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神聖なる協働的國家聯盟規約
署名 フリューゲル暦522年12月
効力発生 同上
改正・発効 フリューゲル暦 584年 3月
改正・発効 フリューゲル暦 833年 6月
効力停止 同上
(前文)
締約国は各国間に於ける公明正大なる関係を規律し、組織ある人民の相互の交渉に於て正義を保持しかつ厳に一切の条約上の義務を尊重し、以て国際協力を促進しかつ各国間の平和安寧を完成するため、ここに神聖なる協働的國家聯盟規約を協定する。
- 第一章【総則】
- 第一条
神聖なる協働的國家聯盟(以下、聯盟)は聯盟総会と聯盟事務局により構成される。 - 第二条
聯盟国は本規約及び聯盟総会による決定に従う義務を負う。 - 第三条
聯盟本部は「ペルセポリス」に設置される。
- 第一条
- 第二章【総会・事務局】
- 第四条
聯盟総会は聯盟国の代表者を以て組織する。聯盟国は聯盟総会の会議に於いて、各一箇の表決権を有す。 - 第五条
聯盟総会は聯盟本部所在地、又は別に定めるべき地に於いて聯盟国の要請によって、又は必要に応じ随時これを開く。 - 第六条
本規約中に別段の明文ある場合を除き、連盟総会の議決は代表される聯盟国の過半の同意を要する。 - 第七条
聯盟総会議長国は聯盟国の過半の信任により選任され、辞任または総会の議決による罷免までその任を継続して行う。 - 第八条
聯盟事務局は、聯盟本部所在地に設置され、聯盟の活動に関する種々の業務を行う。
- 第四条
- 第三章【経済協力】
- 第九条
すべて聯盟国は聯盟全体の利益を思慮し、自国及び聯盟の発展に努める。 - 第十条
各聯盟国は聯盟総会又はそれに準ずる協議の決定に従い、特定分野における発展を志向することを約束する。 - 第十一条
- 第一項
聯盟の利益のため、貿易に際しては聯盟国を優先しなければならない。すべて聯盟国は1つ以上の聯盟国において不足している物資を非聯盟国に輸出してはならない。 - 第二項
聯盟総会で承認されている特定の貿易については前項の規定の限りではない。
- 第一項
- 第十二条
- 第一項
貿易に際し、聯盟国は非聯盟国と比して優待されるべきである。 - 第二項
すべて聯盟国は別に定める「SLCN貿易規則」に従い国家間の貿易を行う。
- 第一項
- 第十三条
聯盟国間の企業等の経済的交流は促進されるべきであり、科学技術等は各国の不利益にならない限り共有されるべきである。
- 第九条
- 第四章【軍事・安全保障】
- 第十四条
聯盟国は聯盟各国の領土保全、及び現在の政治的独立を尊重し、且つ脅威となる第三の勢力に対して、これを擁護することを約束する。 第十五条
ある聯盟国が2つ以上の非聯盟国と戦争状態にある場合、すべての聯盟国は軍事的及び経済的に協力する義務を負う。ただし、該聯盟国が第三の非聯盟国との条約に基づいて戦争状態となった場合はこの限りでない。第十六条
ある聯盟国が1つの非聯盟国と戦争状態にある場合、他の聯盟国に参戦義務は生じない。ただし、これは他の聯盟国による集団的自衛権の行使を妨げるものではない。- 第十七条
聯盟国間における紛争は聯盟による仲裁に付し、如何なる場合に於いても戦争に訴えぬことを約束する。
- 第十四条
- 第五章【国際関係】
- 第十八条
聯盟国は本規約の条項と両立せざる聯盟国相互間の約定は総べて本条約により廃棄されるべきものであることを承認し、且つ今後本規約の条項と両立せざる一切の約定を締結しないことを誓約する。 - 第十九条
聯盟は国際平和を脅かす存在に対し、聯盟総会の議決によって、種々の制裁措置をとる。
- 第十八条
- 第六章【加盟・脱退・除名】
- 第二十条
聯盟国すべての同意を得て、本規約に批准した国家は聯盟国となる。 - 第二十一条
聯盟国は1年の予告を以て聯盟を脱退できる。但し脱退の時までにその一切の国際上、及び本規約上の義務は履行されていることを要する。 - 第二十二条
聯盟総会において全体の三分の二の同意を以て、聯盟国は除名される。
- 第二十条
- 第六章【補則】
- 第二十三条
本規約の改正は聯盟総会において全体の三分の二の同意を要する。右改正は総会での議決以後に不同意を表した連盟国を拘束しない。但しこの場合に於いて当該国は聯盟国ではなくなる。
- 第二十三条
- 第二十四条
SLCN憲章を採択し、同憲章の発効と同時に本規約の効力を停止する
- 第二十四条
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最終更新: 2019-05-02 (木) 10:16:11 (JST) (1982d) by Zoroaster