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ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定

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なし ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2017/3/5 22:57
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ノホ・ヘレコ連邦によるガトーヴィチ帝国への資金借款協定

第1条 ノホ・ヘレコ連邦(以下、甲)は、ガトーヴィチ帝国(以下、乙)の国際貿易収支の一時的な危機的状態を支援するために資金を貸与することを決定した。

第2条 甲は、乙に資金100兆Vaを貸与する。

第3条 本協定に基づいて貸与された資金の利率は0.0%とする。

第4条 本協定に基づいて貸与された資金は、甲により乙へ資金が送金された時より起算して20年後(720期)を返済の期限とする。ただし、甲乙双方の合意がある時にはこの返済期限を延長することができる。

第5条 本協定に基づいて貸与された資金は、原則として資金によって返済されるものとする。ただし、甲乙双方の合意がある場合は物品及びサービスによる返済も行うことができる。

第6条 甲は、乙が本協定に基づいて貸与された資金の返済を行うことが困難に陥った時、債権を回収する目的でいかなる種類の乙の領域内における財産を差し押さえることはできない。

第7条 甲乙の間で、本協定の解釈に齟齬があった時には、甲乙双方が合意して選任した一または二以上の第三国の解釈に委ねるものとする。

以上の協定案に問題がなければ、ガトーヴィチ帝国政府の担当者様の調印をお願い致します。この協定は当事者であるノホ・ヘレコ連邦及びガトーヴィチ帝国の調印で発効します。

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