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新興諸国経済理事会憲章
をテンプレートにして作成
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新興諸国経済理事会憲章 をテンプレートにして作成
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開始行:
*''Emerging Nations Economic Council:ENEC(新興諸国経済...
''前文''
締約国は604年9月17日、アゼロティータにおいて開かれた六...
この基本原則に基づく憲章を締結することに決定し、よって...
-''コーデクス共和国全権代表 ネスト・パルタイオン外務局長...
-''ウェールリズセ共和国全権代表 ニコロ・フォスカリーニ外...
-''テークサット連合全権代表 マージ・ソファート副首相兼外...
-第一章 総則
--第一条 締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可...
--第二条 締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係にお...
--第三条 締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要...
--第四条 締約国は、この憲章の目的に反する何れの組織への...
-第二章 経済連帯
--第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認め...
--第六条 締約国は、取引に際し、本憲章に基づいて、今後各...
--第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る...
---第一項 本憲章は、締約国のいずれかが第三国による宣戦布...
---第二項 第三条は原則として防衛戦争においてのみ有効妥当...
-第三章 組織運営
--第八条 本憲章に基づいて設立される組織の名称は新興諸国...
--第九条 本憲章締約国により構成される理事会を最高意思決...
--第十条 採決に際する投票においては、投票総数の過半数以...
--第十一条 投票期間は議長国による投票開始宣言から凡そ48...
--第十二条 投票期間に投票が不可能な国に関しては、予め議...
--第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国...
--第十四条 締約国間の会議における発議をする際は、遅くと...
-第四章 憲章の有効性
--第十五条 本憲章は締約国が二以上であれば効力を失わず、...
--第十六条 本憲章を締約国のいずれかが破棄する場合、締約...
--第十七条 第十六条違反国に対し、締約国は厳正に対処する...
--第十八条 本憲章は締約国全ての合意によって改正すること...
以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調...
本憲章は、各国の調印の上、ウェールリズセ共和国、コーデク...
-調印
--ウェールリズセ共和国
高貴なるウェールリズセのために
Serenisima Republica de Waleridse Ministro plenipotenzia...
(ウェールリズセ共和国特命全権代表 ニコロ・フォスカリー...
--テークサット連合
テークサット連合全権
マージ・ソファート
アンヴァード・イズレン
--コーデクス共和国
コーデクス共和国全権委員
ネスト・パルタイオン
*議定書
***第一議定書
#region(新興諸国経済理事会憲章/第一追加議定書)
--前文
--この議定書の締約国は、新興諸国経済理事会憲章(以下ENEC憲...
---第一条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC...
---第二条 オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家で...
---第三条 オブザーバー国は、理事会採決に係る投票権を持た...
---第四条 オブザーバー国の資格期間は無期限とする。
---第五条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC...
本追加議定書はフリューゲル暦608年9月21日より効力を生じる...
#endregion
***第二議定書
#region(ENEC第二議定書)
-&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''第二追加議定書''
--前文 新興諸国経済理事会は、各種資源価額の適正な価額誘...
--''第一条'' 本議定書は、新興諸国経済理事会(以下ENEC)...
|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
|''商品''|未規定|未規定|
|''鉄鋼''|未規定|未規定|
|''銀''|未規定|未規定|
|''木材''|未規定|未規定|
|''建材''|未規定|未規定|
|''石材''|未規定|未規定|
|''食肉''|未規定|未規定|
|''石油''|未規定|未規定|
--''第二条'' ENECレートは、域内域外問わず適用され、ENEC...
--''第三条'' ENECレートから著しく乖離する、不公正なレー...
--''第四条'' 本議定書は、主権国家としての要件を満たし、...
--''第五条'' 第四条の実現のため、各締約国の経済状況が十...
本追加議定書は締約国全ての批准に基づき発効いたします。
第三議定書発効に伴い第一条は失効する。
#endregion
***第三議定書
#region(ENEC第三議定書)
新興諸国経済理事会(以下ENEC)は616年11月下旬、その理念と...
-第一条 ENECは組織の広い開放と、世界各国との広い議論の要...
--第一項 準加盟国は議長国及び主任理事国選挙における投票...
--第二項 準加盟国は原則としてENEC憲章の批准義務を有さな...
