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4: 2019-01-10 (木) 22:28:38 Chalcedony ソース 現: 2019-04-30 (火) 04:16:07 Chalcedony ソース
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 本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。  本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。
 +
 +*条約修正 [#j4ba7842]
 +**修正第一条 [#m700a306]
 +
 +-I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
 +-II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
 +-III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
 +-IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。
 +
 +**修正第二条 [#q050fdd5]
 +-I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。
 +-II.事務局は加盟国会議の決議により加盟国会議から委託された業務を行う。
 +-III.事務局は、1人の事務局長及びこの機構が必要とする職員からなる。
 +-IV.加盟国会議は事務局長を任命する。
 +--(i)事務局長は後任の事務局長が加盟国会議に任命された際にその地位を失う。
 +-V.事務局長は、加盟国会議が定める規則に従って職員を任命し、並びにその任務並びに勤務条件を決定する。
 +-VI.事務局長及び職員の責任は、専ら国際的な性質のものとする。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当たって、いかなる政府からも又は国際交易協力機構外のいかなる当局からも指示を求め又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。国際交易協力機構の加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重するものとし、これらの者が任務を遂行するに当たってこれらの者を左右しようとしてはならない。
 +
 +**修正第三条 [#bdfeb6f4]
 +-I.国際交易協力機構加盟国会議は、一部の議決を重要議案として指定することができる。
 +-II.重要議案としての指定には棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
 +-III.重要議案として指定された議決を変更・失効させるには棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
 +-IV.重要議案としての指定は加盟国会議の専権事項とする。
*各国署名(原加盟国) [#n6d5fea5] *各国署名(原加盟国) [#n6d5fea5]
Line 156: Line 179:
全権特使 全権特使
アリューシャ・ミハイロヴィッチ・ポルノコフ アリューシャ・ミハイロヴィッチ・ポルノコフ
 +
 +--------------------
 +
 +本条約に署名致します。
 +
 +''ガトーヴィチ帝国外政大臣 キーラ=セミョーノヴナ=ソフラノヴァ''
 +''Министр иностранных дел Готовитской империи''
 +''Кира Семёновна Сохранова''


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