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1: 普欧・ティユリア神聖同盟連絡スレ(5)   2: 【ZEC】ゾロアスター教公会議 連絡・議論スレ(4)   3: 【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡、会議スレ(53)   4: 【ECAS】アルカディア経済国家共同体加盟国会議(17)   5: 【FENA】フリューゲル経済諸国同盟条約締約国会議&諸申請用スレ(53)   6: 【CAME】オセアニカ経済協定会議&諸申請用スレ(4)   7: 【OTO】オセアニカ条約機構会議&諸申請用スレ(1)  

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Re: 【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡スレ



ミッドガルド帝国外務省 2012/3/14 22:05:50  [Reply] [Edit]

貴国の加盟申請を受理しました。
憲章に従い他の加盟各国の加盟承認後
加盟となります。
加盟承認時は連絡いたします。

Re: 【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡スレ



名無しさん 2012/3/14 20:48:55  [Reply] [Edit]

我がアリア統一連邦共和国をアースガルド条約機構に加盟させてもらえないでしょうか?
ぜひ検討をお願いします。

Re: 【CAME】オセアニカ経済協定会議&諸申請用スレ



ブリュノール共和国外務省 2012/3/11 21:55:09  [Reply] [Edit]

我が国はローマ帝国のオセアニカ経済協定への加盟を承認し、歓迎する。

Re: 【CAME】オセアニカ経済協定会議&諸申請用スレ
TRT
新米

ノイエクルス連邦外務省 2012/3/11 21:37:26  Site  Mail  [Reply] [Edit]

ノイエクルス連邦はローマ帝国の加盟を承認します。

それはそれとして、掲示板や報道機関利用のためにユーザ登録する事をお勧めいたします。

Re: 【CAME】オセアニカ経済協定会議&諸申請用スレ


ローマ帝国外交官 2012/3/11 21:25:26  [Reply] [Edit]

オセアニカ経済協定に加盟することお宣言します

【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡、会議スレ



ミッドガルド帝国 2012/1/31 23:40:38  [Reply] [Edit]

アースガルド条約機構(Asgard Treaty Organization)の各種申請、加盟国連絡、会議用スレです。

アースガルド条約機構憲章

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



普欧帝国政府代表 2012/1/15 15:13:45  [Reply] [Edit]

各国の御賛同に感謝致します。本議定書が世界経済に貢献するものとなることを願っております。
                                    ――――普欧帝国政府代表

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



連合王国政府代表 2012/1/15 2:41:51  [Reply] [Edit]

議決に付されました「ケーニヒスベルク議定書」案は、

 普欧帝国
 ティユリア連合王国
 タピオカ連邦共和国
 ルメートラ王国

の4か国の賛成を得ました。

よって、FENA条約第4条第2項の規定にもとづき、本案は可決いたしました。

各加盟国政府におかれましては、本議定書の遵守に努めていただきますようお願い申しあげます。
各国政府代表のご協力に感謝いたします。

これをもちまして、ケーニヒスベルク会議を解散いたします。
ありがとうございました。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



ルメートラ代表 2012/1/11 20:38:32  [Reply] [Edit]

ルメートラ王国は本議定書の内容に関して賛同致します。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



タピオカ連邦共和国 2012/1/11 19:47:00  [Reply] [Edit]

タピオカ連邦共和国は、ケーニヒスベルク議定書の内容に同意します。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



連合王国 2012/1/1 12:31:05  [Reply] [Edit]

連合王国は、議定書案に賛成する。

メガロ・カレスティア女王 エイレーネ1世・ティユリア
連合王国首相 ミカエル・パレオロゴス

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



普欧帝国政府代表 2011/12/31 1:21:36  [Reply] [Edit]

我が国は本議定書の内容に賛同します。

―――――――――――――――――――――
普欧帝国宰相 ビューロー侯爵

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



連合王国政府代表 2011/12/30 22:25:34  [Reply] [Edit]

普欧帝国政府代表殿の要請により、該当箇所を修正いたしました。
加盟各国には、議決に入ることの同意および賛否をお示しいただきたく存じます。

ケーニヒスベルク議定書

FENAに加盟する全ての国を甲、得点20万点以上の商業国(現該当国:普欧帝国ティユリア連合王国)を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



普欧帝国政府代表 2011/12/30 13:24:46  [Reply] [Edit]

>FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

乙に関する規定を盛り込むことを要請します。
具体的には以下の通りになります。

FENAに加盟する全ての国を甲、得点20万点以上の商業国(現該当国:普欧帝国ティユリア連合王国)を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



連合王国政府代表 2011/12/30 11:45:50  [Reply] [Edit]

まず、暫定議長国として我が国の作業・対応が遅れておりますことをお詫び申しあげます。

普欧帝国の取りまとめに基づき、以下にまとめました。
議決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか?