--第三項 準加盟国は前記の諸義務に代わる権利として、開発...
|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''準加盟国権限''|
|項目|○×|
|''採決参加権''|×|
|''議長国及び主任理事国投票における投票権''|○|
|''ENEC憲章批准義務''|×|
|''ENECレート履行義務''|○|
|''開発投資計画における優先権''|○|
-第二条 ENEC正規加盟国、及び準加盟国は公正な取引の実現の...
|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
|''商品''|1兆Va相当|5000億Va|
|''食糧''|10億トン|3兆Va|
|''鉄鋼''|1億トン|3兆Va|
|''銀''|10000トン|10兆Va|
|''木材''|1億トン|1兆5000億Va|
|''建材''|1億トン|3兆Va|
|''石材''|1億トン|3兆Va|
|''食肉''|10000トン|5000億Va|
|''石油''|1億バレル|7000億Va|
--第一項 本レート表は加盟国間において適用されるものであ...
--第二項 本議定書の成立と同時に、第二追加議定書第一条に...
-第三条 ENECは新興国支援の一環として、以下投資要件書を満...
--ENEC開発投資計画(ENEC-Development Investment Programs:...
|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''投資要件書''|
|項目|○×|
|''建国から50期以上経過しているか''|○|
|''Wikiの内容が最低限整っているか''|○|
|''開発方針が明確か''|○|
|''ENEC加盟国、あるいは準加盟国か''|○|
|''国内で反乱が起きていないか''|○|
|''他国との紛争、及び外交懸案がないか''|○|
|>|'''四項目以上条件満たしており正規加盟国のいずれかの推...
--第一項 投資開発計画の円滑な進行のため、ENECは正規加盟...
--第二項 投資開発委員会の委員長は主任理事国から選出され...
--第三項 開発投資委員会は、各国から供託された資金及び資...
本議定書は616年11月28日に発効した。
#endregion
***第四議定書
#region(ENEC第四議定書)
636年追加議定書(第4追加議定書)
前文
新興諸国経済理事会は、昨今の緊迫した国際情勢への即応体制...
--''第一条'' 新興諸国経済理事会は、常設の軍事委員会を設...
--''第二条'' 軍事委員会は、有事の際の各国軍の連携を円滑...
--''第三条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准...
--''第四条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准...
--''第五条'' 新興諸国経済理事会は、他国の主権を侵害しな...
--''第六条'' 新興諸国経済理事会は有事の際、他の国際機関...
--''第七条'' 新興諸国経済理事会が、必要とする限りにおい...
本議定書は636年にENEC総会での決議を経て発効した。
#endregion
終了行:
*''Emerging Nations Economic Council:ENEC(新興諸国経済...
''前文''
締約国は604年9月17日、アゼロティータにおいて開かれた六...
この基本原則に基づく憲章を締結することに決定し、よって...
-''コーデクス共和国全権代表 ネスト・パルタイオン外務局長...
-''ウェールリズセ共和国全権代表 ニコロ・フォスカリーニ外...
-''テークサット連合全権代表 マージ・ソファート副首相兼外...
-第一章 総則
--第一条 締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可...
--第二条 締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係にお...
--第三条 締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要...
--第四条 締約国は、この憲章の目的に反する何れの組織への...
-第二章 経済連帯
--第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認め...
--第六条 締約国は、取引に際し、本憲章に基づいて、今後各...
--第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る...
---第一項 本憲章は、締約国のいずれかが第三国による宣戦布...
---第二項 第三条は原則として防衛戦争においてのみ有効妥当...
-第三章 組織運営
--第八条 本憲章に基づいて設立される組織の名称は新興諸国...
--第九条 本憲章締約国により構成される理事会を最高意思決...
--第十条 採決に際する投票においては、投票総数の過半数以...
--第十一条 投票期間は議長国による投票開始宣言から凡そ48...
--第十二条 投票期間に投票が不可能な国に関しては、予め議...
--第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国...
--第十四条 締約国間の会議における発議をする際は、遅くと...
-第四章 憲章の有効性
--第十五条 本憲章は締約国が二以上であれば効力を失わず、...
--第十六条 本憲章を締約国のいずれかが破棄する場合、締約...
--第十七条 第十六条違反国に対し、締約国は厳正に対処する...
--第十八条 本憲章は締約国全ての合意によって改正すること...
以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調...
本憲章は、各国の調印の上、ウェールリズセ共和国、コーデク...
-調印
--ウェールリズセ共和国
高貴なるウェールリズセのために
Serenisima Republica de Waleridse Ministro plenipotenzia...
(ウェールリズセ共和国特命全権代表 ニコロ・フォスカリー...
