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ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉
投稿ツリー
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ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/21 1:10)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/21 1:33)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/21 1:47)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/27 17:59)
- Re: ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援交渉 (ゲスト, 2014/4/27 21:38)
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投稿数: 0
ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国間に於けるウラン鉱開発支援協定(案)
第一条
ファイアリヒ連邦共和国及びアプゾルート連邦共和国(以下、「両締約国」という。)は、本協定の規定を信義に従い誠実に履行しなければならない。
第二条
ファイアリヒ連邦共和国は、アプゾルート連邦共和国に対して以下の資金及び物資を援助する。
一 資金 16.5兆Va
二 建材 2.3億トン
第三条
(1) アプゾルート連邦共和国は、前条の規定による援助の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査及びウラン鉱整備(以下、「ウラン鉱開発」という。)を行い、ウラン鉱のレベルが最大に達し次第、港建設を行う。
(2) アプゾルート連邦共和国は、前条の規定による援助を、ウラン鉱開発及び港建設以外の目的に流用してはならない。但し、流用しなければならないやむを得ない事由が生じたときは、この限りではない。この場合、事前に、急を要するときは事後に、ファイアリヒ連邦共和国の承諾を得なければならない。
(3) 前項本文の規定は、早期にウラン鉱開発が完了し、前条の規定による援助が残余した場合に、これを自由な使途に充てることを妨げない。
第四条
前条一項の開発が完了次第、両締約国は、以下の取引を開始する。
一 ファイアリヒ連邦共和国 アプゾルート連邦共和国へ資金5兆Vaを定期送金する
二 アプゾルート連邦共和国 ファイアリヒ連邦共和国へ燃料5億ガロンを定期輸送する
第五条
前条の取引は、定期輸送開始日より72期継続し、両締約国が打ち切りを合意しない限り、自動延長される。
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