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ヴェールヌイ社会主義共和国によるノホ・ヘレコ連邦域内における治安維持に係る協定締結式

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なし ヴェールヌイ社会主義共和国によるノホ・ヘレコ連邦域内における治安維持に係る協定締結式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2015/2/25 14:52
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事前交渉で固まった治安維持協定です。内容に異論が無ければ、ヴェルヌーイ社会主義共和国の全権委任大使に相当される方の署名をお願いします。
本協定の交渉は首都タウランギレレンガにて当方からはトマシ・ニヨール議長が出席します。

ヴェールヌイ社会主義共和国によるノホ・ヘレコ連邦域内における治安維持に係る協定

第1条 本協定はヴェールヌイ社会主義共和国(以下、甲)とノホ・ヘレコ連邦(以下、乙)の二国間で結ばれる。
第2条 甲は、乙領内において治安上の問題が発生した場合、火器使用を含む治安上の問題を回復する為に必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。
第1項 この協定が定める「治安上の問題」とは、一般国際表記における「反乱軍」及び「怪獣」に限定される。
第3条 乙は甲の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、甲は乙からの要請があった場合速やかに行動を中止する。
第4条 甲は、治安維持活動の実施により、乙域内の施設に明確に確認が可能な被害が発生した場合に限り、乙に対し被害相当額を支払う義務を負う。
第1項 賠償は1万人と産業規模10万人につき5000億Vaを支払うものとする。これに満たない被害に対しては甲は賠償を支払う義務を負わない。
第5条 甲による治安維持活動の結果として、治安の回復が確認された場合、乙は甲に対して活動にかかった経費に相当する資金または資源を支払う義務を負う。
第1項 使用した砲弾1000万トンにつき資金5000億Va相当とする。燃料については1億ガロン以下切り捨てとする。
第2項 資源で支払う際のレートは、両国の協議によって決定する。
第6条 本協定は3年で自動更新されるものとする。破棄の際には1年前に事前通達しなければならない。

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