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現: 2016-02-13 (土) 23:47:00 sosaikikyu ソース
Line 1: Line 1:
 +*''Emerging Nations Economic Council:ENEC(新興諸国経済理事会)設立憲章'' [#z2832995]
 +''前文''
 + 締約国は604年9月17日、アゼロティータにおいて開かれた六カ国会議の総括として、本憲章を定むるに至り、相互互恵関係及び平和友好の諸原則を確認し、国際経済の不安定材料を、合理的かつ、十分の効果の有する、適正かつ公正な手段を用いた締約国の協同により取り除く事で一致した。
 + この基本原則に基づく憲章を締結することに決定し、よって、その全権委員として次の通り任命した。
 +
 +-''コーデクス共和国全権代表 ネスト・パルタイオン外務局長官''
 +-''ウェールリズセ共和国全権代表 ニコロ・フォスカリーニ外務省通商局審議官''
 +-''テークサット連合全権代表 マージ・ソファート副首相兼外務相,アンヴァード・イズレン駐ウェールリズセ大使''
 +
 +-第一章 総則
 +--第一条 締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、締約国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
 +--第二条 締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
 +--第三条 締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要とされた全ての国際的行動に真正かつ公正な立場に拠り参加する義務を負う。
 +--第四条 締約国は、この憲章の目的に反する何れの組織への参加を行わず、又いかなる協定条約の締結を行ったとしても、本憲章に優越しない。
 +-第二章 経済連帯
 +--第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認められ得る範疇において、国際貿易の活性化に務める義務を負う。
 +--第六条 締約国は、取引に際し、本憲章に基づいて、今後各種議定書によって定められる標準レートを尊重する義務を負い、標準レートから著しく乖離するレートを用いてはならない。
 +--第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る取引、及び交易路が、第三国の策動によって脅かされた時、この保全のため、第七条各項に定める範囲において、あらゆる手段を用いて対処する義務を負う。
 +---第一項 本憲章は、締約国のいずれかが第三国による宣戦布告により侵略を受けた際には、自国の憲法の手続きに基づき、集団的自衛権の発動を締約国に求める。
 +---第二項 第三条は原則として防衛戦争においてのみ有効妥当と認められうるものであり、侵略戦争においてはその有効性は認められず、効力を発しない。 
 +-第三章 組織運営
 +--第八条 本憲章に基づいて設立される組織の名称は新興諸国経済理事会とする。
 +--第九条 本憲章締約国により構成される理事会を最高意思決定機関とし、その意思決定においては合議制を採用する。
 +--第十条 採決に際する投票においては、投票総数の過半数以上の意思を以って可否を決定するものとする。
 +--第十一条 投票期間は議長国による投票開始宣言から凡そ48時間の投票時間を設け、その期間内で賛成ないし反対として投票された票を投票総数とする。
 +--第十二条 投票期間に投票が不可能な国に関しては、予め議長国もしくは締約国のいずれかに代理投票権を委託することができるものとする。
 +--第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国を一,主任理事国を二選出する。議長国は投票の賛否において賛否が同数の場合、採決権を有する。また、新規加盟国の加盟の是非について、両主任理事国の一方の同意があれば、議長国が判断する事が出来るものとする。主任理事国は両主任理事国の合意の下であれば、議長国を罷免することが出来る。
 +--第十四条 締約国間の会議における発議をする際は、遅くとも発議の前日までに発議国が各国に周知すること。
 +-第四章 憲章の有効性
 +--第十五条 本憲章は締約国が二以上であれば効力を失わず、一以下となった場合において憲章の効力は消滅する。
 +--第十六条 本憲章を締約国のいずれかが破棄する場合、締約国間の会議において周知した時点から100期経過した時点で当該締約国における効力が失効する。
 +--第十七条 第十六条違反国に対し、締約国は厳正に対処する義務を負う。
 +--第十八条 本憲章は締約国全ての合意によって改正することが出来るものとする。また、締約国全ての破棄同意によってその有効性は即時消滅する。
 +
 +以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 フリューゲル暦607年11月17日にアゼロティータで、ひとしく正文であるテークト語、コーデクス語、イタリア語及び英語により本書三通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
