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Re: クシミニャール侯国(10,12)鉱山開発計画

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なし Re: クシミニャール侯国(10,12)鉱山開発計画

msg# 1.10
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/5/12 1:33
ゲスト    投稿数: 0

各位

ご連絡が遅れてしまい、申し訳ございません。
今回の開発に関しては、ストリーダ王国の方と締結させて頂きたいと思います。
多くの魅力ある提案を頂きながら、このような結果となってしまい、大変申し訳ございません。

理由といたしましては、
・契約期間が短期であり、流動性を持たせられること。
・レートが最も良く、将来的に低い初期投資額の回収がある程度可能なこと。
・取引量が少なく、余った燃料で他の国との貿易が可能であること。そのことにより、我が国の取引の活性化が図れること。
・迅速なODAを頂いたことにより、我が国の財政赤字が救われたこと。

以上でございます。しかしながら、もう一つの鉱山についても、このプロジェクトが終わり次第、開発を行います。
次回開発においては、今回ご提案頂いた国を優先して外資の導入をさせて頂きたいと思いますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

イッティハト協議会


ストリーダ王国担当者様

草案を作成いたしましたので、ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
変更すべき点等多々あるかと思いますので、ご指摘の程よろしくお願いします。

ストリーダ王国(以下甲国)とクシミニャール侯国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材2.5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料3億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料3億ガロンの定期輸送の対価として、資金3.5兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。

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