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カルセドニー島共和国とトルキー臨時社会主義連合に於けるウラン鉱山並びに採石場開発支援協定 調印式

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カルセドニー島共和国

なし カルセドニー島共和国とトルキー臨時社会主義連合に於けるウラン鉱山並びに採石場開発支援協定 調印式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2016/2/5 13:31
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

カルセドニー島共和国 クリン・ヘリオトロープ工業資源委員長】

 事前協議に基づき、<カルセドニー島共和国トルキー臨時社会主義連合に於けるウラン鉱山並びに採石場開発支援協定>の調印式を行います。両国の事前協議で合意された協定の条文は以下の通りとなります。


カルセドニー島共和国トルキー臨時社会主義連合に於けるウラン鉱山並びに採石場開発支援協定>

カルセドニー島共和国を甲国とし、トルキー臨時社会主義連合を乙国として次の協定を締結する。

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金40兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈及び採石場の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として両鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 両鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
第7条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


 問題がなければ調印に移ります。本協定はトルキー臨時社会主義連合代表の調印後、我が国の調印を以て発行いたします。

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