--テークサット連合
テークサット連合全権
マージ・ソファート
アンヴァード・イズレン
--コーデクス共和国
コーデクス共和国全権委員
ネスト・パルタイオン
*議定書
***第一議定書
#region(新興諸国経済理事会憲章/第一追加議定書)
--前文
--この議定書の締約国は、新興諸国経済理事会憲章(以下ENEC憲...
---第一条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC...
---第二条 オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家で...
---第三条 オブザーバー国は、理事会採決に係る投票権を持た...
---第四条 オブザーバー国の資格期間は無期限とする。
---第五条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC...
本追加議定書はフリューゲル暦608年9月21日より効力を生じる...
#endregion
***第二議定書
#region(ENEC第二議定書)
-&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''第二追加議定書''
--前文 新興諸国経済理事会は、各種資源価額の適正な価額誘...
--''第一条'' 本議定書は、新興諸国経済理事会(以下ENEC)...
|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
|''商品''|未規定|未規定|
|''鉄鋼''|未規定|未規定|
|''銀''|未規定|未規定|
|''木材''|未規定|未規定|
|''建材''|未規定|未規定|
|''石材''|未規定|未規定|
|''食肉''|未規定|未規定|
|''石油''|未規定|未規定|
--''第二条'' ENECレートは、域内域外問わず適用され、ENEC...
--''第三条'' ENECレートから著しく乖離する、不公正なレー...
--''第四条'' 本議定書は、主権国家としての要件を満たし、...
--''第五条'' 第四条の実現のため、各締約国の経済状況が十...
本追加議定書は締約国全ての批准に基づき発効いたします。
第三議定書発効に伴い第一条は失効する。
#endregion
***第三議定書
#region(ENEC第三議定書)
新興諸国経済理事会(以下ENEC)は616年11月下旬、その理念と...
-第一条 ENECは組織の広い開放と、世界各国との広い議論の要...
--第一項 準加盟国は議長国及び主任理事国選挙における投票...
--第二項 準加盟国は原則としてENEC憲章の批准義務を有さな...
--第三項 準加盟国は前記の諸義務に代わる権利として、開発...
|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''準加盟国権限''|
|項目|○×|
|''採決参加権''|×|
|''議長国及び主任理事国投票における投票権''|○|
|''ENEC憲章批准義務''|×|
|''ENECレート履行義務''|○|
|''開発投資計画における優先権''|○|
-第二条 ENEC正規加盟国、及び準加盟国は公正な取引の実現の...
|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
|''商品''|1兆Va相当|5000億Va|
|''食糧''|10億トン|3兆Va|
|''鉄鋼''|1億トン|3兆Va|
|''銀''|10000トン|10兆Va|
|''木材''|1億トン|1兆5000億Va|
|''建材''|1億トン|3兆Va|
|''石材''|1億トン|3兆Va|
|''食肉''|10000トン|5000億Va|
|''石油''|1億バレル|7000億Va|
--第一項 本レート表は加盟国間において適用されるものであ...
--第二項 本議定書の成立と同時に、第二追加議定書第一条に...
-第三条 ENECは新興国支援の一環として、以下投資要件書を満...
--ENEC開発投資計画(ENEC-Development Investment Programs:...
|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''投資要件書''|
|項目|○×|
|''建国から50期以上経過しているか''|○|
|''Wikiの内容が最低限整っているか''|○|
|''開発方針が明確か''|○|
|''ENEC加盟国、あるいは準加盟国か''|○|
|''国内で反乱が起きていないか''|○|
|''他国との紛争、及び外交懸案がないか''|○|
|>|'''四項目以上条件満たしており正規加盟国のいずれかの推...
--第一項 投資開発計画の円滑な進行のため、ENECは正規加盟...
--第二項 投資開発委員会の委員長は主任理事国から選出され...
--第三項 開発投資委員会は、各国から供託された資金及び資...
本議定書は616年11月28日に発効した。
#endregion
***第四議定書
#region(ENEC第四議定書)
636年追加議定書(第4追加議定書)
前文
新興諸国経済理事会は、昨今の緊迫した国際情勢への即応体制...
--''第一条'' 新興諸国経済理事会は、常設の軍事委員会を設...
--''第二条'' 軍事委員会は、有事の際の各国軍の連携を円滑...
--''第三条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准...
--''第四条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准...
--''第五条'' 新興諸国経済理事会は、他国の主権を侵害しな...
--''第六条'' 新興諸国経済理事会は有事の際、他の国際機関...
--''第七条'' 新興諸国経済理事会が、必要とする限りにおい...
本議定書は636年にENEC総会での決議を経て発効した。
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