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カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定 調印式
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カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定 調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/2/13 17:47)
- Re: カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定 調印式 (ゲスト, 2016/2/13 23:23)
- Re: カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定 調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/2/14 11:50)
- Re: カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定 調印式 (カルセドニー島共和国, 2016/2/14 11:52)
【カルセドニー島共和国 リンロ・クリストバライト経済委員長】
事前協議に基づき、<カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定>の調印式を行います。両国の事前協議で合意された協定の条文は以下の通りとなります。
<カルセドニー島共和国によるヨリクシ共和国に於ける工業化支援協定>
カルセドニー島共和国を甲国とし、ヨリクシ共和国を乙国として次の協定を締結する。
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ工業化費用として資金60兆Va及び建材20億トンを順次援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を利用し、速やかに国内の工業化政策を行う。
第1項 工業化政策の具体的な内容は乙国が決定する。
第4条 第3条に定められた開発が困難になった場合、甲国は乙国に追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第5条 第3条に定められた開発が困難になった原因が明らかに乙国政府に帰する場合は第4条は適用されない。
第6条 乙国は工業生産額が72兆Va/年を達成したのち、甲国と商品の定期貿易を行う。
第7条 甲国が乙国から商品を定期輸入する際の単価は商品1兆Va相当につき資金5000億Vaと定める。
第8条 甲国並びに乙国は一方の要請に基づき協議を行い、本協定の改廃について決定する。
第1項 本条に基づき協議が要請される場合、要請された国は協議に応じなければならない。
第2項 協議に応じなかった場合、要請国は被要請国の同意なくして本協定を改廃することができる。
問題がなければ調印に移ります。本協定はヨリクシ共和国代表の調印後、我が国の調印を以て発行いたします。