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Re: 館山講和会議

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なし Re: 館山講和会議

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/2/12 0:39 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

・速川健一・連邦外政長官
「さて、成蘭連邦王国政府としての講和条約案は以下の通りでございます。御確認下さい。」


成蘭連邦王国ベルサリエーレ王国間における講和条約(館山条約)

第1条 成蘭連邦王国連邦政府(甲)とベルサリエーレ王国臨時執務委員会(乙)は635年12月4日より継続していた戦争状態について637年6月11日に終了したことを確認する。
第2条 講和にあたって、甲乙ともに一方に対して政治的、経済的、道義的責任を追及しない。
第3条 本戦役によって甲乙ともに一方に対していかなる権利義務も発生しないことを確認する。
第4条 本条約は甲乙の代表者によって有効に署名され、国内法に基づき遅滞なく批准するものとする。本条約は調印をもって効力が生ずる。
第5条 本条約の解釈、適用に関して疑義が生じた場合は甲乙の協議によって決する。もっとも、甲乙が同意した第三者による仲裁も認める。

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