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シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定
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投稿ツリー
- シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定 (ゲスト, 2014/12/6 23:00)
- Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定 (ゲスト, 2014/12/8 17:48)
- Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定 (ゲスト, 2014/12/10 6:20)
- Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定 (ゲスト, 2014/12/10 6:21)
事前協議で固まった開発協定案です。ナードヴァイ革進同盟の確認を希望します。
第一条 シベリア共和国及びナードヴァイ革進同盟は下記の条項を履行する義務を負う。
第二条 シベリア共和国はナードヴァイ革進同盟へ建材3億トン及び資金15兆Vaを支援する。
第三条 ナードヴァイ革進同盟は第二条による支援物資の到着後、速やかに(13,13)の山地でのウラン鉱脈調査及び整備を行う。
第一項 シベリア共和国はナードヴァイ革進同盟より燃料の産出に何らかの障害が生じた場合は資金などの要請された物資を追加援助することが出来る。
第二項 (13,13)に開発されたウラン鉱山は100兆Va相当の価値があるとここで定義する。
第四条 ナードヴァイ革進同盟はウラン鉱山のレベルが5になり次第、ナードヴァイ革進同盟は輸出のための港の整備を行う。
第五条 ナードヴァイ革進同盟は港湾設備の建設完了後、シベリア共和国に燃料を輸出する。
第一項 この時の燃料1億ガロンは資金2兆Vaに相当するものとする。
第六条 ナードヴァイ革進同盟より第五条の支払いが行われない場合、シベリア共和国はその時適切だと判断される方法でウラン鉱山の収益を回収する権利を有する。
第一項 自然災害などの予測不可能な災害を原因として支払いが出来ない場合はこれを除外する。
第七条 本協定の第一次期限は第三条第二項で定義したウラン鉱山の資産価値である30%である30兆Va相当の燃料もしくは資金を納入するまでとする。この時のレートは第五条第一項を適用する。
第八条 第一次期限の履行後、ナードヴァイ革進同盟はシベリア共和国に燃料2億ガロンを定期輸出する。シベリア共和国はこれの代金として2兆Vaを支払う。
第九条 第二次期限の有効期限は第一次期限の履行後、10年間とする。
第十条 第七条の履行は第五条の履行後5年以内に行うこと。
ナードヴァイ革進同盟は異論がない場合ご調印下さい。
この協定案は双方の同意で成立します。
Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定
msg# 1.1本条約に同意し調印する。
レゼル共同会議代表(連名)-
ロンドサム・レイゲルス、
ヨセイノア・アクニシエ、
ハーシブ・シシドシャフ
Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定
msg# 1.2調印する。
シベリア共和国
ニコライ・サゾーノフ
Re: シベリア共和国によるナードヴァイ革進同盟でのウラン鉱山開発協定
msg# 1.3双方の調印が行われたため開発協定は施行されます。
資材は来期に輸送されます。