 +本憲章は、各国の調印の上、ウェールリズセ共和国、コーデクス共和国、テークサット連合の各国憲法上の手続に従って批准され、正式発足までの間アゼロティータに臨時設立されるENEC事務局に全ての国の批准書が寄託された日時より効力を生ずる。
 +
 +-調印
 +--ウェールリズセ共和国
 + 高貴なるウェールリズセのために
 + Serenisima Republica de Waleridse Ministro plenipotenziario Nicolo Foscarini
 + (ウェールリズセ共和国特命全権代表 ニコロ・フォスカリーニ)
 +--テークサット連合
 + テークサット連合全権
 + マージ・ソファート
 + アンヴァード・イズレン
 +--コーデクス共和国
 + コーデクス共和国全権委員
 + ネスト・パルタイオン
 +
 +*議定書 [#m807d85e]
 +***第一議定書 [#q4c69cf0]
 +#region(新興諸国経済理事会憲章/第一追加議定書)
 +--前文
 +--この議定書の締約国は、新興諸国経済理事会憲章(以下ENEC憲章)を批准した新興諸国経済理事会(以下ENEC)の構成国として、ENEC憲章第二章第五条に定められた目的を達成するため、次の通り協定した。
 +---第一条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC憲章締約国二以上の招致、また招致を受けたENEC憲章非締約国が希望する場合に限り、当該ENEC憲章非締約国は、オブザーバー国としてENECでの発言権が保証される。
 +---第二条 オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家でなくてはならない。
 +---第三条 オブザーバー国は、理事会採決に係る投票権を持たない。
 +---第四条 オブザーバー国の資格期間は無期限とする。
 +---第五条 ENEC議長国、主任理事国のいずれか、もしくはENEC憲章締約国二以上により不適格と認められた場合、オブザーバー国はその権利を失う。
 + 本追加議定書はフリューゲル暦608年9月21日より効力を生じるものとします。運用開始は608年11月2日。
 +#endregion
 +***第二議定書 [#c1f58731]
 +#region(ENEC第二議定書)
 +-&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''第二追加議定書''
 +--前文 新興諸国経済理事会は、各種資源価額の適正な価額誘導を目指し、適正な価額を維持することで世界各国が資源を巡って合い争うことのない国際経済の健全化に貢献する事を希求し、また、新興国が国際社会経済において不利益を被ることのないよう、下記の議定書を採択した。
 +--''第一条'' 本議定書は、新興諸国経済理事会(以下ENEC)は、前文の目標を達成すべく、以下のENEC共通資源レート(ENECレート)を制定する。
 +|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
 +|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
 +|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
 +|''商品''|未規定|未規定|
 +|''鉄鋼''|未規定|未規定|
 +|''銀''|未規定|未規定|
 +|''木材''|未規定|未規定|
 +|''建材''|未規定|未規定|
 +|''石材''|未規定|未規定|
 +|''食肉''|未規定|未規定|
 +|''石油''|未規定|未規定|
 +--''第二条'' ENECレートは、域内域外問わず適用され、ENEC憲章締約国に対しては遵守義務、オブザーバー国に対しては尊重、ないし理解を求めるものとする。
 +--''第三条'' ENECレートから著しく乖離する、不公正なレートに基づく取引に対しては、是正勧告を行い、またそのレートに基づく取引を強要する国家に対して、ENEC憲章締約国は協働して有効かつ効果的な対処を行う義務を負う。
 +--''第四条'' 本議定書は、主権国家としての要件を満たし、かつ開発努力が著しい国家に対しては、ENECの理念を共有すべく、積極的な加盟呼びかけを締約国に対し求めるものとする。如何なる外交上の懸案も、これに優越しない。
 +--''第五条'' 第四条の実現のため、各締約国の経済状況が十分な余裕を持てる場合において、また自国の議会の手続きに基づき、新興国に対する内政支援プログラム(ENEC製作のマニュアル、及び開発支援)の積極的実施を締約国に対し求めるものとする。
 +
 + 本追加議定書は締約国全ての批准に基づき発効いたします。
 + 第三議定書発効に伴い第一条は失効する。
 +#endregion
 +***第三議定書 [#b83bd1e4]
 +#region(ENEC第三議定書)
 +新興諸国経済理事会(以下ENEC)は616年11月下旬、その理念と目的の実現のため、組織改革として以下を議して定むるに至った。
 +
 +-第一条 ENECは組織の広い開放と、世界各国との広い議論の要がある事を認め、準加盟国制度を新設する。
 +--第一項 準加盟国は議長国及び主任理事国選挙における投票権を有す。ただし、通常採決における採決参加権は之を有さない。
 +--第二項 準加盟国は原則としてENEC憲章の批准義務を有さないが、本議定書の批准義務とENECレートの履行義務を有す。
 +--第三項 準加盟国は前記の諸義務に代わる権利として、開発投資計画における優先権、及び投資要件書の条件緩和の恩恵を有する。
