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エーラーン・佰愿安全保障条約調印式
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- エーラーン・佰愿安全保障条約調印式 (エーラーン教皇国, 2014/8/23 1:35)
- Re: エーラーン・佰愿安全保障条約調印式 (エーラーン教皇国, 2014/8/23 1:35)
- Re: エーラーン・佰愿安全保障条約調印式 (エーラーン教皇国, 2014/8/23 1:36)
- Re: エーラーン・佰愿安全保障条約調印式 (御岳山大社共和国, 2014/8/23 7:05)
- Re: エーラーン・佰愿安全保障条約調印式 (エーラーン教皇国, 2014/8/23 21:48)
エーラーン・佰愿安全保障条約
(前文)エーラーン教皇国と佰愿神社領佰愿諸島は両国の友好関係が恒久的なものになることを誠実に希求し、いずれかがあらゆる災難に見舞われる際にはその解決に協力することを希望することを宣言し、両国の平和が万全なものとなるように以下のように協定する。
第一条
エーラーン教皇国及び佰愿神社領佰愿諸島は佰愿神社領佰愿諸島の領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第二条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第三条
前条の目的を達成するため、佰愿神社領佰愿諸島は自国内の必要な施設及び区域をエーラーン教皇国に提供する義務を負い、エーラーン教皇国は、その陸軍、空軍及び海軍が佰愿神社領佰愿諸島において前述の施設及び区域を使用することを許される。
第四条
前条において提供された施設及び区域内ではエーラーン法が適用され、佰愿法はその適用範囲外とする。
第五条
佰愿神社領佰愿諸島は同国にエーラーン教皇国軍が駐留する費用の一部を負担する。
その金額はフリューゲル暦6期当たり、人員4万人に対し2000億Vaと定める。
第六条
エーラーン教皇国が第三国との交戦状態にあるとき、佰愿神社領佰愿諸島はエーラーン教皇国に対し、燃料・弾薬他の物資の提供を行う。
第七条
両締約国は本条約が定めるところの目的を達するために必要な協議を随時行い、その決定を本条約の定める内容に準じて履行することを約す。
第八条
本条約が十年間効力を存続した後、いずれの締約国も他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約はそのような通告が行われた後一年で終了する。
我が国は本条約に批准する。
------エーラーン教皇国外務省長官ヴィルヘルム・フォン・シャウマン
我が領は本条約に批准す。両国に永劫の繁栄があらんことを。
------佰愿神社祢祁大夫古川祥元
フリューゲル暦546年11月、両国代表の調印をもって本条約は発効されました。