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Re: PTO加盟国会議

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ストリーダ王国

なし Re: PTO加盟国会議

msg# 1.17
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/8/21 15:22 | 最終変更
ストリーダ王国  半人前   投稿数: 40

PTOの条文には除名等に関する記述がないため、一時的な措置として以下の対応を我が国は提案します。

1. 半年の猶予期間を設け、イタリンに対し送金行為等についての弁明の要求と港攻撃の警告をする
2. 同時にイタリンと貿易関係のある各国に対し、猶予期間を過ぎた場合にはイタリンの港を攻撃する旨をあらかじめ通達しておく
3. それでもなおイタリン政府の反応がなく猶予期間を過ぎた場合、イタリンに存在する2か所の港を攻撃し送金を強制停止させる
4. 港攻撃の半年後までイタリン政府の反応がない場合はイタリンに対し除名処分を行う。以降、PTO全加盟国はイタリンの問題に関して一切関与しない
5. なお、イタリンとの交易中断により経済活動に深刻な被害を受けると考えられる国に対しては緊急救済措置としてPTOで半年間の補償を行う

両国の提案を取り入れる形となりますが、貿易を突如中断されてしまうと経済的混乱が生じる恐れもありますので猶予期間を設けることでイタリンに対し最終警告をして弁明の余地を与える共にイタリンと交易関係のある国々に対処を促すことも考えなくてはならないと思います。

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