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ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
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- ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ゲスト, 2017/3/5 22:57)
- Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ゲスト, 2017/3/5 22:59)
- Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ガトーヴィチ民主帝国, 2017/3/5 23:08)
- Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ゲスト, 2017/3/5 23:15)
- Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ゲスト, 2017/3/6 0:02)
- Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定 (ゲスト, 2017/4/18 1:02)
ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
msg# 1第1条 ノホ・ヘレコ連邦(以下、甲)は、ガトーヴィチ帝国(以下、乙)の国際貿易収支の一時的な危機的状態を支援するために資金を貸与することを決定した。
第2条 甲は、乙に資金100兆Vaを貸与する。
第3条 本協定に基づいて貸与された資金の利率は0.0%とする。
第4条 本協定に基づいて貸与された資金は、甲により乙へ資金が送金された時より起算して20年後(720期)を返済の期限とする。ただし、甲乙双方の合意がある時にはこの返済期限を延長することができる。
第5条 本協定に基づいて貸与された資金は、原則として資金によって返済されるものとする。ただし、甲乙双方の合意がある場合は物品及びサービスによる返済も行うことができる。
第6条 甲は、乙が本協定に基づいて貸与された資金の返済を行うことが困難に陥った時、債権を回収する目的でいかなる種類の乙の領域内における財産を差し押さえることはできない。
第7条 甲乙の間で、本協定の解釈に齟齬があった時には、甲乙双方が合意して選任した一または二以上の第三国の解釈に委ねるものとする。
以上の協定案に問題がなければ、ガトーヴィチ帝国政府の担当者様の調印をお願い致します。この協定は当事者であるノホ・ヘレコ連邦及びガトーヴィチ帝国の調印で発効します。
Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
msg# 1.1調印する。
ノホ・ヘレコ連邦
族長会議議長 アリタリア・カル
調印します。
ガトーヴィチ帝国商工貿易大臣
ヴェリキー=メドヴェーヂチ=シゲーノフ
Великий Медведич Сигенов
Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
msg# 1.3本協定は701年11月3日(フリューゲル暦:25267期)に発効しました。資金は来期に送金される予定です。
Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
msg# 1.4資金は送金されました。返済期限は721年11月中旬(フリューゲル暦:25988期)とします。
Re: ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定
msg# 1.5両国間の協議に基づき、本邦は上記協定を根拠とする資金100兆Vaの返済を免除することを宣言する。