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レゴリス帝国・ユースウェリア連邦間における各種開発支援交渉

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2014/6/18 0:24
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

我が国はユースウェリア連邦に下記の2つの協定案を提示致します。
下記の2つの協定案に対するユースウェリア連邦のご意見をお聞きしたく思いますが如何でしょうか?

レゴリス帝国ユースウェリア連邦間に於けるウラン鉱開発支援協定(案)

第1条 
 レゴリス帝国並びにユースウェリア連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条
 レゴリス帝国ユースウェリア連邦へ資金16.5兆Va及び建材2.3億トンを援助する。
第3条
 ユースウェリア連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備、定期輸送に必要な港の整備を行うものとする。
 第1項
  ユースウェリア連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項
  但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条
 ユースウェリア連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項
  ユースウェリア連邦レゴリス帝国に対し、燃料5億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項
  レゴリス帝国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、資金5兆Vaを定期送金する。
第5条
 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。

レゴリス帝国ユースウェリア連邦間に於ける石材採掘山開発支援協定(案)

第1条 
 レゴリス帝国並びにユースウェリア連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条
 レゴリス帝国ユースウェリア連邦へ資金5兆Va及び建材1.5億トンを援助する。
第3条
 ユースウェリア連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに石材採掘山の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項
  ユースウェリア連邦は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資を石材採掘山の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項
  但し、石材採掘山の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条
 本協定が有効である限り、ユースウェリア連邦レゴリス帝国に対して、石材輸出先の優先的顧客としての権利を認めるものとする。
第5条
 本協定の有効期限は調印されてから5年とする。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/18 0:50 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

問題ありません。この協定締結によって、ユースウェリア連邦レゴリス帝国の発展、
そして両国間の関係深化に繋がるよう切に願います。

本協定に調印いたします。

ユースウェリア連邦総裁 ナターシャ・ラグランジュ 印

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/6/18 1:57
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

ユースウェリア連邦の調印に感謝致します。
今回の協定調印を機に、両国関係が更なる深化を遂げることを願います。

本協定に調印致します。

レゴリス帝国総統 ヴァルター・ディットリヒ 印

本協定はフリューゲル暦535年10月27日にユースウェリア連邦及びレゴリス帝国の調印を持って発効されました。
協定に基づき来期に資金21.5兆Va及び建材3.8億トンを輸送致します。

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