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エーラーン・エルツ間の軍事同盟協約並びに経済連携協定調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2015/7/13 1:01
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

事前の協議に基づき、エーラーン教皇国エルツ帝国の間における軍事同盟協約並びに経済連携協定の調印を行います。
調印式には、エーラーン教皇国からは全権大使である国務省長官ベフルーズ・スピタメネス枢機卿が出席いたします。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/13 1:39
ゲスト    投稿数: 0

エルツより、首相イグニーケ・ネグロームが全権大使として出席いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/18 23:53
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

それではまず、事務レベルでの合意に達しておりますが、経済連携協定についてご確認のうえ、ご署名いただきたい。

エーラーン教皇国エルツ帝国間の経済連携協定

 エーラーン教皇国エルツ帝国は両国間のさらなる経済上の連携を図るため以下の通り協定する。

第一条 両締約国は国際貿易に際し、相互に優先的に遇することを約す。

第二条 前条の規定に従い、締約国が輸入を求める物資について、他方締約国は可能な限り輸出しなければならない。

第三条 自然災害、怪獣災害、その他の非常事態に際しては締約国は互いに協力して解決・復興に尽力する。経済的及び物的、人的支援は可能な限り行われる。

第四条 締約国が何らかの理由で財政的困難に際会した場合、他方締約国はその財政的余裕の範囲内で無利子による資金の融資を行う。なお、返済期限については両国の合意によって定められる。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 0:51
ゲスト    投稿数: 0

協定に同意いたします。

エルツ帝国
  首相イグニーケ・ネグローム

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 1:19
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

我が国も協定に同意いたします。

エーラーン教皇国
     国務省長官ベフルーズ・スピタメネス 

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 1:22
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

両国の同意により、本協定は発効いたしました。

それでは次に、安全保障条約に代わる軍事同盟協約の締結を行いたいと思います。

エーラーン・エルツ間の友情と同盟に関する協約

 エーラーン教皇とエルツ皇帝はエーラーン、エルツ両国間に存在する緊密なる親善関係を厳粛なる協定によって確認する時期が到来したと思考するものである。相互援助の固き基礎が両国間の永久的共同戦線の結成によって確立された後、両国政府はここに再び両国間に意見の一致を確認し、且つ両国の権益伸暢並びに平和維持に効力を発揮した政策、基礎並びに目標を堅持する旨を宣言する。生存に対する見解の一致並びに利害の一致により相互に固く結ばれた両国民は将来も相提携し以て両国の重大権益分野の安全を期し平和を維持すべく決定した。以上の原則を条約上に成文化するため、エーラーン教皇とエルツ皇帝は次の各項に亘り意見の一致を見た。

第一条 締約国は両締約国周辺の情勢に影響を及ぼす如き共同の利益ないしは問題のすべてにつき意見を等しくする。また、常に相互の連絡を保つ。

第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護のため採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全ないしはその他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除くためあらゆる政治的並びに外交的援助を行う。

第三条 締約国の意思と希望に反して、締約国の一方が一国ないしニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他方締約国は直ちにその同盟国となり陸、海、空のあらゆる軍事力を以て当該締約国を援助する。

第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期するため、両締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於て相互の提携を深める。締約国政府は更に本協定の各規定実施のため必要な措置について不断に連絡を保つこととする。第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置する。

第五条 締約国の双方が参加した戦争に於ては休戦並びに講和は双方の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。

第六条 締約国は両国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。

第七条 本協定の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。

第八条 本協定は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、いずれの締約国も期間満了前1年までに破棄を通告しない場合は次の10年間も効力を有する。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 3:52
ゲスト    投稿数: 0

協定に同意いたします。

エルツ帝国
  首相イグニーケ・ネグローム

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 7:38
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

協定に同意いたします。

エーラーン教皇国
     国務省長官ベフルーズ・スピタメネス

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/7/21 7:38
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

両国代表の署名を持ちまして、本協定は発効されました。

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