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ノイエクルス連邦ブリュノール共和国が締結した経済協定。組織として経済相互援助会議を有する。

本条約 anchor.png

第1条 締結国は互いに市場を開放する。

第2条 締結国は互いに関税を撤廃する。

第2条1項 ノイエクルス連邦スピリタリア特別行政区の有する関税自主権に対し本条項は優越する。

第3条 締結国は互いに無条件で最恵国国待遇を与える。

第4条 締結国は互いに資金を融通する。

第4条1項 融通する資金に対し締結国は利子を要求しない。

第5条 締結国は頻繁に経済協力会議を実施し経済情勢の変化に対応する。

第5条1項 本条項のために経済相互援助会議を発足させる。

第6条 締約国はこの条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。

第7条 本条約への加入は全締結国の賛成を以て承認される。

第8条 本条約からの脱退は全締結国の賛成を以て承認される。

第9条 本条約の有効期限は10年とする。

第9条1項 本条約は締結国の異議がない場合自動的に更新される。

第10条 本条約の改定は全締結国の賛成を以て承認される。

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追加協定 anchor.png

第1条 締結国は貿易に際し、常に締結国を優遇する。
第2条 締結国が非締結国に対し物資を輸出する場合、通常レートに対し200%の特別加算を行ったものを受取対価とする。
第3条 締結国が非締結国から物資を輸入する場合、通常レートに対し200%の特別加算を行ったものを受取対価とする。
第4条 一部の貿易については特例的に本協定の適用除外を認められる。
第4条1項 適用除外の認可は「特例関税軽減措置審査委員会」が実施する。
第5条 適用除外となる取引は全貿易の30%程度を目安とする。
第6条 本協定に違反する貿易は速やかに中止されなければならない。


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最終更新: 2014-01-26 (日) 03:32:04 (JST) (3745d) by TRT