ありません。

3 Re: 聖マズダー・オーレン間のウラン鉱山共同開発交渉
Zoroaster
新米

聖マズダー教国政府代表 2013/5/4 9:38:28  [Reply] [Edit]

では調印式に移りたいと思います。

聖マズダー教国は本協定に批准する。
               ------聖マズダー教国政府代表

4 Re: 聖マズダー・オーレン間のウラン鉱山共同開発交渉



オーレン群島共和国政府代表 2013/5/4 22:28:27  [Reply] [Edit]

オーレン群島共和国は本協定を批准する。

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1 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



普欧帝国政府代表 2013/5/1 22:34:40  [Reply] [Edit]

フリューゲル暦16877期468年10月14日
普欧帝国首都ケーニヒスベルク

コンポスター共和国の提案受諾を受け本会議を開催します。

普欧・コンポスター間のウラン鉱山開発援助協定案

1.本協定はコンポスター共和国におけるウラン鉱山開発とそのための普欧帝国の援助を規定する。
2.普欧帝国はコンポスター共和国のウラン鉱山開発のため10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
3.コンポスター共和国は援助物資をウラン鉱山の探査、鉱山整備以外に使用してはならない。
4.ウラン鉱山整備が終了した後、コンポスター共和国は燃料20億ガロンを普欧帝国に送ることで援助物資の返済とする。
5.ウラン鉱山の所有権はコンポスター共和国に属する。
6.ウラン鉱山の探査に失敗し資金不足となった場合、追加融資に関して2国間の協議を行う。

なお、4につきましては5億ガロン/5兆Vaの定期取引とすることも可能です。
定期取引となった場合、コンポスター側は6期毎に5億ガロンと5兆Vaを自動取引することになります。
商業が未発達である現状、定期取引は大きな収入源となりますが、いかがしますか?
本案に対するコンポスター共和国の意見を求めます。

2 Re: 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



コンポスター共和国開発局長 2013/5/3 18:53:49  [Reply] [Edit]

外交官不在のため臨時代表開発局から確認が遅れたことをお詫びします。

異論ございません。

弊国の提案に賛同して頂きありがとうございました。
協定文の作成をお願い致します。

3 Re: 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



普欧帝国政府代表 2013/5/3 19:24:40  [Reply] [Edit]

ご回答に感謝します。

我が国の案はコンポスター共和国の賛同を得ましたので、以下の協定案を提示します。

~普欧・コンポスター鉱山共同開発協定~

第一条 本協定は普欧帝国・コンポスター共和国間の鉱山開発、及びその援助を規定する。
第二条 コンポスター共和国はウラン鉱山の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
  第1項 コンポスター共和国はウラン鉱山をLv5まで整備する。
       そのため普欧帝国は10兆Vaと建材1.5億トンを援助する。
  第2項 コンポスター共和国は援助物資を鉱山の探査、鉱山整備以外の用途に使用してはならない。
第三条 コンポスター共和国の援助返済は燃料輸出により行われる。
  第1項 コンポスター共和国の援助返済は将来の燃料輸出により行われる。
  第2項 輸出量は燃料20億ガロンとする。
第四条 鉱山の所有権はコンポスター共和国に属する。
第五条 ウラン鉱山の探査に失敗し資金不足となった場合、追加融資に関して2国間の協議を行う。

本協定に異論が無ければ調印をお願いします。
本協定はコンポスター共和国の調印後に発効します。

4 Re: 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



コンポスター共和国開発局 2013/5/3 20:52:20  [Reply] [Edit]

コンポスター共和国臨時代表開発局が全責任持つて調印いたします。

開発局が速やかに発掘・燃料返済いたします。

5 Re: 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



普欧帝国政府代表 2013/5/3 20:59:15  [Reply] [Edit]

調印に感謝します。
フリューゲル暦16889期469年2月16日、本協定はコンポスター共和国の調印により発効しました。
規定の物資は来期に輸送致します。

6 Re: 普欧・コンポスター間のウラン鉱山共同開発交渉



コンポスター共和国開発局長 2013/5/4 6:29:35  [Reply] [Edit]

物資到着確認しました。
 資金 10兆Va
 建材 15000万トン

早急に調査にかかることを報告します。

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1 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議
Zoroaster
新米

聖マズダー教国外交省 2013/5/3 21:16:39  [Reply] [Edit]

我が国は昨今の世界情勢を受け、自国及び友邦の安全保障の面から、それぞれが共通の脅威に協力して立ち向かうために以下の条約が必要であると考える。
我が国は以下の条約案をアクアマリン王国に対し提案する。

聖マズダー・アクアマリン軍事同盟協約

聖マズダー教国政府及びアクアマリン王国政府は、両国の友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。

第一条 両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵、内政への相互不干渉を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。
第二条 いずれかの締約国が自国の利益の防護のため第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、協同戦線を設け、軍事的および経済的協力を行う。
第三条 第二条にある第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではない。
第四条 両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行う。
第五条 本協約は調印後10年間効力を有し、もし左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。

2 Re: 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/3 21:33:33  [Reply] [Edit]

貴国の提案に感謝いたします。
異論ございません。

1点だけ確認させて頂きたいです。
第三条該当の場合ですが、
もう一方の締結国は該当紛争に対して中立を保つとの解釈で宜しいでしょうか?

上記確認が出来次第、調印する用意がございます。

3 Re: 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議
Zoroaster
新米

聖マズダー教国外交省 2013/5/3 21:51:31  [Reply] [Edit]

その解釈で適当ですが、他の解釈もできてしまうので改めるべきですね。

第三条 第二条にある第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。

上の通りに改案したいと思います。

4 Re: 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議



アクアマリン王国代表団 2013/5/3 21:55:35  [Reply] [Edit]

回答ありがとうございます。
弊国は本条約に調印致します。

                 アクアマリン王国政府代表㊞

5 Re: 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議
Zoroaster
新米

聖マズダー教国外交省 2013/5/3 22:08:34  [Reply] [Edit]

聖マズダー・アクアマリン軍事同盟協約

聖マズダー教国政府及びアクアマリン王国政府は、両国の友好関係を確認するとともに、両国を含む世界の全体の平和を維持し、それを脅かす存在に協力して立ち向かう為、以下のように約す。

第一条 両締約国は互いの主権を尊重し、領土の相互不可侵、内政への相互不干渉を約し、両締約国の利益を協力して保全し、両締約国間の平和友好関係が恒久的なものになるように努める。
第二条 いずれかの締約国が自国の利益の防護のため第三国と交戦状態に入った場合、他方締約国は第一条の目的を達成するため、協同戦線を設け、軍事的および経済的協力を行う。
第三条 第二条にある第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。
第四条 両締約国において上記の利益が危殆に瀕すると認められる場合は当該国は他方に対し、早急且つ充分に通告を行う。
第五条 本協約は調印後10年間効力を有し、もし左記の10年間の満了1年前までにいずれの締約国からも破棄の意思が通告されない場合は、本協定はいずれかの締約国が破棄を通告した1年後まで引き続き効力を有するものとする。しかし、失効期日に締約国の一方または双方が交戦中の場合、本協定は当該戦争の講和に至るまで継続して効力を有する。

我が国は本協定に批准する。
           --------聖マズダー教国外交省副長官

6 Re: 聖マズダー・アクアマリン間の軍事同盟に関する協議
Zoroaster
新米

聖マズダー教国外交省 2013/5/3 22:57:25  [Reply] [Edit]

本協約はフリューゲル暦469年2月18日に聖マズダー教国アクアマリン王国の調印を以って発効されました。

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