 +|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''準加盟国権限''|
 +|項目|○×|
 +|''採決参加権''|×|
 +|''議長国及び主任理事国投票における投票権''|○|
 +|''ENEC憲章批准義務''|×|
 +|''ENECレート履行義務''|○|
 +|''開発投資計画における優先権''|○|
 +-第二条 ENEC正規加盟国、及び準加盟国は公正な取引の実現のため、以下に定むる資源レート表を基に取引を行う義務を有す。
 +|>|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''資源レート表''|
 +|''資源名''|''量''|''対価(資金基準,最大上限)''|
 +|''燃料''|1億ガロン|2兆Va|
 +|''商品''|1兆Va相当|5000億Va|
 +|''食糧''|10億トン|3兆Va|
 +|''鉄鋼''|1億トン|3兆Va|
 +|''銀''|10000トン|10兆Va|
 +|''木材''|1億トン|1兆5000億Va|
 +|''建材''|1億トン|3兆Va|
 +|''石材''|1億トン|3兆Va|
 +|''食肉''|10000トン|5000億Va|
 +|''石油''|1億バレル|7000億Va|
 +--第一項 本レート表は加盟国間において適用されるものであり、加盟国外に関してはレートの尊重及びレートから大きく逸脱しない範囲での取引を求めるものとする。
 +--第二項 本議定書の成立と同時に、第二追加議定書第一条に限って、その効力を失効する。
 +-第三条 ENECは新興国支援の一環として、以下投資要件書を満たし、かつ正規加盟国のいずれかの推薦を受けた国に対し積極的な投資開発支援を行うものとする。
 +--ENEC開発投資計画(ENEC-Development Investment Programs:ENEC-DIP)
 +|>|~&ref(e.png,40x22,ENEC旗);''投資要件書''|
 +|項目|○×|
 +|''建国から50期以上経過しているか''|○|
 +|''Wikiの内容が最低限整っているか''|○|
 +|''開発方針が明確か''|○|
 +|''ENEC加盟国、あるいは準加盟国か''|○|
 +|''国内で反乱が起きていないか''|○|
 +|''他国との紛争、及び外交懸案がないか''|○|
 +|>|'''四項目以上条件満たしており正規加盟国のいずれかの推薦を受けていれば投資適格'''|
 +--第一項 投資開発計画の円滑な進行のため、ENECは正規加盟国1、オブザーバー国2から成る開発投資委員会を設立する。
 +--第二項 投資開発委員会の委員長は主任理事国から選出されるものとする。
 +--第三項 開発投資委員会は、各国から供託された資金及び資源を、投資開発計画のプロセスに基づき、オブザーバー国の適切な助言を受けながら開発投資を行わなければならない。
 +
 +本議定書は616年11月28日に発効した。
 +#endregion
 +***第四議定書 [#h9ad33c8]
 +#region(ENEC第四議定書)
 +636年追加議定書(第4追加議定書)
 +前文
 +新興諸国経済理事会は、昨今の緊迫した国際情勢への即応体制を整えるべく、636年アゼロティータにおいて以下の追加議定書を採択した。
 +--''第一条'' 新興諸国経済理事会は、常設の軍事委員会を設置する。
 +--''第二条'' 軍事委員会は、有事の際の各国軍の連携を円滑とする目的により設立され、有事の際必要とされる権限を各国政府の同意の下で軍事委員会に付与する。
 +--''第三条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、一定人員を派遣してENEC関係国による統合軍を組織する事に合意する。統合軍は有事の際、軍事委員会の承認を得て、かつ軍事委員会直属の統一司令部からの指令により作戦行動を実施する。
 +--''第四条'' 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、駐屯地を相互に設置し、平時の合同軍事演習を行う他、弾薬及び兵器の共有を行い、共同で兵器の開発・生産を行う。
 +--''第五条'' 新興諸国経済理事会は、他国の主権を侵害しない範囲で、ENEC域外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理を統合軍の役割として付与する。
 +--''第六条'' 新興諸国経済理事会は有事の際、他の国際機関や同盟、及び国家との緊密な連携を要する場合、これらの交渉を、新設する渉外局に加盟国は原則として一任する。但し、交渉に際しては全加盟国の委任を受け、かつ途中経過を随時報告しなければならない。
 +--''第七条'' 新興諸国経済理事会が、必要とする限りにおいて、他の国際機関や同盟、及び国家との間で、条約を結ぶ法的根拠、及び軍事行動及び軍事協力の法的根拠を本議定書に帰属する。協定・条約締結交渉は、全加盟国の委任を受けた上で原則として渉外局に一任される。
 +
 +本議定書は636年にENEC総会での決議を経て発効した。
 +#endregion
  

  • 新興諸国経済理事会憲章 のバックアップ差分(No. All)

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