ケーニヒスベルク議定書

FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。

Re: 制裁規定と武力行使に関する条項



タピオカ連邦共和国 2011/12/19 23:59:37  [Reply] [Edit]

我が国は、普欧帝国が提示した条項に異議はありません。

制裁規定と武力行使に関する条項



普欧帝国政府代表 2011/12/14 23:52:48  [Reply] [Edit]

ルメートラ王国、タピオカ連邦共和国両代表の提言に基づき援助規定案を修正します。
本案はあくまで暫定的なものとなります。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。
 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。
 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。
 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。
4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。

罰則について援助額の1.5倍を上限とする賠償の請求を盛り込みました。
武力行使に関しては援助国と丙との間に最低限一度は交渉が行われることを前提として盛り込んでいます。
また、乙は我が国とティユリア連合王国を指しますが、加盟国の中から新たに商業国となる国が出る可能性を考慮し、「得点20万点以上の商業国」に該当する国を乙とする規定を付けくわえることを提案します。
以上の事項につきまして、加盟各国の意見をお待ちしております。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



タピオカ連邦共和国 2011/12/14 20:45:28  [Reply] [Edit]

遅ればせながら、参上致しました。

提案に関して異論はありません。
商品の不足は商業国の基盤を揺るがし、ひいては全ての国の経済に関わる深刻な問題だと我が国は捉えております。
普欧帝国による今回の提案は、我々FENA加盟国だけでなく、全ての国にとって重要なものであると思われます。

制裁に関しては援助国の裁量で問題ないと判断致します。
ただし、違約・契約不履行に対する抑止力として「制裁には武力行使も含まれる」の一文を含めるべきだと考えております。
あくまで抑止力としての一文なので、実際に武力・経済制裁のどちらを行うかは援助国の判断によります。
この箱庭諸国では、武力行使が必要になる状況というのは非常に考えにくい事態ですが、どうかご検討下さい。

Re: ケーニヒスベルク会議(384年)



ルメートラ代表 2011/12/12 21:52:32  [Reply] [Edit]

お招きにあずかりましてただ今参上致しました。

主旨・提案に関しては別段異論はございませんが、交渉内容の不履行の場合についても制裁等の規定を明確化すべきかと存じます。
また、物資転売・並びに違約時の制裁措置に関してある程度明確に規定すべきではないかとも存じます。

普欧帝国の提案及び意見



普欧帝国政府代表 2011/12/12 14:08:35  [Reply] [Edit]

では我が国からの具体的提案を行います。本案は先の連合政府代表の方々からの意見を反映させております。
なお、FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国ティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とします。

1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め
1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。
2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。

我が国は現在、資金10兆Vaを対価にタピオカ連邦共和国と商品20兆Va相当の取引を行っていますが、
この案が可決された場合は対価が12兆Vaとなります。

2.工業国発展のための援助規定の策定
1条 丙が甲に対して工業振興のため援助を要請した場合、甲は援助内容を丙と協議する義務を有する。
2条 甲と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定を尊守する。
 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。
  ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン)
  ・港建設
  ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで)
  ・工業都市建設
  ・公共投資
  ・教育投資
  ・観光都市建設(間接的な財政支援)
  ・領土拡張
 2項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。
 3項 丙が援助物資を無断で他国に売却した場合、援助国は丙に対し何らかの制裁措置を取る。
3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。

制裁措置に関しては援助国の裁量に任せたいと考えておりますが、いかがでしょうか?
また、丙が非FENA加盟国であっても甲は以上の内容を尊守すべきであると考えますが、これに関する意見もお願いします。

以上となります。
加盟各国の本案に対する意見をお待ちしております。

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