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ノイエクルス連邦とブリュノール共和国が締結した経済協定。組織として経済相互援助会議を有する。
本条約
第1条 締結国は互いに市場を開放する。
第2条 締結国は互いに関税を撤廃する。
第2条1項 ノイエクルス連邦スピリタリア特別行政区の有する関税自主権に対し本条項は優越する。
第3条 締結国は互いに無条件で最恵国国待遇を与える。
第4条 締結国は互いに資金を融通する。
第4条1項 融通する資金に対し締結国は利子を要求しない。
第5条 締結国は頻繁に経済協力会議を実施し経済情勢の変化に対応する。
第5条1項 本条項のために経済相互援助会議を発足させる。
第6条 締約国はこの条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。
第7条 本条約への加入は全締結国の賛成を以て承認される。
第8条 本条約からの脱退は全締結国の賛成を以て承認される。
第9条 本条約の有効期限は10年とする。
第9条1項 本条約は締結国の異議がない場合自動的に更新される。
第10条 本条約の改定は全締結国の賛成を以て承認される。
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最終更新: 2014-01-26 (日) 03:32:04 (JST) (3745d) by TRT