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イタリン共和帝国に対する声明文及び警告

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/8/21 17:34
ゲスト    投稿数: 0

イタリン共和帝国に対し次の声明文及び警告を行う。
PTO加盟国であるドクツ第三帝国ストリーダ王国ポーレタリア首長連合国の三カ国はPTO加盟国会議において次の案を全会一致の賛成で可決、施行する。

1. 半年の猶予期間を設け、イタリンに対し送金行為等についての弁明の要求と港攻撃の警告をする
2. 同時にイタリンと貿易関係のある各国に対し、猶予期間を過ぎた場合にはイタリンの港を攻撃する旨をあらかじめ通達しておく
3. それでもなおイタリン政府の反応がなく猶予期間を過ぎた場合、イタリンに存在する2か所の港を攻撃し送金を強制停止させる
4. 港攻撃の半年後までイタリン政府の反応がない場合はイタリンに対し除名処分を行う。以降、PTO全加盟国はイタリンの問題に関して一切関与しない
5. なお、イタリンとの交易中断により経済活動に深刻な被害を受けると考えられる国に対しては緊急救済措置としてPTOで半年間の補償を行う

本案が可決されたフリューゲル暦 19678期546年 8月初旬より半年間をイタリン共和帝国政府への猶予期間とする。
イタリン共和帝国は猶予期間中に送金行為についての弁明と速やかなる送金の停止を求める。
猶予期間が過ぎた場合、PTO加盟国は本案に則り、イタリン共和帝国に存在する港を攻撃しこれを強制的に停止させる用意がある旨強く警告する。

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