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現: 2013-12-08 (日) 22:42:16 handmark ソース
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 +*ガトーヴィチ帝国とニヴルヘイム帝国との間の銀鉱山開発に関する協定 [#z04595ec]
 +503年12月1日発効
 +第一条  本協定は、新興国に対して外貨の獲得手段を提供すること、並びに帝国の経済を安定的なものとするために、相互扶助の理念に基づいて起草されたものである。両国は誠意をもって本協定の内容を履行する義務を有する。
 +第二条  ガトーヴィチ帝国はニヴルヘイム帝国に対して資金100兆Va及び建材2億5000万tを援助する。
 +第三条  ニヴルヘイム帝国は、第二条の援助物資を受領次第、速やかに鉱脈探査並びに鉱山整備を行う。
 +第四条  ニヴルヘイム帝国は、銀鉱山がLv.5に達し次第、速やかにガトーヴィチ帝国政府へ報告を行う。
 +第五条  ガトーヴィチ帝国とニヴルヘイム帝国は、銀鉱山の開発終了後、銀の定期貿易を開始する。
 +  第一項  定期貿易のレートは、これを (瓦国)資金8兆Va=銀1万t(ニ国)と定める。
 +  第二項  定期貿易の期間は、これを最低20年間と定める。但し、両国間において中止の合意があった場合はこの限りではない。
 +第六条  定期貿易の中止は、中止の要請があってから1年後とする。
 +第七条  定期貿易は、中止の要請がない限り自動延長される。
 +第八条  ニヴルヘイム帝国は、定期貿易開始後20年以内は、ガトーヴィチ帝国に対する銀輸出を最優先する義務を負う。
 +
 +ガトーヴィチ帝国商工貿易大臣 イヴァン=フルシチン ㊞
 +ニヴルヘイム帝国代表 経済産業省大臣 クヴァシル=オーベルライトナー ㊞
  

  • ガトーヴィチ・ニヴルヘイム銀鉱山開発協定 のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2013-12-08 (日) 22:42:16 handmark

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